☆「この規則は、被疑者DNA型記録等を組織的に作成し、管理し、及び運用するために必要な事項を定め、もって犯罪捜査に資することを目的とする」(DNA型記録取扱規則・第一条)。
〇警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)
(素読用条文)
(政令への委任)
第八十一条
この法律に特別の定がある場合を除く外、
↓
この法律の実施のため必要な事項は、
↓
政令で
↓
定める。
(国家公安委員会規則等への委任)
第十三条 国家公安委員会が法第五条第四項の規定による管理に係る事務又は同条第五項若しくは第六項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。
2 都道府県公安委員会が法第三十八条第三項の規定による管理に係る事務又は同条第四項において準用する法第五条第五項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、都道府県公安委員会規則で定める。
(素読用条文)
国家公安委員会が
↓
法第五条第四項の規定による管理に係る事務
↓
又は
↓
同条第五項若しくは第六項の事務を行うために必要な手続
↓
その他の事項については、
↓
国家公安委員会規則で
↓
定める。
2 都道府県公安委員会が
↓
法第三十八条第三項の規定による管理に係る事務
↓
又は
↓
同条第四項において準用する
↓
法第五条第五項の事務を行うために必要な手続
↓
その他の事項については、
↓
都道府県公安委員会規則で
↓
定める。
〇DNA型記録取扱規則(平成十七年国家公安委員会規則第十五号)
・第一条(目的)
・第二条(定義)
・第三条(作成等)
・第四条(犯罪鑑識官及び科学捜査研究所以外の機関等に鑑定を嘱託した場合の特則)
・第六条(整理保管)
・第七条(抹消)
・第八条(訓令への委任)
(目的)
第一条 この規則は、被疑者DNA型記録等を組織的に作成し、管理し、及び運用するために必要な事項を定め、もって犯罪捜査に資することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この規則は、
↓
被疑者DNA型記録等を
↓
組織的に作成し、管理し、及び運用するために
↓
必要な事項を定め、
↓
もって
↓
犯罪捜査に資すること
↓
を目的とする。
(定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 DNA型 ヒトの個体のデオキシリボ核酸の塩基配列の特徴で、特定の座位における特定の塩基配列の繰り返しの回数、特定の塩基配列の有無等で表されるものをいう。
二 特定DNA型 MCT一一八、アメロゲニン及びYindel並びに次に掲げる座位に係るDNA型をいう。
イ D一S一六五六
ロ TPOX
ハ D二S四四一
ニ D二S一三三八
ホ D三S一三五八
ヘ FGA
ト D五S八一八
チ CSF一PO
リ SE三三
ヌ D七S八二〇
ル D八S一一七九
ヲ D一〇S一二四八
ワ TH〇一
カ vWA
ヨ D一二S三九一
タ D一三S三一七
レ PentaE
ソ D一六S五三九
ツ D一八S五一
ネ D一九S四三三
ナ D二一S一一
ラ PentaD
ム D二二S一〇四五
ウ DYS三九一
三 DNA型鑑定 個人の識別を目的としてDNA型を鑑定することをいう。
四 被疑者資料 被疑者の身体から採取された資料をいう。
五 被疑者DNA型記録 次条第一項又は第二項の規定により作成される記録をいう。
六 遺留資料 犯罪現場その他の場所に被疑者が遺留したと認められる資料をいう。
七 遺留DNA型記録 次条第三項の規定により作成される遺留資料に係る記録をいう。
八 変死者等資料 身元が明らかでない変死者等の身体から採取された資料をいう。
九 変死者等DNA型記録 次条第三項の規定により作成される変死者等資料に係る記録をいう。
十 特異行方不明者等DNA型記録 行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第二十四条の二第二項に規定する特異行方不明者等DNA型記録をいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条
この規則において、
↓
次の各号に掲げる用語の意義は、
↓
それぞれ
↓
当該各号に定めるところによる。
一 DNA型
ヒトの個体のデオキシリボ核酸の塩基配列の特徴で、
↓
特定の座位における
↓
特定の塩基配列の繰り返しの回数、
↓
特定の塩基配列の有無等で表されるもの
↓
をいう。
二 特定DNA型
MCT一一八、アメロゲニン及びYindel
↓
並びに
↓
次に掲げる座位に係るDNA型
↓
をいう。
イ D一S一六五六
ロ TPOX
ハ D二S四四一
ニ D二S一三三八
ホ D三S一三五八
ヘ FGA
ト D五S八一八
チ CSF一PO
リ SE三三
ヌ D七S八二〇
ル D八S一一七九
ヲ D一〇S一二四八
ワ TH〇一
カ vWA
ヨ D一二S三九一
タ D一三S三一七
レ PentaE
ソ D一六S五三九
ツ D一八S五一
ネ D一九S四三三
ナ D二一S一一
ラ PentaD
ム D二二S一〇四五
ウ DYS三九一
三 DNA型鑑定
個人の識別を目的として
↓
DNA型を鑑定すること
↓
をいう。
四 被疑者資料
被疑者の身体から採取された資料
↓
をいう。
五 被疑者DNA型記録
次条第一項又は第二項の規定により
↓
作成される記録
↓
をいう。
六 遺留資料
犯罪現場その他の場所に
↓
被疑者が遺留したと認められる資料
↓
をいう。
七 遺留DNA型記録
次条第三項の規定により作成される
↓
遺留資料に係る記録
↓
をいう。
八 変死者等資料
身元が明らかでない変死者等の身体から採取された資料
↓
をいう。
九 変死者等DNA型記録
次条第三項の規定により作成される
↓
変死者等資料に係る記録
↓
をいう。
十 特異行方不明者等DNA型記録
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)
↓
第二十四条の二第二項に規定する
↓
特異行方不明者等DNA型記録
↓
をいう。
(作成等)
第三条 警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「犯罪鑑識官」という。)は、警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)から嘱託を受けて被疑者資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型が判明したときは、当該被疑者資料の特定DNA型その他の警察庁長官が定める事項の記録を作成しなければならない。
2 警視庁又は道府県警察本部の科学捜査研究所長(以下「科学捜査研究所長」という。)は、当該科学捜査研究所が警察署長等から嘱託を受けて被疑者資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型が判明したときは、当該被疑者資料の特定DNA型その他の警察庁長官が定める事項の記録を作成し、これを犯罪鑑識官に電磁的方法により送信しなければならない。
3 科学捜査研究所長は、当該科学捜査研究所が警察署長等から嘱託を受けて遺留資料又は変死者等資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型が判明した場合において、当該警察署長等が第五条第二項の規定による対照をする必要があると認めるときは、当該遺留資料又は変死者等資料の特定DNA型その他の警察庁長官が定める事項の記録を作成し、これを犯罪鑑識官に電磁的方法により送信しなければならない。
4 科学捜査研究所長は、前二項の規定による送信をしたときは、当該送信に係る被疑者DNA型記録、遺留DNA型記録又は変死者等DNA型記録を抹消しなければならない。
(素読用条文)
(作成等)
第三条
警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「犯罪鑑識官」という。)は、
↓
警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の
↓
犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長
↓
又は
↓
警察署長(以下「警察署長等」という。)から嘱託を受けて
↓
被疑者資料のDNA型鑑定を行い、
↓
その特定DNA型が判明したときは、
↓
当該被疑者資料の特定DNA型
↓
その他の警察庁長官が定める事項の記録を
↓
作成しなければならない。
2 警視庁又は道府県警察本部の
↓
科学捜査研究所長(以下「科学捜査研究所長」という。)は、
↓
当該科学捜査研究所が
↓
警察署長等から嘱託を受けて
↓
被疑者資料のDNA型鑑定を行い、
↓
その特定DNA型が判明したときは、
↓
当該被疑者資料の特定DNA型
↓
その他の警察庁長官が定める事項の記録を作成し、
↓
これを
↓
犯罪鑑識官に
↓
電磁的方法により
↓
送信しなければならない。
3 科学捜査研究所長は、
↓
当該科学捜査研究所が
↓
警察署長等から嘱託を受けて
↓
遺留資料又は変死者等資料のDNA型鑑定を行い、
↓
その特定DNA型が判明した場合において、
↓
当該警察署長等が
↓
第五条第二項の規定による対照をする必要があると認めるときは、
↓
当該遺留資料又は変死者等資料の
↓
特定DNA型
↓
その他の警察庁長官が定める事項の記録を作成し、
↓
これを
↓
犯罪鑑識官に
↓
電磁的方法により
↓
送信しなければならない。
4 科学捜査研究所長は、
↓
前二項の規定による送信をしたときは、
↓
当該送信に係る
↓
被疑者DNA型記録、遺留DNA型記録又は変死者等DNA型記録を
↓
抹消しなければならない。
(犯罪鑑識官及び科学捜査研究所以外の機関等に鑑定を嘱託した場合の特則)
第四条 警察署長等は、犯罪鑑識官及び科学捜査研究所以外の機関又は学識経験者に被疑者資料、遺留資料又は変死者等資料のDNA型鑑定を嘱託し、その特定DNA型が判明したときは、鑑定書の写しを科学捜査研究所長に送付しなければならない。
2 前条第二項から第四項までの規定は、科学捜査研究所長が前項の規定による鑑定書の写しの送付を受けた場合における被疑者DNA型記録、遺留DNA型記録及び変死者等DNA型記録の作成、送信及び抹消について準用する。
(素読用条文)
(犯罪鑑識官及び科学捜査研究所以外の機関等に鑑定を嘱託した場合の特則)
第四条
警察署長等は、
↓
犯罪鑑識官及び科学捜査研究所以外の機関又は学識経験者に
↓
被疑者資料、遺留資料又は変死者等資料の
↓
DNA型鑑定を嘱託し、
↓
その特定DNA型が判明したときは、
↓
鑑定書の写しを
↓
科学捜査研究所長に送付しなければならない。
2 前条第二項から第四項までの規定は、
↓
科学捜査研究所長が前項の規定による鑑定書の写しの送付を受けた場合における
↓
被疑者DNA型記録、遺留DNA型記録及び変死者等DNA型記録の
↓
作成、送信及び抹消について
↓
準用する。
(整理保管)
第六条 犯罪鑑識官は、第三条第一項の規定により被疑者DNA型記録を作成したとき又は同条第二項若しくは第三項(第四条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定による被疑者DNA型記録、遺留DNA型記録若しくは変死者等DNA型記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。
2 犯罪鑑識官は、被疑者DNA型記録、遺留DNA型記録及び変死者等DNA型記録の保管に当たっては、これらに記録された情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るため必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(素読用条文)
(整理保管)
第六条
犯罪鑑識官は、
↓
第三条第一項の規定により
↓
被疑者DNA型記録を作成したとき
↓
又は
↓
同条第二項若しくは第三項(第四条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定による
↓
被疑者DNA型記録、遺留DNA型記録
↓
若しくは
↓
変死者等DNA型記録の送信を受けたときは、
↓
これを整理保管しなければならない。
2 犯罪鑑識官は、
↓
被疑者DNA型記録、遺留DNA型記録
↓
及び
↓
変死者等DNA型記録の保管に当たっては、
↓
これらに記録された
↓
情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るため
↓
必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(抹消)
第七条 犯罪鑑識官は、その保管する被疑者DNA型記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該被疑者DNA型記録を抹消しなければならない。
一 被疑者DNA型記録に係る者が死亡したとき。
二 前号に掲げるもののほか、被疑者DNA型記録を保管する必要がなくなったとき。
2 犯罪鑑識官は、その保管する遺留DNA型記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該遺留DNA型記録を抹消しなければならない。
一 遺留DNA型記録に係る事件について確定判決を経たとき。
二 前号に掲げるもののほか、遺留DNA型記録を保管する必要がなくなったとき。
3 犯罪鑑識官は、その保管する変死者等DNA型記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該変死者等DNA型記録を抹消しなければならない。
一 第五条第二項の規定による対照をした場合において、当該変死者等DNA型記録に係る特定DNA型が犯罪鑑識官の保管する特異行方不明者等DNA型記録に係る特定DNA型に該当し、当該変死者等DNA型記録に係る変死者等が当該特異行方不明者等DNA型記録に係る特異行方不明者(行方不明者発見活動に関する規則第二条第二項に規定する特異行方不明者をいう。)であることが判明したとき。
二 前号に掲げるもののほか、変死者等DNA型記録を保管する必要がなくなったとき。
(素読用条文)
(抹消)
第七条
犯罪鑑識官は、
↓
その保管する
↓
被疑者DNA型記録が
↓
次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
↓
当該被疑者DNA型記録を
↓
抹消しなければならない。
一 被疑者DNA型記録に係る者が
↓
死亡したとき。
二 前号に掲げるもののほか、
↓
被疑者DNA型記録を保管する必要がなくなったとき。
2 犯罪鑑識官は、
↓
その保管する
↓
遺留DNA型記録が
↓
次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
↓
当該遺留DNA型記録を
↓
抹消しなければならない。
一 遺留DNA型記録に係る事件について
↓
確定判決を経たとき。
二 前号に掲げるもののほか、
↓
遺留DNA型記録を保管する必要がなくなったとき。
3 犯罪鑑識官は、
↓
その保管する
↓
変死者等DNA型記録が
↓
次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
↓
当該変死者等DNA型記録を
↓
抹消しなければならない。
一 第五条第二項の規定による対照をした場合において、
↓
当該変死者等DNA型記録に係る
↓
特定DNA型が
↓
犯罪鑑識官の保管する
↓
特異行方不明者等DNA型記録に係る
↓
特定DNA型に該当し、
↓
当該変死者等DNA型記録に係る
↓
変死者等が
↓
当該特異行方不明者等DNA型記録に係る
↓
特異行方不明者
↓
(行方不明者発見活動に関する規則第二条第二項に規定する
↓
特異行方不明者をいう。)
↓
であることが判明したとき。
二 前号に掲げるもののほか、
↓
変死者等DNA型記録を保管する必要がなくなったとき。
(訓令への委任)
第八条 この規則の実施に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。
(素読用条文)
(訓令への委任)
第八条
この規則の実施に関し必要な事項は、
↓
警察庁長官が
↓
定める。
(警察法=令和2年4月1日現在・施行)
(警察法施行令=令和2年10月1日現在・施行)
(DNA型記録取扱規則=平成31年4月1日現在・施行)