☆「警察職員は、被疑者取調べについて苦情の申出を受けたときは、速やかに、当該被疑者取調べを担当する取調べ監督官にその旨及びその内容を通知しなければならない」(被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則・第七条)。
〇被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)
・第一条(目的)
・第二条(留意事項)
・第三条(定義)
・第四条(取調べ監督官)
・第五条(連絡)
・第六条(確認等)
・第七条(苦情の通知)
・第八条(巡察)
・第九条(被疑者取調べの状況等の報告)
・第十条(調査)
(目的)
第一条 この規則は、被疑者取調べの監督に関し必要な事項を定めることにより、被疑者取調べの適正化に資することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この規則は、
↓
被疑者取調べの監督に関し
↓
必要な事項を定めることにより、
↓
被疑者取調べの適正化に資すること
↓
を目的とする。
(留意事項)
第二条 被疑者取調べの監督は、厳正かつ公平を旨として行わなければならない。
2 被疑者取調べの監督に当たっては、被疑者又は被告人(以下単に「被疑者」という。)その他の関係者の人権に配慮しなければならない。
3 被疑者取調べの監督に当たっては、必要な限度を超えて取調べ警察官その他の関係者の業務に支障を及ぼし、又は犯罪捜査の不当な妨げとならないよう注意しなければならない。
(素読用条文)
(留意事項)
第二条
被疑者取調べの監督は、
↓
厳正かつ公平を旨として
↓
行わなければならない。
2 被疑者取調べの監督に当たっては、
↓
被疑者又は被告人(以下単に「被疑者」という。)
↓
その他の関係者の
↓
人権に配慮しなければならない。
3 被疑者取調べの監督に当たっては、
↓
必要な限度を超えて
↓
取調べ警察官その他の関係者の
↓
業務に支障を及ぼし、
↓
又は
↓
犯罪捜査の不当な妨げとならないよう
↓
注意しなければならない。
(定義)
第三条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 被疑者取調べ 取調べ室(これに準ずる場所を含む。以下同じ。)において警察官が行う被疑者の取調べをいう。
二 監督対象行為 被疑者取調べに際し、当該被疑者取調べに携わる警察官が、被疑者に対して行う次に掲げる行為をいう。
イ やむを得ない場合を除き、身体に接触すること。
ロ 直接又は間接に有形力を行使すること(イに掲げるものを除く。)。
ハ 殊更に不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること。
ニ 一定の姿勢又は動作をとるよう不当に要求すること。
ホ 便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること。
ヘ 人の尊厳を著しく害するような言動をすること。
(素読用条文)
(定義)
第三条
この規則において、
↓
次の各号に掲げる用語の意義は、
↓
それぞれ
↓
当該各号に定めるところによる。
一 被疑者取調べ
取調べ室(これに準ずる場所を含む。以下同じ。)において
↓
警察官が行う
↓
被疑者の取調べ
↓
をいう。
二 監督対象行為
被疑者取調べに際し、
↓
当該被疑者取調べに携わる警察官が、
↓
被疑者に対して行う
↓
次に掲げる行為
↓
をいう。
イ やむを得ない場合を除き、
↓
身体に接触すること。
ロ 直接又は間接に有形力を行使すること
↓
(イに掲げるものを除く。)。
ハ 殊更に不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること。
ニ 一定の姿勢又は動作をとるよう不当に要求すること。
ホ 便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること。
ヘ 人の尊厳を著しく害するような言動をすること。
(取調べ監督官)
第四条 被疑者取調べに関し次項に規定する職務を行う者(以下「取調べ監督官」という。)は、警視庁、道府県警察本部又は方面本部(以下「警察本部」という。)に置かれる取調べ室に係るものについては警察本部の被疑者取調べの監督業務を担当する課(課に準ずるものを含む。以下「取調べ監督業務担当課」という。)の警察官のうちから警視総監、道府県警察本部長又は方面本部長(以下「警察本部長」という。)が指名する者とし、警察署に置かれる取調べ室に係るものについては警察署の総務課又は警務課(課の置かれていない警察署にあっては、係を含む。)の警察官のうちから警察署長が指名する者とする。
2 取調べ監督官は、警察本部長又は警察署長の指揮を受け、次に掲げる職務を行うものとする。
一 第六条第一項の規定に基づき被疑者取調べの状況の確認を行うこと。
二 第六条第三項又は同条第四項の規定に基づき被疑者取調べの中止の要求その他の必要な措置をとること。
三 第八条の規定により巡察官が行う巡察に協力すること。
四 第十条の規定により取調べ調査官が行う調査に協力すること。
五 その他法令の規定によりその権限に属させられ、又は警察本部長若しくは警察署長から特に命ぜられた事項
3 取調べ監督官の職務を行う者及びその職務を補助する者は、その担当する被疑者取調べに係る被疑者に係る犯罪の捜査に従事してはならない。
(素読用条文)
(取調べ監督官)
第四条
被疑者取調べに関し
↓
次項に規定する職務を行う者
↓
(以下「取調べ監督官」という。)は、
↓
警視庁、道府県警察本部又は方面本部(以下「警察本部」という。)に置かれる
↓
取調べ室に係るものについては
↓
警察本部の被疑者取調べの監督業務を担当する課
↓
(課に準ずるものを含む。以下「取調べ監督業務担当課」という。)
↓
の警察官のうちから
↓
警視総監、道府県警察本部長又は方面本部長
↓
(以下「警察本部長」という。)
↓
が指名する者とし、
↓
警察署に置かれる
↓
取調べ室に係るものについては
↓
警察署の総務課又は警務課
↓
(課の置かれていない警察署にあっては、係を含む。)
↓
の警察官のうちから
↓
警察署長が指名する者
↓
とする。
2 取調べ監督官は、
↓
警察本部長又は警察署長の指揮を受け、
↓
次に掲げる職務を行うものとする。
一 第六条第一項の規定に基づき
↓
被疑者取調べの状況の確認を行うこと。
二 第六条第三項又は同条第四項の規定に基づき
↓
被疑者取調べの中止の要求その他の必要な措置をとること。
三 第八条の規定により
↓
巡察官が行う巡察に協力すること。
四 第十条の規定により
↓
取調べ調査官が行う調査に協力すること。
五 その他法令の規定によりその権限に属させられ、
↓
又は
↓
警察本部長若しくは警察署長から特に命ぜられた事項
3 取調べ監督官の職務を行う者
↓
及び
↓
その職務を補助する者は、
↓
その担当する被疑者取調べに係る被疑者に係る
↓
犯罪の捜査に従事してはならない。
(連絡)
第五条 取調べ監督官と捜査主任官(犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第二十条に規定する捜査主任官をいう。以下同じ。)は、被疑者取調べの監督に関し、相互に緊密な連絡を保たなければならない。
(素読用条文)
(連絡)
第五条
取調べ監督官と捜査主任官(犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第二十条に規定する捜査主任官をいう。以下同じ。)は、
↓
被疑者取調べの監督に関し、
↓
相互に
↓
緊密な連絡を保たなければならない。
(確認等)
第六条 取調べ監督官は、事件指揮簿(犯罪捜査規範第十九条第二項に規定する事件指揮簿をいう。)及び取調べ状況報告書(犯罪捜査規範第百八十二条の二第一項に規定する取調べ状況報告書をいう。以下同じ。)の閲覧その他の方法により被疑者取調べの状況の確認を行うものとする。
2 取調べ監督官は、前項の確認を行った場合において、必要があると認めるときは、当該被疑者取調べに係る捜査主任官に対し、当該確認の結果を通知するとともに、当該確認の結果を明らかにしておかなければならない。
3 取調べ監督官は、第一項の確認を行った際現に監督対象行為があると認める場合には、当該被疑者取調べに係る捜査主任官に対し、被疑者取調べの中止その他の措置を求めることができる。この場合において、捜査主任官は、速やかに、必要な措置を講ずるものとし、その結果を当該取調べ監督官に通知しなければならない。
4 前項の場合において、捜査主任官が現場にいないとき又は捜査主任官から要請があったときは、取調べ監督官は、自ら被疑者取調べの中止その他の措置を講ずることができる。この場合において、当該措置を講じたときは、速やかに、その旨を捜査主任官に通知しなければならない。
(素読用条文)
(確認等)
第六条
取調べ監督官は、
↓
事件指揮簿(犯罪捜査規範第十九条第二項に規定する事件指揮簿をいう。)
↓
及び
↓
取調べ状況報告書(犯罪捜査規範第百八十二条の二第一項に規定する取調べ状況報告書をいう。以下同じ。)の閲覧
↓
その他の方法により
↓
被疑者取調べの状況の確認を行うものとする。
2 取調べ監督官は、
↓
前項の確認を行った場合において、
↓
必要があると認めるときは、
↓
当該被疑者取調べに係る捜査主任官に対し、
↓
当該確認の結果を通知するとともに、
↓
当該確認の結果を明らかにしておかなければならない。
3 取調べ監督官は、
↓
第一項の確認を行った際
↓
現に監督対象行為があると認める場合には、
↓
当該被疑者取調べに係る捜査主任官に対し、
↓
被疑者取調べの中止
↓
その他の措置を求めることができる。
この場合において、
↓
捜査主任官は、
↓
速やかに、
↓
必要な措置を講ずるものとし、
↓
その結果を
↓
当該取調べ監督官に通知しなければならない。
4 前項の場合において、
↓
捜査主任官が現場にいないとき
↓
又は
↓
捜査主任官から要請があったときは、
↓
取調べ監督官は、
↓
自ら
↓
被疑者取調べの中止
↓
その他の措置を講ずることができる。
この場合において、
↓
当該措置を講じたときは、
↓
速やかに、
↓
その旨を
↓
捜査主任官に通知しなければならない。
(苦情の通知)
第七条 警察職員は、被疑者取調べについて苦情の申出を受けたときは、速やかに、当該被疑者取調べを担当する取調べ監督官にその旨及びその内容を通知しなければならない。
(素読用条文)
(苦情の通知)
第七条
警察職員は、
↓
被疑者取調べについて
↓
苦情の申出を受けたときは、
↓
速やかに、
↓
当該被疑者取調べを担当する取調べ監督官に
↓
その旨及びその内容を
↓
通知しなければならない。
(巡察)
第八条 警察本部長は、必要があると認めるときは、取調べ監督業務担当課の警察官のうちから巡察官を指名し、取調べ室を巡察させるものとする。この場合において、巡察官は、第六条第一項に規定する被疑者取調べの状況の確認を行うものとする。
2 前項に規定するもののほか、第六条第二項から第四項までの規定は、巡察官が行う巡察について準用する。
(素読用条文)
(巡察)
第八条
警察本部長は、
↓
必要があると認めるときは、
↓
取調べ監督業務担当課の警察官のうちから
↓
巡察官を指名し、
↓
取調べ室を巡察させるものとする。
この場合において、
↓
巡察官は、
↓
第六条第一項に規定する
↓
被疑者取調べの状況の確認を行うものとする。
2 前項に規定するもののほか、
↓
第六条第二項から第四項までの規定は、
↓
巡察官が行う巡察について
↓
準用する。
(被疑者取調べの状況等の報告)
第九条 警察本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、その指揮に係る被疑者取調べに関し、取調べ状況報告書の写しの送付その他の方法により、当該被疑者取調べの状況について、取調べ監督業務担当課の長を経由して、警察本部長に報告しなければならない。
2 取調べ監督業務担当課の長又は警察署長は、その指揮に係る被疑者取調べの監督に関し、第六条第三項又は同条第四項(前条第二項の規定により準用する場合を含む。)の措置が講じられたときは、当該措置の内容について、警察本部長に(警察署長にあっては、取調べ監督業務担当課の長を経由して警察本部長に)報告しなければならない。
(素読用条文)
(被疑者取調べの状況等の報告)
第九条
警察本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長
↓
又は
↓
警察署長(以下「警察署長等」という。)は、
↓
その指揮に係る被疑者取調べに関し、
↓
取調べ状況報告書の写しの送付
↓
その他の方法により、
↓
当該被疑者取調べの状況について、
↓
取調べ監督業務担当課の長を経由して、
↓
警察本部長に報告しなければならない。
2 取調べ監督業務担当課の長
↓
又は
↓
警察署長は、
↓
その指揮に係る被疑者取調べの監督に関し、
↓
第六条第三項又は同条第四項(前条第二項の規定により準用する場合を含む。)の措置が講じられたときは、
↓
当該措置の内容について、
↓
警察本部長に
↓
(警察署長にあっては、
↓
取調べ監督業務担当課の長を経由して
↓
警察本部長に)
↓
報告しなければならない。
(調査)
第十条 警察本部長は、被疑者取調べについての苦情、前条の報告その他の事情から合理的に判断して被疑者取調べにおいて監督対象行為が行われたと疑うに足りる相当な理由のあるときは、取調べ監督業務担当課の警察官のうちから調査を担当する者(以下「取調べ調査官」という。)を指名して、当該被疑者取調べにおける監督対象行為の有無の調査を行わせなければならない。
2 取調べ調査官は、調査を実施するため必要があると認めるときは、当該調査に係る被疑者取調べを指揮する警察署長等に対し、説明若しくは資料の提出を求め、又は指定する日時及び場所に当該被疑者取調べに係る捜査主任官、取調べ警察官その他の警察職員を出頭させ、説明をさせるよう求めることができる。
3 取調べ調査官は、調査が終了した後、速やかに、調査結果報告書(別記様式)を作成し、当該調査結果報告書の内容を警察本部長に報告するとともに、必要があると認めるときは、関係部署に通知しなければならない。
(素読用条文)
(調査)
第十条
警察本部長は、
↓
被疑者取調べについての苦情、前条の報告
↓
その他の事情から
↓
合理的に判断して
↓
被疑者取調べにおいて
↓
監督対象行為が行われたと疑うに足りる
↓
相当な理由のあるときは、
↓
取調べ監督業務担当課の警察官のうちから
↓
調査を担当する者(以下「取調べ調査官」という。)
↓
を指名して、
↓
当該被疑者取調べにおける
↓
監督対象行為の有無の調査を行わせなければならない。
2 取調べ調査官は、
↓
調査を実施するため
↓
必要があると認めるときは、
↓
当該調査に係る被疑者取調べを指揮する
↓
警察署長等に対し、
↓
説明若しくは資料の提出を求め、
↓
又は
↓
指定する日時及び場所に
↓
当該被疑者取調べに係る
↓
捜査主任官、取調べ警察官
↓
その他の警察職員を出頭させ、
↓
説明をさせるよう求めることができる。
3 取調べ調査官は、
↓
調査が終了した後、
↓
速やかに、
↓
調査結果報告書(別記様式)を作成し、
↓
当該調査結果報告書の内容を
↓
警察本部長に報告するとともに、
↓
必要があると認めるときは、
↓
関係部署に通知しなければならない。
(被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則=令和4年4月1日現在・施行)