なまけ者の条文素読帳

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「宮内庁京都事務所」

☆「宮内庁は、皇室関係の国家事務及び政令で定める天皇の国事に関する行為に係る事務をつかさどり、御璽国璽を保管する」(宮内庁法・第一条第二項)。

 

宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)

 

第十七条 宮内庁に、地方支分部局として京都事務所を置く。
2 京都事務所は、内閣府令の定めるところにより、宮内庁の所掌事務の一部を分掌する。
3 京都事務所の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

 

素読用条文)


第十七条

  宮内庁に、
   ↓
  地方支分部局として
   ↓
  京都事務所
   ↓
  置く。

2 京都事務所は、
   ↓
  内閣府令の定めるところにより
   ↓
  宮内庁の所掌事務の一部
   ↓
  分掌する。

3 京都事務所
   ↓
  位置及び内部組織は、
   ↓
  内閣府令で定める

 


宮内庁組織規則(昭和五十五年総理府令第三十一号)

 

・第十四条(位置)
・第十五条(所長及び次長)
・第十六条(分課)
・第十七条(庶務課)
・第十八条(管理課)
・第十九条(工務課)
・第二十条(林園課)

 

(位置)
第十四条 京都事務所は、京都市に置く。

 

素読用条文)


(位置)
第十四条

  京都事務所は、
   ↓
  京都市
   ↓
  置く。

 

(所長及び次長)
第十五条 京都事務所に、所長及び次長一人を置く。
2 所長は、所務を掌理する。
3 次長は、所長を助け、所務を整理する。

 

素読用条文)


(所長及び次長)
第十五条

  京都事務所に、
   ↓
  所長及び次長一人
   ↓
  置く。

2 所長は、
   ↓
  所務を掌理する。

3 次長は、
   ↓
  所長を助け、
   ↓
  所務を整理する。

 

(分課)
第十六条 京都事務所に、次の四課を置く。
  庶務課
  管理課
  工務課
  林園課
2 各課に課長を置く。課長は、命を受けて、課の事務を掌理する。

 

素読用条文)


(分課)
第十六条

  京都事務所に、
   ↓
  次の四課
   ↓
  置く。

  庶務課

  管理課

  工務課

  林園課

2 各課に
   ↓
  課長を
   ↓
  置く。

  課長は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  課の事務
   ↓
  掌理する。

 

(庶務課)
第十七条 庶務課においては、次の事務をつかさどる。
 一 文書、人事及び物品の管理に関すること。
 二 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 三 工事の監査に関すること。
 四 前三号に掲げるもののほか、京都事務所の所掌事務で他課の所掌に属しない事務に関すること。

 

素読用条文)


(庶務課)
第十七条

  庶務課においては、
   ↓
  次の事務
   ↓
  つかさどる。

  一 文書、人事及び物品の管理に関すること。

  二 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

  三 工事の監査に関すること。

  四 前三号に掲げるもののほか、
     ↓
    京都事務所の所掌事務で
     ↓
    他課の所掌に属しない事務に関すること。

 

(管理課)
第十八条 管理課においては、次の事務をつかさどる。
 一 皇室用財産その他の行政財産を管理すること。
 二 京都御所、京都仙洞御所、桂離宮及び修学院離宮の参観に関すること。

 

素読用条文)


(管理課)
第十八条

  管理課においては、
   ↓
  次の事務
   ↓
  つかさどる。

  一 皇室用財産その他の行政財産を管理すること。

  二 京都御所、京都仙洞御所、桂離宮及び修学院離宮の参観に関すること。

 

(工務課)
第十九条 工務課においては、次の事務をつかさどる。
 一 建築、土木その他の工事に関すること。
 二 水道、電気、ガスその他の設備に関すること。

 

素読用条文)


(工務課)
第十九条

  工務課においては、
   ↓
  次の事務
   ↓
  つかさどる。

  一 建築、土木その他の工事に関すること。

  二 水道、電気、ガスその他の設備に関すること。

 

(林園課)
第二十条 林園課においては、庭園及び樹林に関する事務をつかさどる。

 

素読用条文)


(林園課)
第二十条

  林園課においては、
   ↓
  庭園及び樹林に関する事務
   ↓
  つかさどる。

 


〇京都事務所の所掌事務を定める内閣府令(昭和五十五年総理府令第三十号)

 

・第一条(所掌事務)
・第二条(特命事務)

 

(所掌事務)
第一条 京都事務所は、京都御所、京都大宮御所、京都仙洞御所、桂離宮修学院離宮その他の京都市に所在する宮内庁所管の施設、正倉院及び陵墓(山形県、栃木県、東京都、神奈川県、新潟県及び長野県に所在する陵墓を除く。第二号において同じ。)に関する長官官房及び管理部の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 二 物品(正倉院及び陵墓の物品を除く。)の管理に関すること。
 三 皇室用財産その他の行政財産を管理すること。
 四 工事の監査に関すること。
 五 建築、土木その他の工事に関すること。
 六 水道、電気、ガスその他の設備に関すること。
 七 庭園及び樹林に関すること。
2 宮内庁長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、前項第三号から第七号までに掲げる事務の一部を管理部に行わせることができる。

 

素読用条文)


(所掌事務)
第一条

  京都事務所は、
   ↓
  京都御所、京都大宮御所、京都仙洞御所、
   ↓
  桂離宮修学院離宮
   ↓
  その他の京都市に所在する宮内庁所管の施設、
   ↓
  正倉院及び陵墓山形県、栃木県、東京都、神奈川県、新潟県及び長野県に所在する陵墓を除く。第二号において同じ。)に関する長官官房及び管理部の所掌事務のうち、
   ↓
  次に掲げる事務
   ↓
  つかさどる。

  一 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

  二 物品正倉院及び陵墓の物品を除く。)の管理に関すること。

  三 皇室用財産その他の行政財産を管理すること。

  四 工事の監査に関すること。

  五 建築、土木その他の工事に関すること。

  六 水道、電気、ガスその他の設備に関すること。

  七 庭園及び樹林に関すること。

2 宮内庁長官は、
   ↓
  特に必要があると認めるときは、
   ↓
  臨時に、
   ↓
  前項第三号から第七号までに掲げる事務の一部
   ↓
  管理部に行わせることができる。

 

(特命事務)
第二条 京都事務所は、前条に定める事務のほか、宮内庁長官が特に命ずる事務をつかさどる。

 

素読用条文)


(特命事務)
第二条

  京都事務所は、
   ↓
  前条に定める事務のほか、
   ↓
  宮内庁長官が特に命ずる事務
   ↓
  つかさどる。

 


宮内庁法=令和元年5月1日現在・施行)
宮内庁組織規則=令和元年5月1日現在・施行)
(京都事務所の所掌事務を定める内閣府令=令和元年5月1日現在・施行)