☆予防接種とは「疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種すること」(予防接種法・第二条第一項)をいう。
〇予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)
・第一条(目的)
・第十二条(定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状の報告)
・第十三条(定期の予防接種等の適正な実施のための措置)
・第十四条(機構による情報の整理及び調査)
・第十五条(健康被害の救済措置)
・第十六条(給付の範囲)
・第十七条(政令への委任等)
・第二十一条(公課の禁止)
・第二十二条(保健福祉事業の推進)
・第二十三条(国等の責務)
・附則第七条(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
・附則第八条(損失補償契約)
(目的)
第一条 この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために
↓
公衆衛生の見地から
↓
予防接種の実施
↓
その他必要な措置を講ずることにより、
↓
国民の健康の保持に寄与するとともに、
↓
予防接種による健康被害の迅速な救済を図ること
↓
を目的とする。
(定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状の報告)
第十二条 病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令で定めるものを呈していることを知ったときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による報告があったときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を当該定期の予防接種等を行った市町村長又は都道府県知事に通知するものとする。
(素読用条文)
(定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状の報告)
第十二条
病院若しくは診療所の開設者又は医師は、
↓
定期の予防接種等を受けた者が、
↓
当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として
↓
厚生労働省令で定めるものを呈していることを
↓
知ったときは、
↓
その旨を
↓
厚生労働省令で定めるところにより
↓
厚生労働大臣に
↓
報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、
↓
前項の規定による報告があったときは、
↓
遅滞なく、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
その内容を
↓
当該定期の予防接種等を行った
↓
市町村長又は都道府県知事に
↓
通知するものとする。
(定期の予防接種等の適正な実施のための措置)
第十三条 厚生労働大臣は、毎年度、前条第一項の規定による報告の状況について厚生科学審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、定期の予防接種等の安全性に関する情報の提供その他の定期の予防接種等の適正な実施のために必要な措置を講ずるものとする。
2 厚生科学審議会は、前項の規定による措置のほか、定期の予防接種等の安全性に関する情報の提供その他の定期の予防接種等の適正な実施のために必要な措置について、調査審議し、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べることができる。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による報告又は措置を行うに当たっては、前条第一項の規定による報告に係る情報の整理又は当該報告に関する調査を行うものとする。
4 厚生労働大臣は、定期の予防接種等の適正な実施のため必要があると認めるときは、地方公共団体、病院又は診療所の開設者、医師、ワクチン製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者であって、ワクチンの製造販売(同法第二条第十三項に規定する製造販売をいう。附則第六条第一項において同じ。)について、同法第十四条の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)をいう。第二十三条第五項において同じ。)、定期の予防接種等を受けた者又はその保護者その他の関係者に対して前項の規定による調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
(素読用条文)
(定期の予防接種等の適正な実施のための措置)
第十三条
厚生労働大臣は、
↓
毎年度、
↓
前条第一項の規定による
↓
報告の状況について
↓
厚生科学審議会に報告し、
↓
必要があると認めるときは、
↓
その意見を聴いて、
↓
定期の予防接種等の安全性に関する情報の提供
↓
その他の定期の予防接種等の適正な実施のために
↓
必要な措置を講ずるものとする。
2 厚生科学審議会は、
↓
前項の規定による措置のほか、
↓
定期の予防接種等の安全性に関する情報の提供
↓
その他の定期の予防接種等の適正な実施のために必要な措置について、
↓
調査審議し、
↓
必要があると認めるときは、
↓
厚生労働大臣に
↓
意見を述べることができる。
3 厚生労働大臣は、
↓
第一項の規定による
↓
報告又は措置を行うに当たっては、
↓
前条第一項の規定による
↓
報告に係る情報の整理
↓
又は
↓
当該報告に関する調査を行うものとする。
4 厚生労働大臣は、
↓
定期の予防接種等の適正な実施のため
↓
必要があると認めるときは、
↓
地方公共団体、
↓
病院又は診療所の開設者、医師、
↓
ワクチン製造販売業者
↓
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する
↓
法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項の
↓
医薬品の製造販売業の許可を受けた者であって、
↓
ワクチンの製造販売
↓
(同法第二条第十三項に規定する製造販売をいう。
↓
附則第六条第一項において同じ。)について、
↓
同法第十四条の承認を受けているもの
↓
(当該承認を受けようとするものを含む。)をいう。
↓
第二十三条第五項において同じ。)、
↓
定期の予防接種等を受けた者
↓
又は
↓
その保護者その他の関係者に対して
↓
前項の規定による調査を実施するため
↓
必要な協力を求めることができる。
(機構による情報の整理及び調査)
第十四条 厚生労働大臣は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下この条において「機構」という。)に、前条第三項に規定する情報の整理を行わせることができる。
2 厚生労働大臣は、前条第一項の規定による報告又は措置を行うため必要があると認めるときは、機構に、同条第三項の規定による調査を行わせることができる。
3 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に情報の整理を行わせることとしたときは、第十二条第一項の規定による報告をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に報告しなければならない。
4 機構は、第一項の規定による情報の整理又は第二項の規定による調査を行ったときは、遅滞なく、当該情報の整理又は調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知しなければならない。
(素読用条文)
(機構による情報の整理及び調査)
第十四条
厚生労働大臣は、
↓
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
↓
(以下この条において「機構」という。)に、
↓
前条第三項に規定する
↓
情報の整理を行わせることができる。
2 厚生労働大臣は、
↓
前条第一項の規定による
↓
報告又は措置を行うため
↓
必要があると認めるときは、
↓
機構に、
↓
同条第三項の規定による
↓
調査を行わせることができる。
3 厚生労働大臣が
↓
第一項の規定により
↓
機構に情報の整理を行わせることとしたときは、
↓
第十二条第一項の規定による
↓
報告をしようとする者は、
↓
同項の規定にかかわらず、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
機構に
↓
報告しなければならない。
4 機構は、
↓
第一項の規定による情報の整理
↓
又は
↓
第二項の規定による調査を行ったときは、
↓
遅滞なく、
↓
当該情報の整理又は調査の結果を
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
厚生労働大臣に
↓
通知しなければならない。
(健康被害の救済措置)
第十五条 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第十七条に定めるところにより、給付を行う。
2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
(素読用条文)
(健康被害の救済措置)
第十五条
市町村長は、
↓
当該市町村の区域内に居住する間に
↓
定期の予防接種等を受けた者が、
↓
疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、
↓
当該疾病、障害又は死亡が
↓
当該定期の予防接種等を受けたことによるものである
↓
と厚生労働大臣が認定したときは、
↓
次条及び第十七条に定めるところにより、
↓
給付を行う。
2 厚生労働大臣は、
↓
前項の認定を行うに当たっては、
↓
審議会等
↓
(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)
↓
第八条に規定する機関をいう。)で
↓
政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
(給付の範囲)
第十六条 A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第一項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。
一 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者
二 障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者
三 障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者
四 死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族
五 葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第一項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。
一 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について政令で定める程度の医療を受ける者
二 障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者
三 障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者
四 遺族年金又は遺族一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族
五 葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
(素読用条文)
(給付の範囲)
第十六条
A類疾病に係る定期の予防接種等
↓
又は
↓
B類疾病に係る臨時の予防接種を受けたことによる
↓
疾病、障害又は死亡について行う
↓
前条第一項の規定による給付は、
↓
次の各号に掲げるとおりとし、
↓
それぞれ
↓
当該各号に定める者に対して
↓
行う。
一 医療費及び医療手当
予防接種を受けたことによる
↓
疾病について医療を受ける者
二 障害児養育年金
予防接種を受けたことにより
↓
政令で定める程度の障害の状態にある
↓
十八歳未満の者を養育する者
三 障害年金
予防接種を受けたことにより
↓
政令で定める程度の障害の状態にある
↓
十八歳以上の者
四 死亡一時金
予防接種を受けたことにより
↓
死亡した者の政令で定める遺族
五 葬祭料
予防接種を受けたことにより
↓
死亡した者の葬祭を行う者
2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けたことによる
↓
疾病、障害又は死亡について行う
↓
前条第一項の規定による給付は、
↓
次の各号に掲げるとおりとし、
↓
それぞれ
↓
当該各号に定める者に対して
↓
行う。
一 医療費及び医療手当
予防接種を受けたことによる
↓
疾病について
↓
政令で定める程度の医療を受ける者
二 障害児養育年金
予防接種を受けたことにより
↓
政令で定める程度の障害の状態にある
↓
十八歳未満の者を養育する者
三 障害年金
予防接種を受けたことにより
↓
政令で定める程度の障害の状態にある
↓
十八歳以上の者
四 遺族年金又は遺族一時金
予防接種を受けたことにより
↓
死亡した者の政令で定める遺族
五 葬祭料
予防接種を受けたことにより
↓
死亡した者の葬祭を行う者
(政令への委任等)
第十七条 前条に定めるもののほか、第十五条第一項の規定による給付(以下「給付」という。)の額、支給方法その他給付に関して必要な事項は、政令で定める。
2 前条第二項第一号から第四号までの政令及び同項の規定による給付に係る前項の規定に基づく政令は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第一号イに規定する副作用救済給付に係る同法第十六条第一項第一号から第四号までの政令及び同条第三項の規定に基づく政令の規定を参酌して定めるものとする。
(素読用条文)
(政令への委任等)
第十七条
前条に定めるもののほか、
↓
第十五条第一項の規定による
↓
給付(以下「給付」という。)の額、支給方法
↓
その他給付に関して必要な事項は、
↓
政令で定める。
2 前条第二項第一号から第四号までの政令
↓
及び
↓
同項の規定による給付に係る前項の規定に基づく政令は、
↓
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)
↓
第十五条第一項第一号イに規定する
↓
副作用救済給付に係る
↓
同法第十六条第一項第一号から第四号までの政令
↓
及び
↓
同条第三項の規定に基づく政令の規定を参酌して
↓
定めるものとする。
(公課の禁止)
第二十一条 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
(素読用条文)
(公課の禁止)
第二十一条
租税
↓
その他の公課は、
↓
給付として支給を受けた金銭を標準として、
↓
課することができない。
(保健福祉事業の推進)
第二十二条 国は、第十六条第一項第一号から第三号まで又は同条第二項第一号から第三号までに掲げる給付の支給に係る者であって居宅において介護を受けるものの医療、介護等に関し、その家庭からの相談に応ずる事業その他の保健福祉事業の推進を図るものとする。
(素読用条文)
(保健福祉事業の推進)
第二十二条
国は、
↓
第十六条第一項第一号から第三号まで
↓
又は
↓
同条第二項第一号から第三号までに掲げる
↓
給付の支給に係る者であって
↓
居宅において介護を受けるものの
↓
医療、介護等に関し、
↓
その家庭からの相談に応ずる事業
↓
その他の保健福祉事業の推進を図るものとする。
(国等の責務)
第二十三条 国は、国民が正しい理解の下に予防接種を受けるよう、予防接種に関する啓発及び知識の普及を図るものとする。
2 国は、予防接種の円滑かつ適正な実施を確保するため、予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保等必要な措置を講ずるものとする。
3 国は、予防接種による健康被害の発生を予防するため、予防接種事業に従事する者に対する研修の実施等必要な措置を講ずるものとする。
4 国は、予防接種による免疫の獲得の状況に関する調査、予防接種による健康被害の発生状況に関する調査その他予防接種の有効性及び安全性の向上を図るために必要な調査及び研究を行うものとする。
5 病院又は診療所の開設者、医師、ワクチン製造販売業者、予防接種を受けた者又はその保護者その他の関係者は、前各項の国の責務の遂行に必要な協力をするよう努めるものとする。
(素読用条文)
(国等の責務)
第二十三条
国は、
↓
国民が正しい理解の下に予防接種を受けるよう、
↓
予防接種に関する啓発及び知識の普及を図るもの
↓
とする。
2 国は、
↓
予防接種の円滑かつ適正な実施を確保するため、
↓
予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保等
↓
必要な措置を講ずるものとする。
3 国は、
↓
予防接種による健康被害の発生を予防するため、
↓
予防接種事業に従事する者に対する研修の実施等
↓
必要な措置を講ずるものとする。
4 国は、
↓
予防接種による免疫の獲得の状況に関する調査、
↓
予防接種による健康被害の発生状況に関する調査
↓
その他予防接種の有効性及び安全性の向上を図るために
↓
必要な調査及び研究を
↓
行うものとする。
5 病院又は診療所の開設者、医師、
↓
ワクチン製造販売業者、
↓
予防接種を受けた者又はその保護者
↓
その他の関係者は、
↓
前各項の国の責務の遂行に
↓
必要な協力をするよう努めるものとする。
附 則(※抜粋)
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
第七条 厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者、その期日又は期間及び使用するワクチン(その有効性及び安全性に関する情報その他の情報に鑑み、厚生労働省令で定めるものに限る。)を指定して、都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。この場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとする。
2 前項の規定による予防接種は、第六条第一項の規定による予防接種とみなして、この法律(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定を適用する。この場合において、第十三条第四項中「含む。)」とあるのは「含む。)又は同法第十九条の二第一項の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)が同条第三項の規定により選任したもの」と、第十六条第一項中「A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病」とあるのは「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)」と、第二十五条第一項中「市町村(第六条第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)」とあるのは「市町村」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する第二十五条の規定により市町村が支弁する費用は、国が負担する。
4 第一項の規定による予防接種については、第二項の規定により適用する第八条又は第九条の規定は、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに当該感染症に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。
5 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
一 第一項の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
二 第一項の規定による指示をしようとするとき。
三 前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
(素読用条文)
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
第七条
厚生労働大臣は、
↓
新型コロナウイルス感染症
↓
(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス
↓
(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、
↓
人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)
↓
であるものに限る。以下同じ。)
↓
のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、
↓
その対象者、その期日又は期間
↓
及び
↓
使用するワクチン
↓
(その有効性及び安全性に関する情報その他の情報に鑑み、
↓
厚生労働省令で定めるものに限る。)
↓
を指定して、
↓
都道府県知事を通じて
↓
市町村長に対し、
↓
臨時に予防接種を行うよう
↓
指示することができる。
この場合において、
↓
都道府県知事は、
↓
当該都道府県の区域内で
↓
円滑に当該予防接種が行われるよう、
↓
当該市町村長に対し、
↓
必要な協力をするものとする。
2 前項の規定による予防接種は、
↓
第六条第一項の規定による予防接種とみなして、
↓
この法律(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定を
↓
適用する。
この場合において、
↓
第十三条第四項中
↓
「含む。)」とあるのは
↓
「含む。)又は同法第十九条の二第一項の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)が同条第三項の規定により選任したもの」と、
↓
第十六条第一項中
↓
「A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病」とあるのは
↓
「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)」と、
↓
第二十五条第一項中
↓
「市町村(第六条第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)」とあるのは
↓
「市町村」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する
↓
第二十五条の規定により
↓
市町村が支弁する費用は、
↓
国が負担する。
4 第一項の規定による予防接種については、
↓
第二項の規定により適用する
↓
第八条又は第九条の規定は、
↓
新型コロナウイルス感染症のまん延の状況
↓
並びに
↓
当該感染症に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報
↓
その他の情報を踏まえ、
↓
政令で、
↓
当該規定ごとに対象者を指定して
↓
適用しないこととすることができる。
5 厚生労働大臣は、
↓
次に掲げる場合には、
↓
あらかじめ、
↓
厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
一 第一項の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
二 第一項の規定による指示をしようとするとき。
三 前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
(損失補償契約)
第八条 政府は、厚生労働大臣が新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該感染症に係るワクチン製造販売業者(前条第二項の規定により読み替えて適用する第十三条第四項に規定するワクチン製造販売業者をいう。)又はそれ以外の当該感染症に係るワクチンの開発若しくは製造に関係する者を相手方として、当該契約に係るワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約を締結することができる。
(素読用条文)
(損失補償契約)
第八条
政府は、
↓
厚生労働大臣が
↓
新型コロナウイルス感染症に係る
↓
ワクチンの供給に関する契約を締結する
↓
当該感染症に係るワクチン製造販売業者
↓
(前条第二項の規定により読み替えて適用する
↓
第十三条第四項に規定するワクチン製造販売業者をいう。)
↓
又は
↓
それ以外の
↓
当該感染症に係る
↓
ワクチンの開発若しくは製造に関係する者
↓
を相手方として、
↓
当該契約に係るワクチンを使用する
↓
予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失
↓
その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を
↓
政府が補償することを約する
↓
契約を締結することができる。
(素読用条文)
(審議会等で政令で定めるもの)
第九条
法第十五条第二項の審議会等で
↓
政令で定めるものは、
↓
疾病・障害認定審査会
↓
とする。
〇新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)
・第一条(目的)
・第三条(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済のための給付)
・第四条(給付の範囲)
・第五条(政令への委任)
・第九条(公課の禁止)
・第十条(保健福祉事業の推進)
(目的)
第一条 この法律は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別の措置を講ずることにより、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
厚生労働大臣が行う
↓
新型インフルエンザ予防接種による
↓
健康被害の救済に関する
↓
特別の措置を講ずることにより、
↓
新型インフルエンザ予防接種による
↓
健康被害の迅速な救済を図ること
↓
を目的とする。
(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済のための給付)
第三条 厚生労働大臣は、自らが行う新型インフルエンザ予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるものであると認定したときは、次条及び第五条に定めるところにより、給付を行う。
2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
(素読用条文)
(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済のための給付)
第三条
厚生労働大臣は、
↓
自らが行う
↓
新型インフルエンザ予防接種を受けた者が、
↓
疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、
↓
当該疾病、障害又は死亡が
↓
当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるものである
↓
と認定したときは、
↓
次条及び第五条に定めるところにより、
↓
給付を行う。
2 厚生労働大臣は、
↓
前項の認定を行うに当たっては、
↓
審議会等
↓
(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)
↓
第八条に規定する機関をいう。)で
↓
政令で定めるものの意見を
↓
聴かなければならない。
(給付の範囲)
第四条 前条第一項の規定による給付(以下この章において「給付」という。)は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。
一 医療費及び医療手当 新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で定める程度の医療を受ける者
二 障害児養育年金 新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者
三 障害年金 新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者
四 遺族年金又は遺族一時金 新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族
五 葬祭料 新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
(素読用条文)
(給付の範囲)
第四条
前条第一項の規定による給付(以下この章において「給付」という。)は、
↓
次の各号に掲げるとおりとし、
↓
それぞれ
↓
当該各号に定める者に対して
↓
行う。
一 医療費及び医療手当
新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる
↓
疾病について
↓
政令で定める程度の医療を受ける者
二 障害児養育年金
新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより
↓
政令で定める程度の障害の状態にある
↓
十八歳未満の者を養育する者
三 障害年金
新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより
↓
政令で定める程度の障害の状態にある
↓
十八歳以上の者
四 遺族年金又は遺族一時金
新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより
↓
死亡した者の政令で定める遺族
五 葬祭料
新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより
↓
死亡した者の葬祭を行う者
(素読用条文)
(政令への委任)
第五条
前条に定めるもののほか、
↓
給付の額、支給方法
↓
その他給付に関して必要な事項は、
↓
政令で定める。
(公課の禁止)
第九条 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
(素読用条文)
(公課の禁止)
第九条
租税
↓
その他の公課は、
↓
給付として支給を受けた金銭を標準として、
↓
課することができない。
(保健福祉事業の推進)
第十条 国は、第四条第一号から第三号までに掲げる給付の支給に係る者であって居宅において介護を受けるものの医療、介護等に関し、その家庭からの相談に応ずる事業その他の保健福祉事業の推進を図るものとする。
(素読用条文)
(保健福祉事業の推進)
第十条
国は、
↓
第四条第一号から第三号までに掲げる
↓
給付の支給に係る者であって
↓
居宅において介護を受けるものの
↓
医療、介護等に関し、
↓
その家庭からの相談に応ずる事業
↓
その他の保健福祉事業の推進を図るものとする。
〇新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七十七号)
(審議会等で政令で定めるもの)
第一条 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第二項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
(素読用条文)
(審議会等で政令で定めるもの)
第一条
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法
↓
(以下「法」という。)
↓
第三条第二項の審議会等で
↓
政令で定めるものは、
↓
疾病・障害認定審査会
↓
とする。
(予防接種法=令和2年12月9日現在・施行)
(予防接種法施行令=令和4年9月20日現在・施行)
(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法=平成27年8月1日現在・施行)
(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令=令和4年4月1日現在・施行)