なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「国際日本文化研究センターと国立民族学博物館」

☆正式名称。

・「大学共同利用機関法人人間文化研究機構 国際日本文化研究センター

・「大学共同利用機関法人人間文化研究機構 国立民族学博物館

 

国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)

 

・第一条(目的)
・第二条(定義)
・第三条(教育研究の特性への配慮)
・第五条(大学共同利用機関法人の名称等)
・第二十四条(役員)
・第二十九条(業務の範囲等)
・別表第二(第二条、第五条、第二十四条、附則第三条関係)

 

(目的)
第一条 この法律は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の組織及び運営並びに大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織及び運営について定めることを目的とする。

 

素読用条文)


(目的)
第一条

  この法律は、
   ↓
  大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、
   ↓
  我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、
   ↓
  国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の組織及び運営
   ↓
  並びに
   ↓
  大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織及び運営
   ↓
  について定めること
   ↓
  を目的とする。

 

(定義)
第二条 この法律において「国立大学法人」とは、国立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。

2 この法律において「国立大学」とは、別表第一の第二欄に掲げる大学をいう。

3 この法律において「大学共同利用機関法人」とは、大学共同利用機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。

4 この法律において「大学共同利用機関」とは、別表第二の第二欄に掲げる研究分野について、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。

5 この法律において「中期目標」とは、国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)が達成すべき業務運営に関する目標であって、第三十条第一項の規定により文部科学大臣が定めるものをいう。

6 この法律において「中期計画」とは、中期目標を達成するための計画であって、第三十一条第一項の規定により国立大学法人等が作成するものをいう。

7 この法律において「年度計画」とは、準用通則法(第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)第三十一条第一項の規定により中期計画に基づき国立大学法人等が定める計画をいう。

8 この法律において「学則」とは、国立大学法人の規則のうち、修業年限、教育課程、教育研究組織その他の学生の修学上必要な事項を定めたものをいう。

 

素読用条文)


(定義)
第二条

  この法律において
   ↓
  「国立大学法人」とは、
   ↓
  国立大学を設置することを目的として、
   ↓
  この法律の定めるところにより設立される法人をいう。

2 この法律において
   ↓
  「国立大学」とは、
   ↓
  別表第一の第二欄に掲げる大学をいう。

3 この法律において
   ↓
  「大学共同利用機関法人」とは、
   ↓
  大学共同利用機関を設置することを目的として、
   ↓
  この法律の定めるところにより設立される法人をいう。

4 この法律において
   ↓
  「大学共同利用機関」とは、
   ↓
  別表第二の第二欄に掲げる研究分野について、
   ↓
  大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。

5 この法律において
   ↓
  「中期目標」とは、
   ↓
  国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)が達成すべき業務運営に関する目標であって、第三十条第一項の規定により文部科学大臣が定めるものをいう。

6 この法律において
   ↓
  「中期計画」とは、
   ↓
  中期目標を達成するための計画であって、
   ↓
  第三十一条第一項の規定により国立大学法人等が作成するものをいう。

7 この法律において
   ↓
  「年度計画」とは、
   ↓
  準用通則法(第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)第三十一条第一項の規定により中期計画に基づき国立大学法人等が定める計画をいう。

8 この法律において
   ↓
  「学則」とは、
   ↓
  国立大学法人の規則のうち、
   ↓
  修業年限、教育課程、教育研究組織その他の学生の修学上必要な事項を定めたものをいう。

 

(教育研究の特性への配慮)
第三条 国は、この法律の運用に当たっては、国立大学及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。

 

素読用条文)


(教育研究の特性への配慮)
第三条

  国は、
   ↓
  この法律の運用に当たっては、
   ↓
  国立大学及び大学共同利用機関における教育研究の特性
   ↓
  常に配慮しなければならない。

 

大学共同利用機関法人の名称等)
第五条 各大学共同利用機関法人の名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第二の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。

2 別表第二の第一欄に掲げる大学共同利用機関法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる研究分野について、文部科学省令で定めるところにより、大学共同利用機関を設置するものとする。

 

素読用条文)


大学共同利用機関法人の名称等)
第五条

  各大学共同利用機関法人名称及びその主たる事務所の所在地は、
   ↓
  それぞれ別表第二の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。

2 別表第二の第一欄に掲げる大学共同利用機関法人は、
   ↓
  それぞれ同表の第二欄に掲げる研究分野について、
   ↓
  文部科学省令で定めるところにより、
   ↓
  大学共同利用機関を設置するものとする。

 

(役員)
第二十四条 各大学共同利用機関法人に、役員として、その長である機構長及び監事二人を置く。

2 各大学共同利用機関法人に、役員として、それぞれ別表第二の第四欄に定める員数以内の理事を置く。

 

素読用条文)


(役員)
第二十四条

  各大学共同利用機関法人に、
   ↓
  役員として、
   ↓
  その長である機構長及び監事二人
   ↓
  置く。

2 各大学共同利用機関法人に、
   ↓
  役員として、
   ↓
  それぞれ別表第二の第四欄に定める員数以内の理事
   ↓
  置く。

 

(業務の範囲等)
第二十九条 大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。

一 大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。

二 大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するものの利用に供すること。

三 大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力すること。

四 当該大学共同利用機関における研究の成果(第二号の規定による大学共同利用機関の施設及び設備等の利用に係る研究の成果を含む。次号において同じ。)を普及し、及びその活用を促進すること。

五 当該大学共同利用機関における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資(次号に該当するものを除く。)を行うこと。

六 産業競争力強化法第二十一条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。

七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 大学共同利用機関法人は、前項第五号に掲げる業務及び同項第六号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

 

素読用条文)


(業務の範囲等)
第二十九条

  大学共同利用機関法人は、
   ↓
  次の業務を行う。

  一 大学共同利用機関を設置し、
     ↓
    これを運営すること。

  二 大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するものの利用に供すること。

  三 大学の要請に応じ、
     ↓
    大学院における教育その他その大学における教育に協力すること。

  四 当該大学共同利用機関における研究の成果(第二号の規定による大学共同利用機関の施設及び設備等の利用に係る研究の成果を含む。次号において同じ。)を普及し、及びその活用を促進すること。

  五 当該大学共同利用機関における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、
     ↓
    出資次号に該当するものを除く。)を行うこと。

  六 産業競争力強化法第二十一条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。

  七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 大学共同利用機関法人は、
   ↓
  前項第五号に掲げる業務及び同項第六号に掲げる業務のうち
   ↓
  出資に関するものを行おうとするときは、
   ↓
  文部科学大臣の認可を受けなければならない。

 


別表第二(第二条、第五条、第二十四条、附則第三条関係) (※別表から抜粋。)


(第一欄・大学共同利用機関法人の名称) 大学共同利用機関法人人間文化研究機構

(第二欄・研究分野) 人間の文化活動並びに人間と社会及び自然との関係に関する研究

(第三欄・主たる事務所の所在地) 東京都

(第四欄・理事の員数) 四

 


国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)

 

・第一条(大学共同利用機関法人の設置する大学共同利用機関
・別表第一(第一条関係)

 

大学共同利用機関法人の設置する大学共同利用機関
第一条 国立大学法人法(以下「法」という。)第五条第二項の規定により大学共同利用機関法人が設置する大学共同利用機関は、別表第一の上欄に掲げる大学共同利用機関法人の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる大学共同利用機関とし、当該大学共同利用機関の目的は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

 

素読用条文)


大学共同利用機関法人の設置する大学共同利用機関
第一条

  国立大学法人法(以下「法」という。)第五条第二項の規定により
   ↓
  大学共同利用機関法人が設置する大学共同利用機関は、
   ↓
  別表第一の上欄に掲げる大学共同利用機関法人の区分に応じ、
   ↓
  それぞれ同表の中欄に掲げる大学共同利用機関とし、
   ↓
  当該大学共同利用機関の目的は、
   ↓
  同表の下欄に掲げるとおりとする。

 


別表第一(第一条関係) (※別表から抜粋。)


大学共同利用機関法人・上欄) 大学共同利用機関法人人間文化研究機構

大学共同利用機関・中欄) 国際日本文化研究センター

大学共同利用機関の目的・下欄) 日本文化に関する国際的及び学際的な総合研究並びに世界の日本研究者に対する研究協力

 

大学共同利用機関法人・上欄) 大学共同利用機関法人人間文化研究機構

大学共同利用機関・中欄) 国立民族学博物館

大学共同利用機関の目的・下欄) 世界の諸民族に関する資料の収集、保管及び公衆への供覧並びに民族学に関する調査研究

 


国立大学法人法=令和元年五月二十四日現在・施行)
国立大学法人法施行規則=平成三十年七月九日現在・施行)