☆「健康教育・食育課に、企画官一人、健康教育調査官二人並びに食育調査官、学校保健対策専門官及び学校給食調査官それぞれ一人を置く」(文部科学省組織規則・第三十一条第一項)。
・第二条(大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等)
・第三十二条(初等中等教育局に置く課等)
・第四十一条(健康教育・食育課の所掌事務)
(大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等)
第二条 本省に、大臣官房及び次の六局並びに国際統括官一人を置く。
総合教育政策局
初等中等教育局
高等教育局
科学技術・学術政策局
研究振興局
研究開発局
2 大臣官房に文教施設企画・防災部を、高等教育局に私学部を置く。
(素読用条文)
(大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等)
第二条
本省に、
↓
大臣官房及び次の六局
↓
並びに
↓
国際統括官一人を
↓
置く。
総合教育政策局
初等中等教育局
高等教育局
科学技術・学術政策局
研究振興局
研究開発局
2 大臣官房に
↓
文教施設企画・防災部を、
↓
高等教育局に
↓
私学部を
↓
置く。
(初等中等教育局に置く課等)
第三十二条 初等中等教育局に、次の九課及び参事官一人を置く。
初等中等教育企画課
財務課
教育課程課
児童生徒課
幼児教育課
特別支援教育課
修学支援・教材課
教科書課
健康教育・食育課
(素読用条文)
(初等中等教育局に置く課等)
第三十二条
初等中等教育局に、
↓
次の九課
↓
及び
↓
参事官一人を
↓
置く。
初等中等教育企画課
財務課
教育課程課
児童生徒課
幼児教育課
修学支援・教材課
教科書課
健康教育・食育課
(健康教育・食育課の所掌事務)
第四十一条 健康教育・食育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 文部科学省の所掌事務に係る健康教育の振興及び食育の推進に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二 学校保健及び学校給食に関すること(学校における保健教育の基準の設定に関すること、初等中等教育の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関すること及び公立の学校の給食施設の整備に関することを除く。)。
三 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関すること。
(素読用条文)
(健康教育・食育課の所掌事務)
第四十一条
健康教育・食育課は、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 文部科学省の所掌事務に係る
↓
健康教育の振興及び食育の推進に関する
↓
基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二 学校保健及び学校給食に関すること
↓
(学校における保健教育の基準の設定に関すること、
↓
初等中等教育の基準
↓
(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)
↓
の設定に関すること
↓
及び
↓
公立の学校の給食施設の整備に関することを除く。)。
三 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の
↓
公務災害補償に関すること。
(企画官、健康教育調査官、食育調査官、学校保健対策専門官及び学校給食調査官)
第三十一条 健康教育・食育課に、企画官一人、健康教育調査官二人並びに食育調査官、学校保健対策専門官及び学校給食調査官それぞれ一人を置く。
2 企画官は、命を受けて、健康教育・食育課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。
3 健康教育調査官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に係る健康教育に関する調査に当たる。
4 食育調査官は、学校における食育の推進に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。
5 学校保健対策専門官は、学校保健に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(スポーツ庁の所掌に属するものを除く。)に当たる。
6 学校給食調査官は、学校給食用物資の確保、学校給食の安全衛生の向上、学校給食指導の充実その他の学校給食の普及充実に関する調査、指導及び助言に当たる。
(素読用条文)
(企画官、健康教育調査官、食育調査官、学校保健対策専門官及び学校給食調査官)
第三十一条
健康教育・食育課に、
↓
企画官一人、健康教育調査官二人
↓
並びに
↓
食育調査官、学校保健対策専門官及び学校給食調査官
↓
それぞれ一人を
↓
置く。
2 企画官は、
↓
命を受けて、
↓
健康教育・食育課の所掌事務に係る
↓
重要事項についての企画及び立案に
↓
参画する。
3 健康教育調査官は、
↓
命を受けて、
↓
文部科学省の所掌事務に係る
↓
健康教育に関する調査に
↓
当たる。
4 食育調査官は、
↓
学校における食育の推進に関する
↓
専門的事項についての調査、指導及び助言に
↓
当たる。
5 学校保健対策専門官は、
↓
学校保健に関する
↓
専門的事項についての調査、指導及び助言
↓
(スポーツ庁の所掌に属するものを除く。)
↓
に当たる。
6 学校給食調査官は、
↓
学校給食用物資の確保、
↓
学校給食の安全衛生の向上、
↓
学校給食指導の充実
↓
その他の学校給食の普及充実に関する
↓
調査、指導及び助言に
↓
当たる。
(文部科学省組織令=令和4年10月1日現在・施行)
(文部科学省組織規則=令和4年10月1日現在・施行)