☆「この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいう」(ストーカー行為等の規制等に関する法律・第二条第四項)。
〇ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)
・第二条(定義)
・第三条(つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして不安を覚えさせることの禁止)
・第四条(警告)
・第十九条[罰則]
(定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2 前項第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。
一 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。次号において同じ。)の送信を行うこと。
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。
3 この法律において「位置情報無承諾取得等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置(当該装置の位置に係る位置情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以下この号において同じ。)を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)(同号に規定する行為がされた位置情報記録・送信装置を含む。)により記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を政令で定める方法により取得すること。
二 その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為として政令で定める行為をすること。
4 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律において
↓
「つきまとい等」とは、
↓
特定の者に対する
↓
恋愛感情その他の好意の感情
↓
又は
↓
それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、
↓
当該特定の者
↓
又は
↓
その配偶者、直系若しくは同居の親族
↓
その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、
↓
次の各号のいずれかに掲げる行為をすること
↓
をいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、
↓
住居、勤務先、学校
↓
その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所
↓
(以下「住居等」という。)
↓
の付近において見張りをし、
↓
住居等に押し掛け、
↓
又は
↓
住居等の付近をみだりにうろつくこと。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、
↓
又は
↓
その知り得る状態に置くこと。
三 面会、交際
↓
その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、
↓
又は
↓
拒まれたにもかかわらず、
↓
連続して、
↓
電話をかけ、
↓
文書を送付し、
↓
ファクシミリ装置を用いて送信し、
↓
若しくは
↓
電子メールの送信等をすること。
六 汚物、動物の死体
↓
その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、
↓
又は
↓
その知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、
↓
又は
↓
その知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ
↓
若しくは
↓
その知り得る状態に置き、
↓
その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録
↓
(電子的方式、磁気的方式
↓
その他人の知覚によっては認識することができない方式で
↓
作られる記録であって、
↓
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
↓
以下この号において同じ。)
↓
に係る記録媒体その他の物を送付し
↓
若しくは
↓
その知り得る状態に置き、
↓
又は
↓
その性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し
↓
若しくは
↓
その知り得る状態に置くこと。
2 前項第五号の「電子メールの送信等」とは、
↓
次の各号のいずれかに掲げる行為
↓
(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)
↓
をいう。
一 電子メール
↓
その他のその受信をする者を特定して
↓
情報を伝達するために用いられる電気通信
↓
(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)
↓
第二条第一号に規定する電気通信をいう。次号において同じ。)
↓
の送信を行うこと。
二 前号に掲げるもののほか、
↓
特定の個人が
↓
その入力する情報を
↓
電気通信を利用して
↓
第三者に閲覧させることに付随して、
↓
その第三者が
↓
当該個人に対し
↓
情報を伝達することができる機能が提供されるものの
↓
当該機能を利用する行為をすること。
3 この法律において
↓
「位置情報無承諾取得等」とは、
↓
特定の者に対する
↓
恋愛感情その他の好意の感情
↓
又は
↓
それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、
↓
当該特定の者
↓
又は
↓
その配偶者、直系若しくは同居の親族
↓
その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、
↓
次の各号のいずれかに掲げる行為をすること
↓
をいう。
一 その承諾を得ないで、
↓
その所持する位置情報記録・送信装置
↓
(当該装置の位置に係る位置情報
↓
(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)
↓
第二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。
↓
以下この号において同じ。)
↓
を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるもの
↓
をいう。以下この号及び次号において同じ。)
↓
(同号に規定する行為がされた位置情報記録・送信装置を含む。)
↓
により記録され、又は送信される
↓
当該位置情報記録・送信装置の位置に係る
↓
位置情報を
↓
政令で定める方法により
↓
取得すること。
二 その承諾を得ないで、
↓
その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、
↓
位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付すること
↓
その他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為として政令で定める行為をすること。
4 この法律において
↓
「ストーカー行為」とは、
↓
同一の者に対し、
↓
つきまとい等
↓
(第一項第一号から第四号まで及び第五号
↓
(電子メールの送信等に係る部分に限る。)
↓
に掲げる行為については、
↓
身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、
↓
又は
↓
行動の自由が著しく害される
↓
不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)
↓
又は
↓
位置情報無承諾取得等を
↓
反復してすること
↓
をいう。
(つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして不安を覚えさせることの禁止)
第三条 何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
(素読用条文)
(つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして不安を覚えさせることの禁止)
第三条
何人も、
↓
つきまとい等
↓
又は
↓
位置情報無承諾取得等をして、
↓
その相手方に
↓
身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、
↓
又は
↓
行動の自由が著しく害される
↓
不安を覚えさせてはならない。
(警告)
第四条 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされたとして当該つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。
2 一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告をすることができない。
3 警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時を第一項の申出をした者に通知しなければならない。
4 警察本部長等は、警告をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を第一項の申出をした者に書面により通知しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(素読用条文)
(警告)
第四条
警視総監若しくは道府県警察本部長
↓
又は
↓
警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、
↓
つきまとい等
↓
又は
↓
位置情報無承諾取得等をされたとして
↓
当該つきまとい等
↓
又は
↓
位置情報無承諾取得等に係る
↓
警告を求める旨の申出を受けた場合において、
↓
当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、
↓
かつ、
↓
当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがある
↓
と認めるときは、
↓
当該行為をした者に対し、
↓
国家公安委員会規則で定めるところにより、
↓
更に反復して当該行為をしてはならない旨を
↓
警告することができる。
2 一の警察本部長等が
↓
前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、
↓
他の警察本部長等は、
↓
当該警告を受けた者に対し、
↓
当該警告に係る前条の規定に違反する行為について
↓
警告をすることができない。
3 警察本部長等は、
↓
警告をしたときは、
↓
速やかに、
↓
当該警告の内容及び日時を
↓
第一項の申出をした者に
↓
通知しなければならない。
4 警察本部長等は、
↓
警告をしなかったときは、
↓
速やかに、
↓
その旨及びその理由を
↓
第一項の申出をした者に
↓
書面により
↓
通知しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、
↓
第一項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事項は、
↓
国家公安委員会規則で定める。
第十九条 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。
(素読用条文)
第十九条
禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反して
↓
ストーカー行為をした者は、
↓
二年以下の懲役
↓
又は
↓
二百万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定するもののほか、
↓
禁止命令等に違反して
↓
つきまとい等
↓
又は
↓
位置情報無承諾取得等をすることにより、
↓
ストーカー行為をした者も、
↓
同項と同様とする。
〇ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十七号)
・第一条(位置情報記録・送信装置の範囲)
・第二条(位置情報の取得方法)
・第三条(位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為)
(位置情報記録・送信装置の範囲)
第一条 ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第一号の政令で定める装置は、地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第四項に規定する衛星測位の技術を用いて得られる当該装置の位置に係る位置情報を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)として記録し、又はこれを送信する機能を有する装置をいう。
(素読用条文)
(位置情報記録・送信装置の範囲)
第一条
ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)
↓
第二条第三項第一号の
↓
政令で定める装置は、
↓
地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)
↓
第二条第四項に規定する衛星測位の技術を用いて得られる
↓
当該装置の位置に係る位置情報を電磁的記録
↓
(電子的方式、磁気的方式
↓
その他人の知覚によっては認識することができない方式で
↓
作られる記録であって、
↓
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
↓
次条において同じ。)
↓
として記録し、又はこれを送信する機能を有する装置
↓
をいう。
(位置情報の取得方法)
第二条 法第二条第三項第一号の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 位置情報記録・送信装置の映像面上において、電磁的記録として記録された位置情報を視覚により認識することができる状態にして閲覧する方法
二 位置情報記録・送信装置により記録された電磁的記録に係る記録媒体を取得する方法(当該電磁的記録を他の記録媒体に複写する方法を含む。)
三 位置情報記録・送信装置により送信された電磁的記録を受信する方法(当該方法により取得された位置情報を他人の求めに応じて提供する役務を提供する者から当該役務を利用して当該位置情報の提供を受ける方法を含む。)
(素読用条文)
(位置情報の取得方法)
第二条
法第二条第三項第一号の
↓
政令で定める方法は、
↓
次に掲げる方法とする。
一 位置情報記録・送信装置の映像面上において、
↓
電磁的記録として記録された位置情報を
↓
視覚により認識することができる状態にして
↓
閲覧する方法
二 位置情報記録・送信装置により記録された
↓
電磁的記録に係る記録媒体を取得する方法
↓
(当該電磁的記録を他の記録媒体に複写する方法を含む。)
三 位置情報記録・送信装置により送信された電磁的記録を受信する方法
↓
(当該方法により取得された位置情報を
↓
他人の求めに応じて提供する役務を提供する者から
↓
当該役務を利用して当該位置情報の提供を受ける方法を含む。)
(位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為)
第三条 法第二条第三項第二号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 その所持する物に位置情報記録・送信装置を差し入れること。
二 位置情報記録・送信装置を差し入れた物を交付すること。
三 その移動の用に供されることとされ、又は現に供されている道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車、同項第十号に規定する原動機付自転車、同項第十一号の二に規定する自転車、同項第十一号の三に規定する身体障害者用の車椅子又は道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第一条第一号に規定する歩行補助車(それぞれその所持する物に該当するものを除く。)に位置情報記録・送信装置を取り付け、又は差し入れること。
(素読用条文)
(位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為)
第三条
法第二条第三項第二号の
↓
政令で定める行為は、
↓
次に掲げる行為とする。
一 その所持する物に位置情報記録・送信装置を差し入れること。
二 位置情報記録・送信装置を差し入れた物を交付すること。
三 その移動の用に供されることとされ、又は現に供されている
↓
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
↓
第二条第一項第九号に規定する自動車、
↓
同項第十号に規定する原動機付自転車、
↓
同項第十一号の二に規定する自転車、
↓
同項第十一号の三に規定する身体障害者用の車椅子
↓
又は
↓
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)
↓
第一条第一号に規定する歩行補助車
↓
(それぞれその所持する物に該当するものを除く。)
↓
に位置情報記録・送信装置を取り付け、又は差し入れること。
(ストーカー行為等の規制等に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)
(ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令=令和3年8月26日現在・施行)