☆厚生労働省 > 健康局 > 結核感染症課 > 感染症情報管理官。
・第二条(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
・第四十条(健康局に置く課)
・第四十四条(結核感染症課の所掌事務)
(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
第二条 本省に、大臣官房及び次の十一局並びに人材開発統括官一人及び政策統括官二人を置く。
医政局
健康局
医薬・生活衛生局
労働基準局
職業安定局
雇用環境・均等局
子ども家庭局
社会・援護局
老健局
保険局
年金局
2 労働基準局に安全衛生部を、社会・援護局に障害保健福祉部を置く。
(素読用条文)
(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
第二条
本省に、
↓
大臣官房及び次の十一局
↓
並びに
↓
人材開発統括官一人及び政策統括官二人を
↓
置く。
医政局
健康局
医薬・生活衛生局
労働基準局
職業安定局
雇用環境・均等局
子ども家庭局
社会・援護局
老健局
保険局
年金局
2 労働基準局に
↓
安全衛生部を、
↓
社会・援護局に
↓
障害保健福祉部を
↓
置く。
(素読用条文)
(健康局に置く課)
第四十条
健康局に、
↓
次の五課を
↓
置く。
総務課
健康課
がん・疾病対策課
難病対策課
(結核感染症課の所掌事務)
第四十四条 結核感染症課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 エイズ、結核その他の感染症の発生及びまん延の防止並びに感染症の患者に対する医療に関すること(他局並びに総務課及び健康課の所掌に属するものを除く。)。
二 感染症により公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
三 港及び飛行場における検疫に関すること(医薬・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
(素読用条文)
一 エイズ、結核その他の感染症の発生及びまん延の防止
↓
並びに
↓
感染症の患者に対する医療に関すること
↓
(他局並びに総務課及び健康課の所掌に属するものを除く。)。
二 感染症により公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある
↓
緊急の事態への対処に関すること。
三 港及び飛行場における検疫に関すること
↓
(医薬・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
(感染症情報管理官)
第二十二条 結核感染症課に、感染症情報管理官一人を置く。
2 感染症情報管理官は、命を受けて、結核感染症課の所掌事務に関する情報の管理に当たる。
(素読用条文)
(感染症情報管理官)
第二十二条
2 感染症情報管理官は、
↓
命を受けて、
↓
結核感染症課の所掌事務に関する
↓
情報の管理に当たる。