文部科学省設置法
☆「文部科学審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する」(文部科学省設置法・第五条第二項)。 ↓ 「総括審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関す…
☆文部科学省>(外局)>スポーツ庁>政策課>学校体育室。 〇文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号) ・第十三条・第十五条(任務)・第十六条(所掌事務) 第十三条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、文部科学省に、次の外局を置く。 …