なまけ者の条文素読帳

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「性行為映像制作物への出演(第6回)相談体制の整備等」

性行為とは「性交若しくは性交類似行為又は他人が人の露出された性器等(性器又は肛門をいう。以下この項において同じ。)を触る行為若しくは人が自己若しくは他人の露出された性器等を触る行為」(第二条第一項)。
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 性行為映像制作物とは「性行為に係る人の姿態を撮影した映像並びにこれに関連する映像及び音声によって構成され、社会通念上一体の内容を有するものとして制作された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又はこれに係る記録媒体であって、その全体として専ら性欲を興奮させ又は刺激するもの」(第二条第二項)。
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 性行為映像制作物への出演とは「性行為映像制作物において性行為に係る姿態の撮影の対象となること」(第二条第三項)。

 

〇性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律

 

第四章 相談体制の整備等

第十七条(相談体制の整備)
第十八条(その他の支援措置等)
第十九条(被害の発生を未然に防止するための教育及び啓発)

 

(相談体制の整備)
第十七条 国は、性行為映像制作物への出演に係る勧誘、出演契約等の締結及びその履行等、性行為映像制作物の制作公表の各段階において、出演者の個人としての人格を尊重し、あわせてその心身の健康及び私生活の平穏その他の利益を保護し、もってその性をめぐる個人の尊厳が重んぜられるようにする観点から、性行為映像制作物への出演に係る被害の発生及び拡大の防止を図り、並びにその被害を受けた出演者の救済に資するとともに、その被害の背景にある貧困、性犯罪及び性暴力等の問題の根本的な解決に資するよう、出演者その他の者からの相談に応じ、その心身の状態及び生活の状況その他の事情を勘案して適切に対応するために必要な体制を整備するものとする。
2 都道府県は、その地域の実情を踏まえつつ、前項の国の体制の整備に準じた体制の整備をするよう努めるものとする。

 

素読用条文)


(相談体制の整備)
第十七条

  国は、
   ↓
  性行為映像制作物への出演に係る勧誘、
   ↓
  出演契約等の締結及びその履行等、
   ↓
  性行為映像制作物の制作公表の

   ↓

  各段階において、
   ↓
  出演者の個人としての人格を尊重し、
   ↓
  あわせて
   ↓
  その心身の健康及び私生活の平穏その他の利益を保護し、
   ↓
  もって
   ↓
  その性をめぐる個人の尊厳が重んぜられるようにする観点から、
   ↓
  性行為映像制作物への出演に係る被害の発生及び拡大の防止を図り、
   ↓
  並びに
   ↓
  その被害を受けた出演者の救済に資するとともに、
   ↓
  その被害の背景にある貧困
   ↓
  性犯罪及び性暴力等の問題の根本的な解決に資するよう、
   ↓
  出演者その他の者からの相談に応じ、
   ↓
  その心身の状態及び生活の状況
   ↓
  その他の事情を勘案して適切に対応するために
   ↓
  必要な体制を整備するものとする。

2 都道府県は、
   ↓
  その地域の実情を踏まえつつ、
   ↓
  前項の国の体制の整備に準じた
   ↓
  体制の整備をするよう努めるものとする。

 

(その他の支援措置等)
第十八条 国及び地方公共団体は、前条に定めるもののほか、性行為映像制作物への出演に係る被害の背景にある貧困、性犯罪及び性暴力等の問題の根本的な解決に資するよう、社会福祉に関する施策、性犯罪及び性暴力の被害者への支援に関する施策その他の関連する施策との連携を図りつつ、出演者その他の者への支援その他必要な措置を講ずるものとする。

 

素読用条文)


(その他の支援措置等)
第十八条

  国及び地方公共団体は、
   ↓
  前条に定めるもののほか、
   ↓
  性行為映像制作物への出演に係る被害の背景にある貧困
   ↓
  性犯罪及び性暴力等の問題の根本的な解決に資するよう、
   ↓
  社会福祉に関する施策、
   ↓
  性犯罪及び性暴力の被害者への支援に関する施策
   ↓
  その他の関連する施策との連携を図りつつ、
   ↓
  出演者その他の者への支援
   ↓
  その他必要な措置を講ずるものとする。

 

(被害の発生を未然に防止するための教育及び啓発)
第十九条 国及び地方公共団体は、性行為映像制作物への出演に係る被害が一度発生した場合においてはその被害の回復を図ることが著しく困難となることに鑑み、学校をはじめ、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、性行為映像制作物への出演に係る被害の発生を未然に防止するために必要な事項に関する国民の十分な理解と関心を深めるために必要な教育活動及び啓発活動の充実を図るものとする。

 

素読用条文)


(被害の発生を未然に防止するための教育及び啓発)
第十九条

  国及び地方公共団体は、
   ↓
  性行為映像制作物への出演に係る被害が一度発生した場合においては
   ↓
  その被害の回復を図ることが著しく困難となることに鑑み、
   ↓
  学校をはじめ、
   ↓
  地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、
   ↓
  性行為映像制作物への出演に係る被害の発生を
   ↓
  未然に防止するために必要な事項に関する
   ↓
  国民の十分な理解と関心を深めるために
   ↓
  必要な教育活動及び啓発活動の充実を
   ↓
  図るものとする。

 


(性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律=令和4年7月12日現在・施行)