☆「特別支援学校には、寄宿舎を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる」(学校教育法・第七十八条)。
〇学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)
・第七十二条
・第七十五条
・第八十条
・第八十一条
第七十二条 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
(素読用条文)
第七十二条
特別支援学校は、
↓
視覚障害者、聴覚障害者、
↓
知的障害者、
↓
肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、
↓
幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、
↓
障害による学習上又は生活上の困難を克服し
↓
自立を図るために必要な知識技能を授けること
↓
を目的とする。
第七十五条 第七十二条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、政令で定める。
(素読用条文)
第七十五条
第七十二条に規定する
↓
視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の
↓
障害の程度は、
↓
政令で定める。
第八十条 都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第七十五条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。
(素読用条文)
第八十条
都道府県は、
↓
その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、
↓
視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、
↓
その障害が第七十五条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な
↓
特別支援学校を設置しなければならない。
第八十一条 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。
② 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
一 知的障害者
二 肢体不自由者
三 身体虚弱者
四 弱視者
五 難聴者
六 その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの
③ 前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。
(素読用条文)
第八十一条
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校においては、
↓
次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒
↓
その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、
↓
文部科学大臣の定めるところにより、
↓
障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。
② 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校には、
↓
次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、
↓
特別支援学級を置くことができる。
一 知的障害者
二 肢体不自由者
三 身体虚弱者
四 弱視者
五 難聴者
六 その他障害のある者で、
↓
特別支援学級において教育を行うことが適当なもの
③ 前項に規定する学校においては、
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疾病により療養中の児童及び生徒に対して、
↓
特別支援学級を設け、
↓
又は
↓
教員を派遣して、
↓
教育を行うことができる。
〇学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)
第百四十条 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校において、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。)のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項(第七十九条の六第一項において準用する場合を含む。)、第五十一条、第五十二条(第七十九条の六第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の三、第七十二条(第七十九条の六第二項及び第百八条第一項において準用する場合を含む。)、第七十三条、第七十四条(第七十九条の六第二項及び第百八条第一項において準用する場合を含む。)、第七十四条の三、第七十六条、第七十九条の五(第七十九条の十二において準用する場合を含む。)、第八十三条及び第八十四条(第百八条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百七条(第百十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
一 言語障害者
二 自閉症者
三 情緒障害者
四 弱視者
五 難聴者
六 学習障害者
七 注意欠陥多動性障害者
八 その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの
(素読用条文)
第百四十条
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校において、
↓
次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。)のうち
↓
当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを
↓
教育する場合には、
↓
文部科学大臣が別に定めるところにより、
↓
第五十条第一項(第七十九条の六第一項において準用する場合を含む。)、
↓
第五十一条、第五十二条(第七十九条の六第一項において準用する場合を含む。)、
↓
第五十二条の三、
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第七十二条(第七十九条の六第二項及び第百八条第一項において準用する場合を含む。)、
↓
第七十三条、第七十四条(第七十九条の六第二項及び第百八条第一項において準用する場合を含む。)、
↓
第七十四条の三、第七十六条、第七十九条の五(第七十九条の十二において準用する場合を含む。)、
↓
第八十三条及び第八十四条(第百八条第二項において準用する場合を含む。)
↓
並びに
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第百七条(第百十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、
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特別の教育課程によることができる。
一 言語障害者
二 自閉症者
三 情緒障害者
四 弱視者
五 難聴者
六 学習障害者
七 注意欠陥多動性障害者
八 その他障害のある者で、
↓
この条の規定により
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特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの
(学校教育法=令和2年4月1日現在・施行)
(学校教育法施行規則=令和4年6月20日現在・施行)