☆性行為とは「性交若しくは性交類似行為又は他人が人の露出された性器等(性器又は肛門をいう。以下この項において同じ。)を触る行為若しくは人が自己若しくは他人の露出された性器等を触る行為」(第二条第一項)。
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性行為映像制作物とは「性行為に係る人の姿態を撮影した映像並びにこれに関連する映像及び音声によって構成され、社会通念上一体の内容を有するものとして制作された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又はこれに係る記録媒体であって、その全体として専ら性欲を興奮させ又は刺激するもの」(第二条第二項)。
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性行為映像制作物への出演とは「性行為映像制作物において性行為に係る姿態の撮影の対象となること」(第二条第三項)。
〇性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律
第二章 出演契約等に関する特則
第二節 履行等に関する特則
第七条(性行為映像制作物の撮影)
第八条(撮影された映像の確認)
第九条(性行為映像制作物の公表の制限)
(性行為映像制作物の撮影)
第七条 出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影は、当該出演者が出演契約書等の交付若しくは提供を受けた日又は説明書面等の交付若しくは提供を受けた日のいずれか遅い日から一月を経過した後でなければ、行ってはならない。
2 出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影において、出演者は、出演契約において定められている性行為に係る姿態の撮影であっても、その全部又は一部を拒絶することができる。これによって制作公表者又は第三者に損害が生じたときであっても、当該出演者は、その賠償の責任を負わない。
3 出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影に当たっては、出演者の健康の保護(生殖機能の保護を含む。)その他の安全及び衛生並びに出演者が性行為に係る姿態の撮影を拒絶することができるようにすることその他その債務の履行の任意性が確保されるよう、特に配慮して必要な措置を講じなければならない。
4 いかなる名称によるかを問わず、出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影に密接に関連する出演者の撮影(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)第二条第一項各号のいずれかに掲げる人の姿態の撮影に限る。)は、出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影とみなして前三項の規定を適用する。この場合において、前二項中「性行為に係る姿態」とあるのは、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第二条第一項各号のいずれかに掲げる人の姿態」とする。
(素読用条文)
(性行為映像制作物の撮影)
第七条
出演者の性行為映像制作物への出演に係る
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撮影は、
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当該出演者が
↓
出演契約書等の交付若しくは提供を受けた日
↓
又は
↓
説明書面等の交付若しくは提供を受けた日の
↓
いずれか遅い日から
↓
一月を経過した後でなければ、
↓
行ってはならない。
2 出演者の性行為映像制作物への出演に係る
↓
撮影において、
↓
出演者は、
↓
出演契約において定められている
↓
性行為に係る姿態の撮影であっても、
↓
その全部又は一部を
↓
拒絶することができる。
これによって
↓
制作公表者又は第三者に損害が生じたときであっても、
↓
当該出演者は、
↓
その賠償の責任を負わない。
3 出演者の性行為映像制作物への出演に係る
↓
撮影に当たっては、
↓
出演者の健康の保護(生殖機能の保護を含む。)その他の安全及び衛生
↓
並びに
↓
出演者が性行為に係る姿態の撮影を拒絶することができるようにすること
↓
その他その債務の履行の任意性が確保されるよう、
↓
特に配慮して
↓
必要な措置を講じなければならない。
4 いかなる名称によるかを問わず、
↓
出演者の性行為映像制作物への出演に係る
↓
撮影に密接に関連する出演者の撮影
↓
(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)第二条第一項各号のいずれかに掲げる人の姿態の撮影に限る。)は、
↓
出演者の性行為映像制作物への出演に係る
↓
撮影とみなして
↓
前三項の規定を
↓
適用する。
この場合において、
↓
前二項中
↓
「性行為に係る姿態」とあるのは、
↓
「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第二条第一項各号のいずれかに掲げる人の姿態」とする。
(撮影された映像の確認)
第八条 制作公表者は、性行為映像制作物の公表が行われるまでの間に、出演者に対し、出演契約に基づいて撮影された映像のうち当該出演者の性行為映像制作物への出演に係る映像であって公表を行うもの(当該制作公表者が当該公表に関する権原を有するものに限る。)を確認する機会を与えなければならない。
(素読用条文)
(撮影された映像の確認)
第八条
制作公表者は、
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性行為映像制作物の公表が行われるまでの間に、
↓
出演者に対し、
↓
出演契約に基づいて撮影された映像のうち
↓
当該出演者の性行為映像制作物への出演に係る映像であって
↓
公表を行うもの
↓
(当該制作公表者が当該公表に関する権原を有するものに限る。)
↓
を確認する機会を与えなければならない。
(性行為映像制作物の公表の制限)
第九条 性行為映像制作物の公表は、当該性行為映像制作物に係る全ての撮影が終了した日から四月を経過した後でなければ、行ってはならない。
(素読用条文)
(性行為映像制作物の公表の制限)
第九条
性行為映像制作物の公表は、
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当該性行為映像制作物に係る
↓
全ての撮影が終了した日から
↓
四月を経過した後でなければ、
↓
行ってはならない。
(性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律=令和4年7月12日現在・施行)