なまけ者の条文素読帳

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「私的使用のための複製」

著作権法>「第二章 著作者の権利」>「第三節 権利の内容」>「第五款 著作権の制限(第三十条―第五十条)」。

 

著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)

 

・第三十条(私的使用のための複製)
・第百十九条
・附則 第五条の二(自動複製機器についての経過措置)

 

(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

 

素読用条文)


(私的使用のための複製)
第三十条

  著作権の目的となつている著作物
   ↓
 (以下この款において単に「著作物」という。)は、
   ↓
  個人的に
   ↓
  又は
   ↓
  家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において
   ↓
  使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、
   ↓
  次に掲げる場合を除き、
   ↓
  その使用する者が
   ↓
  複製することができる。

  一 公衆の使用に供することを目的として設置されている
     ↓
    自動複製機器
     ↓
   複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)
     ↓
    を用いて複製する場合

  二 技術的保護手段の回避
     ↓
   第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと
     ↓
    又は
     ↓
    同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、
     ↓
    当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、
     ↓
    又は
     ↓
    当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。
     ↓
    第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)
     ↓
    により可能となり、
     ↓
    又は
     ↓
    その結果に障害が生じないようになつた複製を、
     ↓
    その事実を知りながら行う場合

  三 著作権を侵害する
     ↓
    自動公衆送信
     ↓
   国外で行われる自動公衆送信であつて、
     ↓
    国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)
     ↓
    を受信して行う
     ↓
    デジタル方式の録音又は録画を、
     ↓
    その事実を知りながら行う場合

2 私的使用を目的として、
   ↓
  デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器
   ↓
 放送の業務のための特別の性能
   ↓
  その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの
   ↓
  及び
   ↓
  録音機能付きの電話機
   ↓
  その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するもの
   ↓
  を除く。)
   ↓
  であつて
   ↓
  政令で定めるものにより、
   ↓
  当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて
   ↓
  政令で定めるものに
   ↓
  録音又は録画を行う者は、
   ↓
  相当な額の補償金
   ↓
  著作権者に支払わなければならない。

 

第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項の規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、同条第四項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第五項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第六項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第百十三条第四項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
二 営利を目的として、第三十条第一項第一号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者
三 第百十三条第一項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
四 第百十三条第二項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
3 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、録音録画有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

素読用条文)


第百十九条

  著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者
   ↓
 (第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める
   ↓
  私的使用の目的をもつて
   ↓
  自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、
   ↓
  第百十三条第三項の規定により
   ↓
  著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、
   ↓
  同条第四項の規定により
   ↓
  著作権若しくは著作隣接権
   ↓
 同条第五項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。
   ↓
  第百二十条の二第三号において同じ。)
   ↓
  を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、
   ↓
  第百十三条第六項の規定により
   ↓
  著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
   ↓
  又は
   ↓
  次項第三号若しくは第四号に掲げる者
   ↓
  を除く。)は、
   ↓
  十年以下の懲役
   ↓
  若しくは
   ↓
  千万円以下の罰金に処し、
   ↓
  又は
   ↓
  これを併科する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、
   ↓
  五年以下の懲役
   ↓
  若しくは
   ↓
  五百万円以下の罰金に処し、
   ↓
  又は
   ↓
  これを併科する。

  一 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者
     ↓
   第百十三条第四項の規定により
     ↓
    著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
     ↓
    を除く。

  二 営利を目的として、
     ↓
    第三十条第一項第一号に規定する
     ↓
    自動複製機器
     ↓
    著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる
     ↓
    著作物又は実演等の複製に使用させた者

  三 第百十三条第一項の規定により
     ↓
    著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

  四 第百十三条第二項の規定により
     ↓
    著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

3 第三十条第一項に定める
   ↓
  私的使用の目的をもつて、
   ↓
  録音録画有償著作物等
   ↓
 録音され、又は録画された
   ↓
  著作物又は実演等著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、
   ↓
  有償で公衆に提供され、又は提示されているもの
   ↓
  その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)
   ↓
  をいう。)
   ↓
  の著作権又は著作隣接権を侵害する
   ↓
  自動公衆送信
   ↓
 国外で行われる自動公衆送信であつて、
   ↓
  国内で行われたとしたならば
   ↓
  著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)
   ↓
  を受信して行う
   ↓
  デジタル方式の録音又は録画を、
   ↓
  自らその事実を知りながら行つて
   ↓
  著作権又は著作隣接権を侵害した者は、
   ↓
  二年以下の懲役
   ↓
  若しくは
   ↓
  二百万円以下の罰金に処し、
   ↓
  又は
   ↓
  これを併科する。

 


附 則

 

(自動複製機器についての経過措置)
第五条の二 著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。

 

素読用条文)


(自動複製機器についての経過措置)
第五条の二

  著作権法第三十条第一項第一号
   ↓
  及び
   ↓
  第百十九条第二項第二号の規定の適用については、
   ↓
  当分の間、
   ↓
  これらの規定に規定する自動複製機器には、
   ↓
  専ら文書又は図画の複製に供するもの
   ↓
  含まないもの
   ↓
  とする。

 


著作権法=令和二年四月二十八日現在・施行)