☆厚生労働省 > 大臣官房 > 総務課 > 訟務官(3人)、法務専門官(2人)。
・第二条(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
・第二十条(大臣官房に置く課)
・第二十二条(総務課の所掌事務)
(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
第二条 本省に、大臣官房及び次の十一局並びに人材開発統括官一人及び政策統括官二人を置く。
医政局
健康局
医薬・生活衛生局
労働基準局
職業安定局
雇用環境・均等局
子ども家庭局
社会・援護局
老健局
保険局
年金局
2 労働基準局に安全衛生部を、社会・援護局に障害保健福祉部を置く。
(素読用条文)
(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
第二条
本省に、
↓
大臣官房及び次の十一局
↓
並びに
↓
人材開発統括官一人及び政策統括官二人を
↓
置く。
医政局
健康局
医薬・生活衛生局
労働基準局
職業安定局
雇用環境・均等局
子ども家庭局
社会・援護局
老健局
保険局
年金局
2 労働基準局に
↓
安全衛生部を、
↓
社会・援護局に
↓
障害保健福祉部を
↓
置く。
(大臣官房に置く課)
第二十条 大臣官房に、次の六課を置く。
人事課
総務課
会計課
地方課
国際課
厚生科学課
(素読用条文)
(大臣官房に置く課)
第二十条
大臣官房に、
↓
次の六課を
↓
置く。
人事課
総務課
会計課
地方課
国際課
厚生科学課
(総務課の所掌事務)
第二十二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
三 厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
四 厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
五 厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
六 国会との連絡に関すること。
七 広報に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
八 厚生労働省の事務能率の増進に関すること。
九 官報掲載に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(素読用条文)
(総務課の所掌事務)
第二十二条
総務課は、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
五 厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関すること
↓
(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
六 国会との連絡に関すること。
七 広報に関すること
↓
(国際課の所掌に属するものを除く。)。
八 厚生労働省の事務能率の増進に関すること。
九 官報掲載に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、
↓
厚生労働省の所掌事務で
↓
他の所掌に属しないものに関すること。
(公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官、訟務官及び法務専門官)
第三条 総務課に、公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官十八人、訟務官三人及び法務専門官二人を置く。
2 公文書監理・情報公開室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二 厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
三 厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
3 公文書監理・情報公開室に、室長を置く。
4 広報室は、広報に関する事務(国際課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5 広報室に、室長を置く。
6 企画官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関する特定事項の企画及び立案に当たる。
7 訟務官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する訴訟に関する事務(他局並びに人材開発統括官及び政策統括官並びに他課の所掌に属するものを除く。)を行う。
8 法務専門官は、検察官をもって充てる。
9 法務専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
一 厚生労働省の所掌事務に関する争訟の統一的かつ適正な処理に関すること(訟務官の所掌に属するものを除く。)。
二 厚生労働省の所掌事務に関する法令案の作成に関する必要な助言その他の援助に関すること。
(素読用条文)
(公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官、訟務官及び法務専門官)
第三条
総務課に、
↓
公文書監理・情報公開室及び広報室
↓
並びに
↓
企画官十八人、訟務官三人及び法務専門官二人を
↓
置く。
2 公文書監理・情報公開室は、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
3 公文書監理・情報公開室に、
↓
室長を
↓
置く。
4 広報室は、
↓
広報に関する事務(国際課の所掌に属するものを除く。)を
↓
つかさどる。
5 広報室に、
↓
室長を
↓
置く。
6 企画官は、
↓
命を受けて、
↓
厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関する特定事項の
↓
企画及び立案に当たる。
7 訟務官は、
↓
命を受けて、
↓
厚生労働省の所掌事務に関する
↓
訴訟に関する事務
↓
(他局並びに人材開発統括官及び政策統括官並びに他課の所掌に属するものを除く。)を
↓
行う。
8 法務専門官は、
↓
検察官をもって
↓
充てる。
9 法務専門官は、
↓
命を受けて、
↓
次に掲げる事務を
↓
行う。
一 厚生労働省の所掌事務に関する
↓
争訟の統一的かつ適正な処理に関すること
↓
(訟務官の所掌に属するものを除く。)。
二 厚生労働省の所掌事務に関する
↓
法令案の作成に関する必要な助言その他の援助に関すること。