なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「学校体育室」

文部科学省>(外局)>スポーツ庁>政策課>学校体育室

 

文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)

 

・第十三条
・第十五条(任務)
・第十六条(所掌事務)

 

十三条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、文部科学省に、次の外局を置く。

スポーツ庁

文化庁

 

素読用条文)


十三条

  国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、
   ↓
  文部科学省に、
   ↓
  次の外局を置く。

  スポーツ庁

  文化庁

 

(任務)
第十五条 スポーツ庁は、スポーツの振興その他のスポーツに関する施策の総合的な推進を図ることを任務とする。

 

素読用条文)


(任務)
第十五条

  スポーツ庁は、
   ↓
  スポーツの振興
   ↓
  その他のスポーツに関する施策の総合的な推進を図ること
   ↓
  を任務とする。

 

(所掌事務)
第十六条 スポーツ庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第三号、第五号、第三十号、第三十八号、第三十九号、第六十九号から第七十六号まで、第八十八号(スポーツの振興に係るものに限る。)、第八十九号及び第九十一号から第九十五号までに掲げる事務並びに学校における体育及び保健教育の基準の設定に関する事務をつかさどる。

 

素読用条文)


(所掌事務)
第十六条

  スポーツ庁は、
   ↓
  前条の任務を達成するため、
   ↓
  第四条第一項第三号、第五号、第三十号、第三十八号、第三十九号、第六十九号から第七十六号まで、第八十八号(スポーツの振興に係るものに限る。)、第八十九号及び第九十一号から第九十五号までに掲げる事務
   ↓
  並びに
   ↓
  学校における体育及び保健教育の基準の設定に関する事務を
   ↓
  つかさどる。

 


文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)

 

(課及び参事官の設置)
第八十五条 スポーツ庁に、次の五課及び参事官二人を置く。

政策課

健康スポーツ課

競技スポーツ課

国際課

オリンピック・パラリンピック

 

素読用条文)


(課及び参事官の設置)
第八十五条

  スポーツ庁に、
   ↓
  次の五課及び参事官二人
   ↓
  置く。

  政策課

  健康スポーツ課

  競技スポーツ課

  国際課

  オリンピック・パラリンピック

 


文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)

 

(学校体育室並びに企画官、スポーツ広報戦略専門官、スポーツ動向調査官、武道推進調査官、教科調査官及びスポーツ振興投票専門官)
第七十三条 政策課に、学校体育室並びに企画官一人、スポーツ広報戦略専門官一人、スポーツ動向調査官一人、武道推進調査官一人、教科調査官三人及びスポーツ振興投票専門官一人を置く。

2 教科調査官は、国立教育政策研究所の職員その他関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3 学校体育室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 学校における体育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

二 学校における体育及び保健教育の基準の設定に関すること。

三 全国的な規模において行われるスポーツ事業(学校における体育に係るものに限る。)に関すること。

四 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、学校における体育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

五 教育関係職員その他の関係者に対し、学校における体育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

六 学校における体育のための補助に関すること。

4 学校体育室に、室長を置く。

5 企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。

6 スポーツ広報戦略専門官は、スポーツ庁の所掌事務に係る広報に関する専門的事項についての企画及び立案並びに援助及び助言に当たる。

7 スポーツ動向調査官は、スポーツに関する内外の動向に係る専門的事項についての調査並びに援助及び助言に当たる。

8 武道推進調査官は、武道の振興に関する専門的事項についての調査、指導及び助言並びに連絡調整に当たる。

9 教科調査官は、学校における体育及び保健教育の教育課程の基準の設定に関する調査並びに教育課程の基準に係る専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

10 スポーツ振興投票専門官は、スポーツ振興投票に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

 

素読用条文)


(学校体育室並びに企画官、スポーツ広報戦略専門官、スポーツ動向調査官、武道推進調査官、教科調査官及びスポーツ振興投票専門官)
第七十三条

  政策課に、
   ↓
  学校体育室
   ↓
  並びに
   ↓
  企画官一人、スポーツ広報戦略専門官一人、
   ↓
  スポーツ動向調査官一人、武道推進調査官一人、
   ↓
  教科調査官三人及びスポーツ振興投票専門官一人を
   ↓
  置く。

2 教科調査官は、
   ↓
  国立教育政策研究所の職員その他関係のある他の職を占める者をもって
   ↓
  充てられるものとする。

3 学校体育室は、
   ↓
  次に掲げる事務をつかさどる。

  一 学校における体育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

  二 学校における体育及び保健教育の基準の設定に関すること。

  三 全国的な規模において行われるスポーツ事業学校における体育に係るものに限る。)に関すること。

  四 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、
     ↓
    学校における体育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

  五 教育関係職員その他の関係者に対し、
     ↓
    学校における体育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

  六 学校における体育のための補助に関すること。

4 学校体育室に、
   ↓
  室長
   ↓
  置く。

5 企画官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  政策課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。

6 スポーツ広報戦略専門官は、
   ↓
  スポーツ庁の所掌事務に係る広報に関する専門的事項についての企画及び立案並びに援助及び助言に当たる。

7 スポーツ動向調査官は、
   ↓
  スポーツに関する内外の動向に係る専門的事項についての調査並びに援助及び助言に当たる。

8 武道推進調査官は、
   ↓
  武道の振興に関する専門的事項についての調査、指導及び助言並びに連絡調整に当たる。

9 教科調査官は、
   ↓
  学校における体育及び保健教育の教育課程の基準の設定に関する調査
   ↓
  並びに
   ↓
  教育課程の基準に係る専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

10 スポーツ振興投票専門官は、
   ↓
  スポーツ振興投票に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

 


文部科学省設置法=令和元年六月十四日現在・施行)
文部科学省組織令=平成三十年十月十六日現在・施行)
文部科学省組織規則=平成三十年十月一日現在・施行)