☆性行為とは「性交若しくは性交類似行為又は他人が人の露出された性器等(性器又は肛門をいう。以下この項において同じ。)を触る行為若しくは人が自己若しくは他人の露出された性器等を触る行為」(第二条第一項)をいう。
↓
性行為映像制作物とは「性行為に係る人の姿態を撮影した映像並びにこれに関連する映像及び音声によって構成され、社会通念上一体の内容を有するものとして制作された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又はこれに係る記録媒体であって、その全体として専ら性欲を興奮させ又は刺激するもの」(第二条第二項)をいう。
↓
性行為映像制作物への出演とは「性行為映像制作物において性行為に係る姿態の撮影の対象となること」(第二条第三項)をいう。
〇性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律
第二章 出演契約等に関する特則
第三節 無効、取消し及び解除等に関する特則
第十条(出演契約等の条項の無効)
第十一条(出演契約の取消し)
第十二条(出演契約の法定義務違反による解除)
第十三条(出演契約の任意解除等)
第十四条(解除の効果)
(出演契約等の条項の無効)
第十条 性行為映像制作物を特定しないで、出演者に契約の相手方その他の者が指定する性行為映像制作物への出演をする義務を課す契約の条項は、無効とする。
2 次に掲げる出演契約の条項は、無効とする。
一 出演者の債務不履行について損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項
二 制作公表者の債務不履行により出演者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を免除し、又は制作公表者にその責任の有無若しくは限度を決定する権限を付与する条項
三 制作公表者の債務の履行に際してされたその制作公表者の不法行為により出演者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を免除し、又は制作公表者にその責任の有無若しくは限度を決定する権限を付与する条項
四 出演者の権利を制限し又はその義務を加重する条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して出演者の利益を一方的に害するものと認められるもの
(素読用条文)
(出演契約等の条項の無効)
第十条
性行為映像制作物を特定しないで、
↓
出演者に
↓
契約の相手方その他の者が指定する
↓
性行為映像制作物への出演をする義務を課す
↓
契約の条項は、
↓
無効とする。
2 次に掲げる出演契約の条項は、
↓
無効とする。
一 出演者の債務不履行について
↓
損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項
二 制作公表者の債務不履行により出演者に生じた
↓
損害を賠償する責任の全部若しくは一部を免除し、
↓
又は
↓
制作公表者にその責任の有無若しくは限度を決定する権限を付与する条項
三 制作公表者の債務の履行に際してされた
↓
その制作公表者の不法行為により出演者に生じた
↓
損害を賠償する責任の全部若しくは一部を免除し、
↓
又は
↓
制作公表者にその責任の有無若しくは限度を決定する権限を付与する条項
四 出演者の権利を制限し又はその義務を加重する条項であって、
↓
民法第一条第二項に規定する基本原則に反して
↓
出演者の利益を一方的に害するものと認められるもの
(出演契約の取消し)
第十一条 制作公表者が第五条第一項又は第六条の規定に違反したときは、出演者は、その出演者の性行為映像制作物への出演に係る出演契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる。制作公表従事者が第五条第三項の規定に違反したときも、同様とする。
(素読用条文)
(出演契約の取消し)
第十一条
制作公表者が
↓
第五条第一項又は第六条の規定に違反したときは、
↓
出演者は、
↓
その出演者の性行為映像制作物への出演に係る
↓
出演契約の申込み又はその承諾の意思表示を
↓
取り消すことができる。
制作公表従事者が
↓
第五条第三項の規定に違反したときも、
↓
同様とする。
(出演契約の法定義務違反による解除)
第十二条 次に掲げるときは、出演者は、民法第五百四十一条の催告をすることなく、直ちにその出演者の性行為映像制作物への出演に係る出演契約の解除をすることができる。
一 第七条第一項又は第三項の規定に違反して、その出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影(同条第四項の規定により出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影とみなされる撮影を含む。)が行われたとき。
二 第八条の規定に違反して、その出演者に対し、撮影された映像のうち当該出演者の性行為映像制作物への出演に係る映像であって公表を行うものを確認する機会を与えることなく、性行為映像制作物の公表が行われたとき。
三 第九条の規定に違反して、同条の期間を経過する前に性行為映像制作物の公表が行われたとき。
2 前項の解除があった場合においては、制作公表者は、当該解除に伴う損害賠償を請求することができない。
(素読用条文)
(出演契約の法定義務違反による解除)
第十二条
次に掲げるときは、
↓
出演者は、
↓
民法第五百四十一条の催告をすることなく、
↓
直ちに
↓
その出演者の性行為映像制作物への出演に係る
↓
出演契約の解除をすることができる。
一 第七条第一項又は第三項の規定に違反して、
↓
その出演者の性行為映像制作物への出演に係る
↓
撮影
↓
(同条第四項の規定により
↓
出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影とみなされる撮影を含む。)
↓
が行われたとき。
二 第八条の規定に違反して、
↓
その出演者に対し、
↓
撮影された映像のうち
↓
当該出演者の性行為映像制作物への出演に係る映像であって
↓
公表を行うものを
↓
確認する機会を与えることなく、
↓
性行為映像制作物の公表が行われたとき。
三 第九条の規定に違反して、
↓
同条の期間を経過する前に
↓
性行為映像制作物の公表が行われたとき。
2 前項の解除があった場合においては、
↓
制作公表者は、
↓
当該解除に伴う損害賠償を請求することができない。
(出演契約の任意解除等)
第十三条 出演者は、任意に、書面又は電磁的記録により、その出演者の性行為映像制作物への出演に係る出演契約の申込みの撤回又は当該出演契約の解除(以下この条において「出演契約の任意解除等」という。)をすることができる。ただし、当該出演者に係る性行為映像制作物の公表が行われた日から一年を経過したとき(出演者が、制作公表者若しくは制作公表従事者が第五項の規定に違反して出演契約の任意解除等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことによりその告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は制作公表者若しくは制作公表従事者が第六項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該期間を経過するまでにその出演契約の任意解除等をしなかった場合には、当該出演者が、当該制作公表者又は制作公表従事者が内閣府令で定めるところによりその出演契約の任意解除等をすることができる旨を記載して交付した書面を受領した日から一年を経過したとき)は、この限りでない。
2 出演契約の任意解除等は、出演契約の任意解除等に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
3 出演契約の任意解除等があった場合においては、制作公表者は、当該出演契約の任意解除等に伴う損害賠償を請求することができない。
4 前三項の規定に反する特約で出演者に不利なものは、無効とする。
5 制作公表者及び制作公表従事者は、出演契約の任意解除等を妨げるため、出演者に対し、出演契約の任意解除等に関する事項(第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)その他その出演契約に関する事項であって出演者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
6 制作公表者及び制作公表従事者は、出演契約の任意解除等を妨げるため、出演者を威迫して困惑させてはならない。
(素読用条文)
(出演契約の任意解除等)
第十三条
出演者は、
↓
任意に、
↓
書面又は電磁的記録により、
↓
その出演者の性行為映像制作物への出演に係る
↓
出演契約の申込みの撤回又は当該出演契約の解除
↓
(以下この条において「出演契約の任意解除等」という。)を
↓
することができる。
ただし、
↓
当該出演者に係る性行為映像制作物の公表が行われた日から
↓
一年を経過したとき
↓
(出演者が、
↓
制作公表者若しくは制作公表従事者が第五項の規定に違反して
↓
出演契約の任意解除等に関する事項につき
↓
不実のことを告げる行為をしたことにより
↓
その告げられた内容が事実であるとの
↓
誤認をし、
↓
又は
↓
制作公表者若しくは制作公表従事者が第六項の規定に違反して
↓
威迫したことにより
↓
困惑し、
↓
これらによって
↓
当該期間を経過するまでに
↓
その出演契約の任意解除等をしなかった場合には、
↓
当該出演者が、
↓
当該制作公表者又は制作公表従事者が
↓
内閣府令で定めるところにより
↓
その出演契約の任意解除等をすることができる旨を記載して交付した
↓
書面を受領した日から
↓
一年を経過したとき)は、
↓
この限りでない。
2 出演契約の任意解除等は、
↓
出演契約の任意解除等に係る
↓
書面又は電磁的記録による通知を発した時に、
↓
その効力を生ずる。
3 出演契約の任意解除等があった場合においては、
↓
制作公表者は、
↓
当該出演契約の任意解除等に伴う
↓
損害賠償を請求することができない。
4 前三項の規定に反する特約で
↓
出演者に不利なものは、
↓
無効とする。
5 制作公表者及び制作公表従事者は、
↓
出演契約の任意解除等を妨げるため、
↓
出演者に対し、
↓
出演契約の任意解除等に関する事項(第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)
↓
その他その出演契約に関する事項であって
↓
出演者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、
↓
不実のことを告げる行為をしてはならない。
6 制作公表者及び制作公表従事者は、
↓
出演契約の任意解除等を妨げるため、
↓
出演者を威迫して困惑させてはならない。
(解除の効果)
第十四条 出演契約が解除されたときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
(素読用条文)
(解除の効果)
第十四条
出演契約が解除されたときは、
↓
各当事者は、
↓
その相手方を原状に復させる義務を負う。
〇性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第四十一号)
(出演契約の任意解除等の妨害後の書面の交付)
第四条 法第十三条第一項の規定により交付する書面(次項から第五項までにおいて単に「書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第十三条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して一年を経過するまでは、書面又は電磁的記録による通知により出演契約の申込みの撤回又は当該出演契約の解除を行うことができること。
二 法第十三条第二項及び第三項の規定に関する事項
三 制作公表者の氏名又は名称、住所及び電話番号
四 出演契約の申込み又は締結の年月日
五 出演契約の内容
2 書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3 書面に記載するに際し、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容については、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 書面に表示する言語は、出演者が理解できる言語でなければならない。
5 制作公表者は、書面を出演者に交付した際には、直ちに出演者が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容について出演者に説明しなければならない。
(素読用条文)
(出演契約の任意解除等の妨害後の書面の交付)
第四条
法第十三条第一項の規定により交付する書面
↓
(次項から第五項までにおいて単に「書面」という。)には、
↓
次に掲げる事項を
↓
記載しなければならない。
一 法第十三条第一項の規定に基づき、
↓
当該書面を受領した日から起算して
↓
一年を経過するまでは、
↓
書面又は電磁的記録による通知により
↓
出演契約の申込みの撤回
↓
又は
↓
当該出演契約の解除を行うことができること。
二 法第十三条第二項及び第三項の規定に関する事項
三 制作公表者の氏名又は名称、住所及び電話番号
四 出演契約の申込み又は締結の年月日
五 出演契約の内容
2 書面には
↓
日本産業規格Z八三〇五に規定する
↓
十二ポイント以上の大きさの
↓
文字及び数字を用いなければならない。
3 書面に記載するに際し、
↓
第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容については、
↓
赤枠の中に
↓
赤字で
↓
記載しなければならない。
4 書面に表示する言語は、
↓
出演者が理解できる言語でなければならない。
5 制作公表者は、
↓
書面を出演者に交付した際には、
↓
直ちに出演者が当該書面を見ていることを確認した上で、
↓
第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容について
↓
出演者に説明しなければならない。
(性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律=令和4年7月12日現在・施行)
(性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則=令和4年6月23日現在・施行)