地域警察運営規則
☆「交番は原則として都市部の地域に、駐在所は原則として都市部以外の地域に設けるものとする」(地域警察運営規則・第十五条第二項)。 〇地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号) ・第二条(任務)・第三条(事件等の処理範囲)・第五条…
☆「交番、駐在所及び警備派出所は、その名称を表示し、赤色灯を設けなければならない」(地域警察運営規則・第七条第二項)。「交番」と「駐在所」の違いとは? 〇地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号) ・第十五条(設置)・第十六条(…