なまけ者の条文素読帳

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「医薬品副作用被害対策室」

厚生労働省 > 医薬・生活衛生局 > 総務課 > 医薬品副作用被害対策室

 

厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)

 

・第二条(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
・第四十九条(医薬・生活衛生局に置く課)
・第五十条(総務課の所掌事務)

 

(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
第二条 本省に、大臣官房及び次の十一局並びに人材開発統括官一人及び政策統括官二人を置く。
医政局
健康局
医薬・生活衛生局
労働基準局
職業安定局
雇用環境・均等局
子ども家庭局
社会・援護局
老健
保険局
年金局
2 労働基準局に安全衛生部を、社会・援護局に障害保健福祉部を置く。

 

素読用条文)


(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
第二条

  本省に、
   ↓
  大臣官房及び次の十一局
   ↓
  並びに
   ↓
  人材開発統括官一人及び政策統括官二人
   ↓
  置く。

  医政局

  健康局

  医薬・生活衛生局

  労働基準局

  職業安定局

  雇用環境・均等局

  子ども家庭局

  社会・援護局

  老健

  保険局

  年金局

2 労働基準局に
   ↓
  安全衛生部を、
   ↓
  社会・援護局に
   ↓
  障害保健福祉部
   ↓
  置く。

 

(医薬・生活衛生局に置く課)
第四十九条 医薬・生活衛生局に、次の十一課を置く。
総務課
医薬品審査管理課
医療機器審査管理課
医薬安全対策課
監視指導・麻薬対策課
血液対策課
生活衛生・食品安全企画課
食品基準審査課
食品監視安全課
生活衛生課
水道課

 

素読用条文)


(医薬・生活衛生局に置く課)
第四十九条

  医薬・生活衛生局に、
   ↓
  次の十一課
   ↓
  置く。

  総務課

  医薬品審査管理課

  医療機器審査管理課

  医薬安全対策課

  監視指導・麻薬対策課

  血液対策課

  生活衛生・食品安全企画課

  食品基準審査課

  食品監視安全課

  生活衛生課

  水道課

 

(総務課の所掌事務)
第五十条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 医薬・生活衛生局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 薬剤師に関すること。
三 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(医政局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
四 前三号に掲げるもののほか、医薬・生活衛生局の所掌事務(第六条第十六号から第三十二号までに掲げるものを除く。)で他の所掌に属しないものに関すること。

 

素読用条文)


(総務課の所掌事務)
第五十条

  総務課は、
   ↓
  次に掲げる事務
   ↓
  つかさどる。

  一 医薬・生活衛生局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

  二 薬剤師に関すること。

  三 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること
     ↓
    医政局及び他課の所掌に属するものを除く。)

  四 前三号に掲げるもののほか、
     ↓
    医薬・生活衛生局の所掌事務
     ↓
    第六条第十六号から第三十二号までに掲げるものを除く。)
     ↓
    他の所掌に属しないものに関すること。

 


厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)

 

(医薬品副作用被害対策室及び薬事企画官)
第二十四条 総務課に、医薬品副作用被害対策室及び薬事企画官一人を置く。
2 医薬品副作用被害対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に関することに限る。)。
二 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の有害な作用による健康被害の対策に関すること。
3 医薬品副作用被害対策室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4 薬事企画官は、命を受けて、薬事に関する特定事項の企画及び立案並びに調整(医政局の所掌に属するものを除く。)に当たる。

 

素読用条文)


(医薬品副作用被害対策室及び薬事企画官)
第二十四条

  総務課に、
   ↓
  医薬品副作用被害対策室
   ↓
  及び
   ↓
  薬事企画官一人
   ↓
  置く。

2 医薬品副作用被害対策室は、
   ↓
  次に掲げる事務
   ↓
  つかさどる。

  一 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること
     ↓
    独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に関することに限る。)

  二 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の
     ↓
    有害な作用による健康被害の対策に関すること。

3 医薬品副作用被害対策室に、
   ↓
  室長関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
   ↓
  置く。

4 薬事企画官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  薬事に関する特定事項の
   ↓
  企画及び立案並びに調整医政局の所掌に属するものを除く。)
   ↓
  当たる。

 


独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)

 

・第三条(機構の目的)
・第十五条(業務の範囲)

 

(機構の目的)
第三条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)は、許可医薬品等の副作用又は許可生物由来製品等を介した感染等による健康被害の迅速な救済を図り、並びに医薬品等の品質、有効性及び安全性の向上に資する審査等の業務を行い、もって国民保健の向上に資することを目的とする。

 

素読用条文)


(機構の目的)
第三条

  独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)は、
   ↓
  許可医薬品等の副作用又は許可生物由来製品等を介した感染等による
   ↓
  健康被害の迅速な救済を図り、
   ↓
  並びに
   ↓
  医薬品等の品質、有効性及び安全性の向上に資する審査等の業務を行い、
   ↓
  もって
   ↓
  国民保健の向上に資すること
   ↓
  を目的とする。

 

(業務の範囲) (※抜粋)
第十五条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 許可医薬品等の副作用による健康被害の救済に関する次に掲げる業務
イ 許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金及び葬祭料の給付(以下「副作用救済給付」という。)を行うこと。
ロ 次条第一項第一号及び第二号に掲げる給付の支給を受ける者並びに同項第三号に掲げる給付の支給を受ける者に養育される同号に規定する十八歳未満の者について保健福祉事業を行うこと。
ハ 拠出金を徴収すること。
ニ イからハまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
二 許可生物由来製品等を介した感染等による健康被害の救済に関する次に掲げる業務
イ 許可生物由来製品等を介した感染等による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金及び葬祭料の給付(以下「感染救済給付」という。)を行うこと。
ロ 第二十条第一項第一号及び第二号に掲げる給付の支給を受ける者並びに同項第三号に掲げる給付の支給を受ける者に養育される同号に規定する十八歳未満の者について保健福祉事業を行うこと。
ハ 拠出金を徴収すること。
ニ イからハまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 

素読用条文)


(業務の範囲)
第十五条 (※抜粋)

  機構は、
   ↓
  第三条の目的を達成するため、
   ↓
  次の業務を行う。

  一 許可医薬品等の副作用による健康被害の救済に関する
     ↓
    次に掲げる業務

    イ 許可医薬品等の副作用による
       ↓
      疾病、障害又は死亡につき、
       ↓
      医療費、医療手当、
       ↓
      障害年金、障害児養育年金、
       ↓
      遺族年金、遺族一時金及び葬祭料の
       ↓
      給付(以下「副作用救済給付」という。)を行うこと。

    ロ 次条第一項第一号及び第二号に掲げる給付の支給を受ける者
       ↓
      並びに
       ↓
      同項第三号に掲げる給付の支給を受ける者に養育される
       ↓
      同号に規定する十八歳未満の者について
       ↓
      保健福祉事業を行うこと。

    ハ 拠出金を徴収すること。

    ニ イからハまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

  二 許可生物由来製品等を介した感染等による健康被害の救済に関する
     ↓
    次に掲げる業務

    イ 許可生物由来製品等を介した感染等による
       ↓
      疾病、障害又は死亡につき、
       ↓
      医療費、医療手当、
       ↓
      障害年金、障害児養育年金、
       ↓
      遺族年金、遺族一時金及び葬祭料の
       ↓
      給付(以下「感染救済給付」という。)を行うこと。

    ロ 第二十条第一項第一号及び第二号に掲げる給付の支給を受ける者
       ↓
      並びに
       ↓
      同項第三号に掲げる給付の支給を受ける者に養育される
       ↓
      同号に規定する十八歳未満の者について
       ↓
      保健福祉事業を行うこと。

    ハ 拠出金を徴収すること。

    ニ イからハまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 


厚生労働省組織令=令和2年12月11日現在・施行)
厚生労働省組織規則=令和2年9月1日現在・施行)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法=令和2年9月1日現在・施行)