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「会計検査院(事務総局)の五局」

☆「会計検査院は、日本国憲法第九十条の規定により国の収入支出の決算の検査を行う外、法律に定める会計の検査を行う」(会計検査院法・第二十条第一項)。

 

会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)

 

・第一条
・第二条
・第三条
・第十二条

 

第一条 会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。

 

素読用条文)


第一条

  会計検査院は、
   ↓
  内閣に対し
   ↓
  独立の地位を有する。

 

第二条 会計検査院は、三人の検査官を以て構成する検査官会議と事務総局を以てこれを組織する。

 

素読用条文)


第二条

  会計検査院は、
   ↓
  三人の検査官を以て構成する
   ↓
  検査官会議事務総局を以て
   ↓
  これを組織する。

 

第三条 会計検査院の長は、検査官のうちから互選した者について、内閣においてこれを命ずる。

 

素読用条文)


第三条

  会計検査院の長は、
   ↓
  検査官のうちから互選した者について、
   ↓
  内閣において
   ↓
  これを命ずる。

 

第十二条 事務総局は、検査官会議の指揮監督の下に、庶務並びに検査及び審査の事務を掌る。
② 事務総局に官房及び左の五局を置く。
 第一局
 第二局
 第三局
 第四局
 第五局
③ 官房及び各局の事務の分掌及び分課は、会計検査院規則の定めるところによる。

 

素読用条文)


第十二条

  事務総局は、
   ↓
  検査官会議の指揮監督の下に、
   ↓
  庶務並びに検査及び審査の事務
   ↓
  掌る。

② 事務総局に
   ↓
  官房及び左の五局
   ↓
  置く。

  第一局

  第二局

  第三局

  第四局

  第五局

③ 官房及び各局の事務の分掌及び分課は、
   ↓
  会計検査院規則の定めるところによる。

 


会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)

 

・第十二条の二
・第十四条の四
・第十四条の六

 

第十二条の二 官房及び各局に、課を置く。

 

素読用条文)


第十二条の二

  官房及び各局に、
   ↓
  を置く。

 

第十四条の四 第二局、第三局及び第四局に、上席調査官各一人を、第五局に、上席調査官三人を置く。
② 上席調査官は、命を受け、主管の事務をつかさどる。
③ 第十四条の規定は、上席調査官の職権について準用する。

 

素読用条文)


第十四条の四

  第二局、第三局及び第四局に、
   ↓
  上席調査官各一人を、
   ↓
  第五局に、
   ↓
  上席調査官三人
   ↓
  置く。

② 上席調査官は、
   ↓
  命を受け、
   ↓
  主管の事務をつかさどる。

③ 第十四条の規定は、
   ↓
  上席調査官の職権について
   ↓
  準用する。

 

第十四条の六 課の名称並びに課、上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報システム調査官、能力開発官、上席調査官及び監理官の事務分掌は、会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)の定めるところによる。

 

素読用条文)


第十四条の六

  課の名称
   ↓
  並びに
   ↓
  、上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報システム調査官、能力開発官、上席調査官及び監理官の事務分掌は、
   ↓
  会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)の定めるところによる。

 


会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)

 

・第八条
・第九条
・別表(第八条、第九条関係)

 

第八条 各局に、別表課及び上席調査官の欄に掲げる課を置く。

 

素読用条文)


第八条 

  各局に、
   ↓
  別表及び上席調査官の欄に掲げる課
   ↓
  置く。

 

第九条 各局に置かれる課及び上席調査官の事務分掌は、それぞれ別表事務分掌事項欄に定めるところによる。

 

素読用条文)


第九条

  各局に置かれる及び上席調査官の事務分掌は、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  別表事務分掌事項欄に定めるところによる。

 


別表(第八条、第九条関係) ※以下、「別表」中の記載を整理して表記。

 

(局)
 ↓
及び上席調査官
 ↓
(事務分掌事項)

 

第一局
 ↓    
財務検査第一課
 ↓
決算、債権及び物品の検査の総括

国会、
内閣、
内閣府(他の課(上席調査官を含む。以下同じ。)の所掌に属する分を除く。)
財務省(他の課の所掌に属する分を除く。)
日本銀行
預金保険機構
農水産業協同組合貯金保険機構
独立行政法人国立公文書館
及び
独立行政法人北方領土問題対策協会
その他国が資本金の二分の一以上を出資している法人(他の課の所掌に属する分を除く。)
検査に関する事務

国の会計経理に関する検査として行う財政状況に関する検査のうち横断的な処理を要するものとして事務総長から特に命ぜられた事項
検査に関する事務


第一局
 ↓
財務検査第二課
 ↓
国有財産の検査の総括

人事院
内閣府の沖縄の振興及び開発に係る経理
公正取引委員会
カジノ管理委員会、
消費者庁
財務省理財局の所掌に属する国有財産、
貨幣回収準備資金に係る経理
財務省財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定に係る経理(他の課の所掌に属する分を除く。)
独立行政法人造幣局
独立行政法人国立印刷局
独立行政法人国民生活センター
公益財団法人塩事業センター
及び
日本たばこ産業株式会社
検査に関する事務


第一局
 ↓
司法検査課
 ↓    
裁判所、
会計検査院
国家公安委員会
法務省
日本司法支援センター
及び
自動車安全運転センター
検査に関する事務


第一局
 ↓    
総務検査課
 ↓    
内閣府地方創生推進事務局、
復興庁、
総務省(他の課の所掌に属する分を除く。)
財政融資資金の地方債及び地方公共団体に対する貸付けに係る経理
並びに
地方公共団体金融機構
検査に関する事務

検査を受けるものの東日本大震災からの復興に関する事業に係る経理に関する検査のうち横断的な処理を要するものとして事務総長から特に命ぜられた事項
検査に関する事務


第一局
 ↓
外務検査課
 ↓    
外務省、
独立行政法人国際協力機構
及び
独立行政法人国際交流基金
検査に関する事務


第一局
 ↓
租税検査第一課
 ↓    
租税検査の総括

財務省大臣官房会計課の国税収納金整理資金に係る経理
財務省主税局及び関税局(他の課の所掌に属する分を除く。)
国税庁(他の課の所掌に属する分を除く。)
函館、東京、横浜各税関、
独立行政法人酒類総合研究所
並びに
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
検査に関する事務


第一局
 ↓
租税検査第二課
 ↓    
名古屋、大阪、広島、高松、福岡、熊本各国税
及び
沖縄国税事務所
並びに
名古屋、大阪、神戸、門司、長崎各税関
及び
沖縄地区税関
検査に関する事務

 

第二局
 ↓
厚生労働検査第一課
 ↓    
内閣府子ども・子育て本部、
厚生労働省(他の課の所掌に属する分を除く。)
独立行政法人福祉医療機構
及び
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
検査に関する事務


第二局
 ↓    
厚生労働検査第二課
 ↓
厚生労働省労働基準局、
職業安定局、
雇用環境・均等局
及び
人材開発統括官、
中央労働委員会
独立行政法人勤労者退職金共済機構
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
独立行政法人労働政策研究・研修機構
並びに
外国人技能実習機構
検査に関する事務


第二局
 ↓    
厚生労働検査第三課
 ↓
厚生労働省老健
及び
保険局
並びに
全国健康保険協会の医療給付に係る経理
検査に関する事務


第二局
 ↓    
厚生労働検査第四課
 ↓
厚生労働省年金局、
年金積立金管理運用独立行政法人
全国健康保険協会(他の課の所掌に属する分を除く。)
及び
日本年金機構
検査に関する事務


第二局
 ↓    
上席調査官(医療機関担当)
 ↓
厚生労働省大臣官房厚生科学課、
医政局、
健康局
及び
医薬・生活衛生局(生活衛生及び食品安全に係る経理を除く。)
国立ハンセン病療養所
国立医薬品食品衛生研究所、
国立保健医療科学院
国立社会保障・人口問題研究所、
国立感染症研究所
独立行政法人労働者健康安全機構
独立行政法人国立病院機構
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
独立行政法人地域医療機能推進機構
国立研究開発法人国立がん研究センター
国立研究開発法人国立循環器病研究センター、
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、
国立研究開発法人国立国際医療研究センター
国立研究開発法人国立成育医療研究センター
並びに
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
検査に関する事務


第二局
 ↓
防衛検査第一課
 ↓
防衛省(他の課の所掌に属する分を除き、財務省から委任された財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定に係る経理を含む。)
及び
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構
検査に関する事務


第二局
 ↓
防衛検査第二課
 ↓    
海上幕僚監部
海上自衛隊の部隊及び機関、
地方防衛局の
海上自衛隊関係の装備品等の調達、補給及び管理並びに役務の調達に係る経理
並びに
防衛装備庁の海上自衛隊関係の経理
検査に関する事務


第二局
 ↓    
防衛検査第三課
 ↓    
航空幕僚監部
航空自衛隊の部隊及び機関、
地方防衛局の
航空自衛隊関係の装備品等の調達、補給及び管理並びに役務の調達に係る経理
並びに
防衛装備庁の航空自衛隊関係の経理
検査に関する事務

 

第三局
 ↓    
国土交通検査第一課
 ↓
国土交通省(他の課の所掌に属する分を除く。)
国立研究開発法人土木研究所、
国立研究開発法人建築研究所
独立行政法人都市再生機構
及び
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
検査に関する事務


第三局
 ↓
国土交通検査第二課
 ↓
国土交通省港湾局
及び
航空局、
航空保安大学校
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
独立行政法人航空大学校
独立行政法人空港周辺整備機構、
成田国際空港株式会社、
新関西国際空港株式会社、
横浜川崎国際港湾株式会社、
中部国際空港株式会社
並びに
阪神国際港湾株式会社
検査に関する事務


第三局
 ↓
国土交通検査第三課
 ↓
国土交通省水管理・国土保全局、
独立行政法人水資源機構
及び
日本下水道事業団
検査に関する事務


第三局
 ↓
国土交通検査第四課
 ↓
国土交通省都市局
及び
道路局
並びに
一般財団法人民間都市開発推進機構
検査に関する事務


第三局
 ↓
国土交通検査第五課
 ↓
国土交通省鉄道局、
自動車局
及び
海事局、
海難審判所
観光庁
気象庁
海上保安庁
運輸安全委員会
独立行政法人海技教育機構
独立行政法人自動車技術総合機構、
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
独立行政法人国際観光振興機構
独立行政法人自動車事故対策機構
東京地下鉄株式会社
北海道旅客鉄道株式会社、
四国旅客鉄道株式会社
並びに
日本貨物鉄道株式会社
検査に関する事務


第三局
 ↓
環境検査課
 ↓
環境省(他の課の所掌に属する分を除く。)
国立研究開発法人国立環境研究所、
独立行政法人環境再生保全機構
及び
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
検査に関する事務


第三局
 ↓
上席調査官(道路担当)
 ↓
東日本高速道路株式会社、
中日本高速道路株式会社、
西日本高速道路株式会社、
本州四国連絡高速道路株式会社、
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
首都高速道路株式会社
及び
阪神高速道路株式会社
検査に関する事務

 

第四局
 ↓
文部科学検査第一課
 ↓
文部科学省(他の課の所掌に属する分を除く。)
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、
独立行政法人国立女性教育会館
独立行政法人国立科学博物館
独立行政法人国立美術館
独立行政法人教職員支援機構、
独立行政法人日本スポーツ振興センター
独立行政法人日本芸術文化振興会
独立行政法人国立青少年教育振興機構
独立行政法人国立文化財機構
及び
放送大学学園
検査に関する事務


第四局
 ↓
文部科学検査第二課
 ↓
文部科学省高等教育局、
科学技術・学術政策局
及び
研究振興局、
日本学士院
科学技術・学術政策研究所、
日本私立学校振興・共済事業団
独立行政法人大学入試センター
国立研究開発法人科学技術振興機構
独立行政法人日本学術振興会
独立行政法人日本学生支援機構
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)別表第一に掲げる国立大学法人
及び
同法別表第二に掲げる大学共同利用機関法人
独立行政法人国立高等専門学校機構
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構
並びに
国立研究開発法人日本医療研究開発機構
検査に関する事務


第四局
 ↓
上席調査官(文部科学担当)
 ↓
文部科学省研究開発局、
国立研究開発法人物質・材料研究機構
国立研究開発法人防災科学技術研究所
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
国立研究開発法人理化学研究所
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
国立研究開発法人海洋研究開発機構
及び
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
検査に関する事務


第四局
 ↓
農林水産検査第一課
 ↓
農林水産省(他の課の所掌に属する分を除く。)
独立行政法人農林水産消費安全技術センター
株式会社農林漁業成長産業化支援機構
及び
独立行政法人農業者年金基金
検査に関する事務


第四局
 ↓
農林水産検査第二課
 ↓
農林水産省農村振興局
検査に関する事務


第四局
 ↓
農林水産検査第三課
 ↓
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課
及び
動物衛生課
並びに
畜産局、
動物検疫所、
動物医薬品検査所、
水産庁
日本中央競馬会
独立行政法人家畜改良センター
国立研究開発法人水産研究・教育機構
並びに
独立行政法人農畜産業振興機構
検査に関する事務


第四局
 ↓
農林水産検査第四課
 ↓
農林水産省農林水産技術会議、
林野庁
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
及び
国立研究開発法人森林研究・整備機構
検査に関する事務

 

第五局
 ↓
情報通信検査課
 ↓
デジタル庁、
総務省国際戦略局、
情報流通行政局、
総合通信基盤局
及び
サイバーセキュリティ統括官、
情報通信政策研究所、
国立研究開発法人情報通信研究機構
並びに
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
検査に関する事務


第五局
 ↓
上席調査官(情報通信・郵政担当)
 ↓
日本郵政株式会社、
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、
日本放送協会
及び
日本電信電話株式会社
検査に関する事務


第五局
 ↓
経済産業検査第一課
 ↓
経済産業省(他の課の所掌に属する分を除く。)
国立研究開発法人産業技術総合研究所
独立行政法人製品評価技術基盤機構
独立行政法人日本貿易振興機構
独立行政法人情報処理推進機構
独立行政法人中小企業基盤整備機構
株式会社産業革新投資機構、
株式会社海外需要開拓支援機構
及び
株式会社日本貿易保険
検査に関する事務


第五局
 ↓
経済産業検査第二課
 ↓
内閣府原子力災害に関する事務に係る経理
経済産業省エネルギー対策特別会計に係る経理
資源エネルギー庁原子力規制委員会
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
原子力損害賠償・廃炉等支援機構
及び
日本アルコール産業株式会社
検査に関する事務


第五局
 ↓
上席調査官(融資機関担当)
 ↓
沖縄振興開発金融公庫
株式会社日本政策金融公庫、
株式会社国際協力銀行
独立行政法人農林漁業信用基金
独立行政法人奄美群島振興開発基金
独立行政法人住宅金融支援機構
株式会社日本政策投資銀行
株式会社民間資金等活用事業推進機構
及び
株式会社商工組合中央金庫
検査に関する事務


第五局
 ↓
特別検査課
 ↓
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百五条(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による要請に係る国の会計経理に関する特定の事項その他の事務総長から特に命ぜられた事項
検査に関する事務


第五局
 ↓
上席調査官(特別検査担当)
 ↓
国会法第百五条の規定による要請に係る国以外のものの会計経理に関する特定の事項その他の事務総長から特に命ぜられた事項
検査に関する事務

 

備考
一 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条第三号に規定するセンター支出官の取り扱う経理の検査については、この表の定めにかかわらず、第一局財務検査第一課が分掌するものとする。
二 国土交通省又は内閣府が各省各庁から委任された官公庁施設の整備に係る経理(一に掲げるものを除く。)の検査については、この表の定めにかかわらず、第三局国土交通検査第一課が分掌するものとする。
三 検査を受けるものの情報通信に係る経理に関する検査のうち事務総長から特に命ぜられた事項の検査については、この表の定めにかかわらず、第五局情報通信検査課が分掌するものとする。
四 会計検査院法第二十三条第一項第二号、第三号、第六号及び第七号に規定する各会計の検査は、この表に定めのある場合を除くほか、各その主管庁の検査を分掌している課が分掌し、同項第五号に規定する会計の検査は、この表に定めのある場合を除くほか、それぞれ同号の国が出資しているものの検査を分掌している課が分掌する。ただし、共管その他分掌の不明なものについては、事務総長の定めるところによる。
五 二以上の課の事務分掌事項に関係する検査のうち横断的な処理を要する事項として事務総長から特に命ぜられた事項の検査については、この表及び三の定めにかかわらず、一時的に、事務総長が定める課が分掌するものとする。
六 国の会計経理の検査に関する事務を分掌している課(財務検査第一課を除く。)については、当該国の会計経理の検査に関し必要な範囲で、内閣の検査を行うことができる。
七 国以外のものの会計経理の検査に関する事務を分掌している課については、当該国以外のものの会計経理の検査に関し必要な範囲で、当該国以外のものの主管庁の検査を行うことができる。

 

素読用条文)


備考

一 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条第三号に規定する
   ↓
  センター支出官の取り扱う経理の検査については、
   ↓
  この表の定めにかかわらず、
   ↓
  第一局財務検査第一課が
   ↓
  分掌するものとする。

二 国土交通省又は内閣府が各省各庁から委任された
   ↓
  官公庁施設の整備に係る経理(一に掲げるものを除く。)の検査については、
   ↓
  この表の定めにかかわらず、
   ↓
  第三局国土交通検査第一課が
   ↓
  分掌するものとする。

三 検査を受けるものの情報通信に係る経理に関する検査のうち
   ↓
  事務総長から特に命ぜられた事項の検査については、
   ↓
  この表の定めにかかわらず、
   ↓
  第五局情報通信検査課が
   ↓
  分掌するものとする。

四 会計検査院法第二十三条第一項第二号、第三号、第六号及び第七号に規定する
   ↓
  各会計の検査は、
   ↓
  この表に定めのある場合を除くほか、
   ↓
  各その主管庁の検査を分掌している課が
   ↓
  分掌し、
   ↓
  同項第五号に規定する会計の検査は、
   ↓
  この表に定めのある場合を除くほか、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  同号の国が出資しているものの検査を分掌している課が
   ↓
  分掌する。

  ただし、
   ↓
  共管その他分掌の不明なものについては、
   ↓
  事務総長の定めるところによる。

五 二以上の課の事務分掌事項に関係する検査のうち
   ↓
  横断的な処理を要する事項として
   ↓
  事務総長から特に命ぜられた事項の検査については、
   ↓
  この表及び三の定めにかかわらず、
   ↓
  一時的に、
   ↓
  事務総長が定める課が
   ↓
  分掌するものとする。

六 国の会計経理の検査に関する事務を分掌している課(財務検査第一課を除く。)については、
   ↓
  当該国の会計経理の検査に関し必要な範囲で、
   ↓
  内閣の検査を行うことができる。

七 国以外のものの会計経理の検査に関する事務を分掌している課については、
   ↓
  当該国以外のものの会計経理の検査に関し必要な範囲で、
   ↓
  当該国以外のものの主管庁の検査を行うことができる。

 


会計検査院法=令和4年4月1日現在・施行)
会計検査院法施行規則=令和3年6月1日現在・施行)
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則=令和4年4月1日現在・施行)