なまけ者の条文素読帳

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「性行為映像制作物への出演(第7回・最終回)罰則」

性行為とは「性交若しくは性交類似行為又は他人が人の露出された性器等(性器又は肛門をいう。以下この項において同じ。)を触る行為若しくは人が自己若しくは他人の露出された性器等を触る行為」(第二条第一項)。
   ↓
 性行為映像制作物とは「性行為に係る人の姿態を撮影した映像並びにこれに関連する映像及び音声によって構成され、社会通念上一体の内容を有するものとして制作された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又はこれに係る記録媒体であって、その全体として専ら性欲を興奮させ又は刺激するもの」(第二条第二項)。
   ↓
 性行為映像制作物への出演とは「性行為映像制作物において性行為に係る姿態の撮影の対象となること」(第二条第三項)。

 

〇性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律

 

第五章 罰則

第二十条
第二十一条
第二十二条

 

第二十条 第十三条第五項又は第六項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

素読用条文)


第二十条

  十三条第五項又は第六項の規定に違反したときは、
   ↓
  その違反行為をした者は、
   ↓
  三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、
   ↓
  又は
   ↓
  これを併科する。

 

※「十三条第五項又は第六項の規定
   ↓
 「制作公表者及び制作公表従事者は、出演契約の任意解除等を妨げるため、出演者に対し、出演契約の任意解除等に関する事項(第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)その他その出演契約に関する事項であって出演者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない」(第十三条第五項)。
   ↓
 「制作公表者及び制作公表従事者は、出演契約の任意解除等を妨げるため、出演者を威迫して困惑させてはならない」(第十三条第六項)。

 

第二十一条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第五条第一項の規定に違反して、説明書面等を交付せず若しくは提供せず、又は同項各号に掲げる事項が記載され若しくは記録されていない説明書面等若しくは虚偽の記載若しくは記録のある説明書面等を交付し若しくは提供したとき。
 二 第六条の規定に違反して、出演契約書等を交付せず若しくは提供せず、又は出演契約事項が記載され若しくは記録されていない出演契約書等若しくは虚偽の記載若しくは記録のある出演契約書等を交付し若しくは提供したとき。

 

素読用条文)


第二十一条

  次の各号のいずれかに該当するときは、
   ↓
  その違反行為をした者は、
   ↓
  六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、
   ↓
  又は
   ↓
  これを併科する。

  一 第五条第一項の規定に違反して、
     ↓
    説明書面等を交付せず若しくは提供せず、
     ↓
    又は
     ↓
    同項各号に掲げる事項が記載され若しくは記録されていない
     ↓
    説明書面等
     ↓
    若しくは
     ↓
    虚偽の記載若しくは記録のある
     ↓
    説明書面等を交付し若しくは提供したとき。

  二 第六条の規定に違反して、
     ↓
    出演契約書等を交付せず若しくは提供せず、
     ↓
    又は
     ↓
    出演契約事項が記載され若しくは記録されていない
     ↓
    出演契約書等
     ↓
    若しくは
     ↓
    虚偽の記載若しくは記録のある
     ↓
    出演契約書等を交付し若しくは提供したとき。

 

※「第五条第一項の規定」→ 第五条(出演契約に係る説明義務)。
   ↓
 「第六条の規定」→ 第六条(出演契約書等の交付等義務)。

 

第二十二条 法人の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 一 第二十条 一億円以下の罰金刑
 二 前条 同条の罰金刑
2 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 

素読用条文)


第二十二条

  法人の代表者若しくは管理人
   ↓
  又は
   ↓
  法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
   ↓
  その法人又は人の業務に関し、
   ↓
  次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、
   ↓
  行為者を罰するほか、
   ↓
  その法人に対して
   ↓
  当該各号に定める罰金刑を、
   ↓
  その人に対して
   ↓
  各本条の罰金刑を科する。

  一 第二十条

    一億円以下の罰金刑

  二 前条

    同条の罰金刑

2 人格のない社団又は財団について
   ↓
  前項の規定の適用がある場合には、
   ↓
  その代表者又は管理人が、
   ↓
  その訴訟行為につき
   ↓
  その人格のない社団又は財団を代表するほか、
   ↓
  法人を被告人又は被疑者とする場合の
   ↓
  刑事訴訟に関する法律の規定を
   ↓
  準用する。

 


(性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律=令和4年7月12日現在・施行)