☆厚生労働省>医政局>研究開発振興課>治験推進室。
・第二条(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
・第三十一条(医政局に置く課)
(※以下、素読用条文のみ掲載。)
(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
第二条
本省に、
↓
大臣官房及び次の十一局
↓
並びに
↓
人材開発統括官一人及び政策統括官二人を
↓
置く。
医政局
健康局
医薬・生活衛生局
労働基準局
職業安定局
雇用環境・均等局
子ども家庭局
社会・援護局
老健局
保険局
年金局
2 労働基準局に
↓
安全衛生部を、
↓
社会・援護局に
↓
障害保健福祉部を
↓
置く。
(医政局に置く課)
第三十一条
医政局に、
↓
次の八課を
↓
置く。
総務課
地域医療計画課
医療経営支援課
医事課
歯科保健課
看護課
経済課
研究開発振興課
(※以下、素読用条文のみ掲載。)
(治験推進室及び医療情報技術推進室)
第十七条
研究開発振興課に、
↓
治験推進室及び医療情報技術推進室を
↓
置く。
2 治験推進室は、
↓
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第十七項に規定する
↓
治験の推進に関する事務(医薬・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)を
↓
つかさどる。
3 治験推進室に、
↓
室長を
↓
置く。
4 医療情報技術推進室は、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関すること。
二 医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
5 医療情報技術推進室に、
↓
室長を
↓
置く。