☆「首席監察官は、本部長の命を受け、所管行政に関する監察に関する事務を掌理する」(警察法施行規則・第百五条)。(※「本部長」=皇宮警察本部長。)
〇警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)
・第四条(設置及び組織)
・第五条(任務及び所掌事務)
・第二十九条(皇宮警察本部)
・第三十四条(職員)
・第六十九条(皇宮護衛官の階級、職務等)
(設置及び組織)
第四条 内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会を置く。
2 国家公安委員会は、委員長及び五人の委員をもつて組織する。
(素読用条文)
(設置及び組織)
第四条
内閣総理大臣の所轄の下に、
↓
国家公安委員会を
↓
置く。
2 国家公安委員会は、
↓
委員長及び五人の委員をもつて
↓
組織する。
(任務及び所掌事務) (※抜粋)
第五条 国家公安委員会は、国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする。
4 国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。
十七 皇宮警察に関すること。
(素読用条文)
(任務及び所掌事務)
第五条 (※抜粋)
国家公安委員会は、
↓
国の公安に係る警察運営をつかさどり、
↓
警察教養、警察通信、情報技術の解析、
↓
犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、
↓
並びに
↓
警察行政に関する調整を行うことにより、
↓
個人の権利と自由を保護し、
↓
公共の安全と秩序を維持すること
↓
を任務とする。
4 国家公安委員会は、
↓
第一項の任務を達成するため、
↓
次に掲げる事務について、
↓
警察庁を
↓
管理する。
十七 皇宮警察に関すること。
(皇宮警察本部)
第二十九条 警察庁に、皇宮警察本部を附置する。
2 皇宮警察本部は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察に関する事務をつかさどる。
3 皇宮警察本部に、本部長を置く。
4 皇宮警察本部に、皇宮警察学校を置き、皇宮警察の職員に対して必要な教育訓練を行う。
5 皇宮警察本部の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
(素読用条文)
(皇宮警察本部)
第二十九条
2 皇宮警察本部は、
↓
天皇及び皇后、皇太子
↓
その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備
↓
その他の皇宮警察に関する事務を
↓
つかさどる。
3 皇宮警察本部に、
↓
本部長を
↓
置く。
4 皇宮警察本部に、
↓
皇宮警察学校を置き、
↓
皇宮警察の職員に対して
↓
必要な教育訓練を行う。
5 皇宮警察本部の位置及び内部組織は、
↓
内閣府令で定める。
(職員)
第三十四条 警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事務官、技官その他所要の職員を置く。
2 皇宮護衛官は、皇宮警察本部に置く。
3 長官は警察官とし、警察庁の次長、官房長、局長及び部長、管区警察局長その他政令で定める職は警察官をもつて、皇宮警察本部長は皇宮護衛官をもつて充てる。
(素読用条文)
(職員)
第三十四条
警察庁に、
↓
警察官、皇宮護衛官、
↓
事務官、技官
↓
その他所要の職員を
↓
置く。
3 長官は
↓
警察官とし、
↓
警察庁の次長、官房長、局長及び部長、管区警察局長その他政令で定める職は
↓
警察官をもつて、
↓
皇宮警察本部長は
↓
皇宮護衛官をもつて
↓
充てる。
(皇宮護衛官の階級、職務等)
第六十九条 皇宮護衛官の階級は、皇宮警視監、皇宮警視長、皇宮警視正、皇宮警視、皇宮警部、皇宮警部補、皇宮巡査部長及び皇宮巡査とする。
2 皇宮護衛官は、上官の指揮監督を受け、皇宮警察の事務を執行する。
3 皇宮護衛官は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の生命、身体若しくは財産に対する罪、皇室用財産に対する罪又は皇居、御所その他皇室用財産である施設若しくは天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の宿泊の用に供されている施設における犯罪について、国家公安委員会の定めるところにより、刑事訴訟法の規定による司法警察職員としての職務を行う。
4 第六十七条及び前条第一項の規定は、皇宮護衛官について準用する。
5 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第二条、第五条、第六条第一項、第三項及び第四項並びに第七条の規定は皇宮護衛官の職務の執行について、同法第四条の規定は皇宮護衛官の警備の職務の執行について準用する。この場合において、同法第二条第二項中「又は駐在所」とあるのは「若しくは駐在所又はこれらに相当する皇宮警察本部の施設」と、同条第三項中「駐在所」とあるのは「駐在所若しくはこれらに相当する皇宮警察本部の施設」と、同法第四条第二項中「所属の公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「公安委員会は」とあるのは「国家公安委員会は」と読み替えるものとする。
6 皇宮護衛官及び警察官は、その職務の執行に関し、相互に協力しなければならない。
(素読用条文)
(皇宮護衛官の階級、職務等)
第六十九条
皇宮護衛官の階級は、
↓
皇宮警視監、皇宮警視長、
↓
皇宮警視正、皇宮警視、
↓
皇宮警部、皇宮警部補、
↓
皇宮巡査部長及び皇宮巡査
↓
とする。
2 皇宮護衛官は、
↓
上官の指揮監督を受け、
↓
皇宮警察の事務を
↓
執行する。
3 皇宮護衛官は、
↓
天皇及び皇后、皇太子
↓
その他の皇族の生命、身体若しくは財産に対する罪、
↓
皇室用財産に対する罪
↓
又は
↓
皇居、御所その他皇室用財産である施設
↓
若しくは
↓
天皇及び皇后、皇太子
↓
その他の皇族の宿泊の用に供されている施設における犯罪について、
↓
国家公安委員会の定めるところにより、
↓
刑事訴訟法の規定による
↓
司法警察職員としての職務を行う。
4 第六十七条及び前条第一項の規定は、
↓
皇宮護衛官について
↓
準用する。
5 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)
↓
第二条、第五条、第六条第一項、第三項及び第四項並びに第七条の規定は
↓
皇宮護衛官の職務の執行について、
↓
同法第四条の規定は
↓
皇宮護衛官の警備の職務の執行について
↓
準用する。
この場合において、
↓
同法第二条第二項中
↓
「又は駐在所」とあるのは
↓
「若しくは駐在所又はこれらに相当する皇宮警察本部の施設」と、
↓
同条第三項中
↓
「駐在所」とあるのは
↓
「駐在所若しくはこれらに相当する皇宮警察本部の施設」と、
↓
同法第四条第二項中
↓
「所属の公安委員会」とあるのは
↓
「国家公安委員会」と、
↓
「公安委員会は」とあるのは
↓
「国家公安委員会は」と
↓
読み替えるものとする。
6 皇宮護衛官及び警察官は、
↓
その職務の執行に関し、
↓
相互に協力しなければならない。
・第百条(皇宮警察本部の位置)
・第百一条(皇宮警察本部長)
・第百二条(副本部長)
・第百三条(皇宮警察本部の内部組織)
・第百四条(部長)
・第百五条(首席監察官)
・第百六条(警務課)
・第百七条(監察課)
・第百八条(会計課)
・第百九条(教養厚生課)
・第百十条(警備部の分課)
・第百十一条(警備第一課)
・第百十二条(警備第二課)
・第百十三条(護衛部の分課)
・第百十四条(護衛第一課)
・第百十五条(護衛第二課)
・第百十六条(護衛第三課)
・第百十七条(侍衛官)
・第百十八条(護衛署)
・第百十九条(皇宮警察学校長)
(素読用条文)
(皇宮警察本部の位置)
第百条
皇宮警察本部は、
↓
東京都千代田区
↓
皇居内に
↓
置く。
(素読用条文)
(皇宮警察本部長)
第百一条
皇宮警察本部長は、
↓
長官の命を受け、
↓
皇宮警察本部の事務を
↓
掌理する。
(副本部長)
第百二条 皇宮警察本部に、副本部長一人を置く。
2 副本部長は、本部長を助け、皇宮警察本部の事務を処理し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。
(素読用条文)
(副本部長)
第百二条
皇宮警察本部に、
↓
副本部長一人を
↓
置く。
2 副本部長は、
↓
本部長を助け、
↓
皇宮警察本部の事務を処理し、
↓
本部長に事故あるとき
↓
又は
↓
本部長が欠けたときは、
↓
その職務を代行する。
(皇宮警察本部の内部組織)
第百三条 皇宮警察本部に、警備部及び護衛部並びに四の護衛署を置く。
2 皇宮警察本部に、前項に規定する部に置くもののほか、首席監察官一人及び次の四課を置く。
警務課
監察課
会計課
教養厚生課
(素読用条文)
(皇宮警察本部の内部組織)
第百三条
皇宮警察本部に、
↓
警備部及び護衛部
↓
並びに
↓
四の護衛署を
↓
置く。
2 皇宮警察本部に、
↓
前項に規定する部に置くもののほか、
↓
首席監察官一人
↓
及び
↓
次の四課を
↓
置く。
警務課
監察課
会計課
教養厚生課
(部長)
第百四条 各部に、部長を置く。
2 部長は、本部長の命を受け、部務を掌理する。
(素読用条文)
(部長)
第百四条
各部に、
↓
部長を
↓
置く。
2 部長は、
↓
本部長の命を受け、
↓
部務を掌理する。
(首席監察官)
第百五条 首席監察官は、本部長の命を受け、所管行政に関する監察に関する事務を掌理する。
(素読用条文)
(首席監察官)
第百五条
首席監察官は、
↓
本部長の命を受け、
↓
所管行政に関する
↓
監察に関する事務を
↓
掌理する。
(警務課)
第百六条 警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 公印の管守に関すること。
三 所管行政に関する企画及び立案に関すること。
四 公文書類の審査及び進達に関すること。
五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六 所管行政に関する統計に関すること。
七 広報に関すること。
八 情報の公開に関すること。
九 個人情報の保護に関すること。
十 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
十一 職員の人事及び給与に関すること。
十二 職員の服務、規律及び身上に関すること。
十三 皇宮護衛官の募集及び試験に関すること。
十四 前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
(素読用条文)
(警務課)
第百六条
警務課においては、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 機密に関すること。
二 公印の管守に関すること。
三 所管行政に関する企画及び立案に関すること。
四 公文書類の審査及び進達に関すること。
五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六 所管行政に関する統計に関すること。
七 広報に関すること。
八 情報の公開に関すること。
九 個人情報の保護に関すること。
十 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
十一 職員の人事及び給与に関すること。
十二 職員の服務、規律及び身上に関すること。
十三 皇宮護衛官の募集及び試験に関すること。
十四 前各号に掲げるもののほか、
↓
他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
(監察課)
第百七条 監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 所管行政に関する監察に関すること。
二 所管行政に関する情報の管理に関する企画に関すること。
三 所管行政に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
(素読用条文)
(監察課)
第百七条
監察課においては、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 所管行政に関する監察に関すること。
二 所管行政に関する情報の管理に関する企画に関すること。
三 所管行政に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
(会計課)
第百八条 会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 予算、決算及び会計に関すること。
二 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
三 行政財産及び物品の管理に関すること。
四 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
五 庁舎の営繕に関すること。
六 装備に関すること。
(素読用条文)
(会計課)
第百八条
会計課においては、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 予算、決算及び会計に関すること。
三 行政財産及び物品の管理に関すること。
四 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
五 庁舎の営繕に関すること。
六 装備に関すること。
(教養厚生課)
第百九条 教養厚生課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職員の教養一般に関すること。
二 教養機関の整備及び運営に関すること。
三 職員の福利厚生に関すること。
(素読用条文)
(教養厚生課)
第百九条
教養厚生課においては、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 職員の教養一般に関すること。
二 教養機関の整備及び運営に関すること。
三 職員の福利厚生に関すること。
(警備部の分課)
第百十条 警備部に、次の二課を置く。
警備第一課
警備第二課
(素読用条文)
(警備部の分課)
第百十条
警備部に、
↓
次の二課を
↓
置く。
警備第一課
警備第二課
(警備第一課)
第百十一条 警備第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 警備に関すること。
二 天皇及び皇族の御用邸等に御滞在の場合における勤務及び連絡に関すること。
三 警察法(以下「法」という。)第六十九条第三項の規定により皇宮護衛官の行う職務に関すること。
四 保安上必要と認められる取締りに関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
(素読用条文)
(警備第一課)
第百十一条
警備第一課においては、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 警備に関すること。
二 天皇及び皇族の御用邸等に御滞在の場合における勤務及び連絡に関すること。
三 警察法(以下「法」という。)第六十九条第三項の規定により
↓
皇宮護衛官の行う職務に関すること。
四 保安上必要と認められる取締りに関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、
↓
部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
(警備第二課)
第百十二条 警備第二課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 警戒勤務に関すること。
二 災害の防止に関すること。
三 警察通信の運用に関すること。
(素読用条文)
(警備第二課)
第百十二条
警備第二課においては、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 警戒勤務に関すること。
二 災害の防止に関すること。
三 警察通信の運用に関すること。
(護衛部の分課)
第百十三条 護衛部に、次の三課及び侍衛官三人を置く。
護衛第一課
護衛第二課
護衛第三課
(素読用条文)
(護衛部の分課)
第百十三条
護衛部に、
↓
次の三課
↓
及び
↓
侍衛官三人を
↓
置く。
護衛第一課
護衛第二課
護衛第三課
(護衛第一課)
第百十四条 護衛第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 天皇、皇后及び皇子の護衛に関すること。
二 特命全権大使及び特命全権公使の信任状及び解任状の捧呈式並びに国賓の皇居参内の送迎の際における護衛に関すること。
三 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務に関すること。
(素読用条文)
(護衛第一課)
第百十四条
護衛第一課においては、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 天皇、皇后及び皇子の護衛に関すること。
二 特命全権大使及び特命全権公使の信任状及び解任状の捧呈式
↓
並びに
↓
国賓の皇居参内の送迎の際における護衛に関すること。
三 前各号に掲げるもののほか、
↓
部内の他の所掌に属しない事務に関すること。
(護衛第二課)
第百十五条 護衛第二課においては、皇太子その他の内廷にある皇族(皇后及び皇子を除く。)の護衛に関する事務をつかさどる。
(素読用条文)
(護衛第二課)
第百十五条
護衛第二課においては、
↓
皇太子その他の内廷にある皇族(皇后及び皇子を除く。)の
↓
護衛に関する事務を
↓
つかさどる。
(護衛第三課)
第百十六条 護衛第三課においては、皇族(内廷にある皇族を除く。)の護衛に関する事務をつかさどる。
(素読用条文)
(護衛第三課)
第百十六条
護衛第三課においては、
↓
皇族(内廷にある皇族を除く。)の
↓
護衛に関する事務を
↓
つかさどる。
(侍衛官)
第百十七条 侍衛官は、命を受け、天皇又は皇族の護衛実施の指揮に当たる。
(素読用条文)
(侍衛官)
第百十七条
侍衛官は、
↓
命を受け、
↓
天皇又は皇族の
↓
護衛実施の指揮に
↓
当たる。
(護衛署)
第百十八条 護衛署は、その管轄区域における皇宮警察の事務をつかさどる。
2 護衛署の名称、位置及び管轄区域は、国家公安委員会が定める。
(素読用条文)
(護衛署)
第百十八条
護衛署は、
↓
その管轄区域における
↓
皇宮警察の事務を
↓
つかさどる。
2 護衛署の
↓
名称、位置及び管轄区域は、
↓
国家公安委員会が定める。
(素読用条文)
(皇宮警察学校長)
第百十九条
皇宮警察学校長は、
↓
本部長の命を受け、
↓
校務を掌理する。