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「警察庁警備局」

警察庁 > 警備局 > 警備運用部 > 警備第一課 > 東京オリンピックパラリンピック警備対策室

 

警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)

 

・第十九条(内部部局)
・第二十四条(警備局の所掌事務)

 

(内部部局)
第十九条 警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。
生活安全局
刑事局
交通局
警備局
情報通信局
2 刑事局に組織犯罪対策部を、警備局に外事情報部及び警備運用部を置く。

 

素読用条文)


(内部部局)
第十九条

  警察庁に、
   ↓
  長官官房及び次の五局
   ↓
  置く。

  生活安全局

  刑事局

  交通局

  警備局

  情報通信局

2 刑事局に
   ↓
  組織犯罪対策部を、
   ↓
  警備局
   ↓
  外事情報部及び警備運用部
   ↓
  置く。

 

(警備局の所掌事務)
第二十四条 警備局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 警備警察に関すること。
二 警衛に関すること。
三 警護に関すること。
四 警備実施に関すること。
五 第七十一条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
2 外事情報部においては、前項第一号に掲げる事務のうち外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るものをつかさどる。
3 警備運用部においては、第一項第二号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。

 

素読用条文)


(警備局の所掌事務)
第二十四条

  警備局においては、
   ↓
  警察庁の所掌事務に関し、
   ↓
  次に掲げる事務
   ↓
  つかさどる。

  一 警備警察に関すること。

  二 警衛に関すること。

  三 警護に関すること。

  四 警備実施に関すること。

  五 第七十一条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。

2 外事情報部においては、
   ↓
  前項第一号に掲げる事務のうち
   ↓
  外国人
   ↓
  又は
   ↓
  その活動の本拠が外国に在る日本人に係るものを
   ↓
  つかさどる。

3 警備運用部においては、
   ↓
  第一項第二号から第五号までに掲げる事務
   ↓
  つかさどる。

 


警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)

 

・第三十六条(警備局の分課)
・第三十七条(警備企画課)
・第三十八条(公安課)
・第三十九条(外事課)
・第四十条(国際テロリズム対策課)
・第四十一条(警備第一課)
・第四十二条(警備第二課)

 

(警備局の分課)
第三十六条 警備局に、外事情報部及び警備運用部に置くもののほか、次の二課を置く。
警備企画課
公安課
2 外事情報部に、次の二課を置く。
外事課
国際テロリズム対策課
3 警備運用部に、次の二課を置く。
警備第一課
警備第二課

 

素読用条文)


(警備局の分課)
第三十六条

  警備局に、
   ↓
  外事情報部及び警備運用部に置くもののほか、
   ↓
  次の二課
   ↓
  置く。

  警備企画課

  公安課

2 外事情報部に、
   ↓
  次の二課
   ↓
  置く。

  外事課

  国際テロリズム対策課

3 警備運用部に、
   ↓
  次の二課
   ↓
  置く。

  警備第一課

  警備第二課

 

(警備企画課)
第三十七条 警備企画課においては、次の事務をつかさどる。
一 警備警察に関する制度及び警備警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
二 局の事務の総合調整に関すること。
三 警備警察に関する法令の調査及び研究に関すること。
四 警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。
五 警備情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。
六 電気通信回線を通じて行われる電子計算機に対する不正な活動に関する警備情報の収集及び整理その他当該活動に関する警備情報に関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
七 前号に規定する活動に関する警備犯罪の取締りに関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
八 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)の施行に関すること。
九 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)の施行に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。

 

素読用条文)


(警備企画課)
第三十七条

  警備企画課においては、
   ↓
  次の事務をつかさどる。

  一 警備警察に関する制度及び警備警察の運営に関する企画及び立案に関すること。

  二 局の事務の総合調整に関すること。

  三 警備警察に関する法令の調査及び研究に関すること。

  四 警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。

  五 警備情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。

  六 電気通信回線を通じて行われる電子計算機に対する不正な活動に関する警備情報の収集及び整理
     ↓
    その他当該活動に関する警備情報に関すること
     ↓
    外事情報部の所掌に属するものを除く。)

  七 前号に規定する活動に関する警備犯罪の取締りに関すること
     ↓
    外事情報部の所掌に属するものを除く。)

  八 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)の施行に関すること。

  九 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)の施行に関すること。

  十 前各号に掲げるもののほか、
     ↓
    局内の他の所掌に属しないこと。

 

(公安課)
第三十八条 公安課においては、次の事務をつかさどる。
一 警備情報の収集及び整理その他警備情報に関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
二 次に掲げる犯罪その他警備犯罪の取締りに関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章及び第三章に規定する犯罪
ロ 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に規定する犯罪
ハ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第六条及び第七条に規定する犯罪
ニ 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する犯罪
三 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。

 

素読用条文)


(公安課)
第三十八条

  公安課においては、
   ↓
  次の事務をつかさどる。

  一 警備情報の収集及び整理その他警備情報に関すること
     ↓
    警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)

  二 次に掲げる犯罪その他警備犯罪の取締りに関すること
     ↓
    警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)

    イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章及び第三章に規定する犯罪

    ロ 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に規定する犯罪

    ハ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第六条及び第七条に規定する犯罪

    ニ 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する犯罪

  三 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく
     ↓
    意見の陳述その他の活動に関すること。

 

(外事課)
第三十九条 外事課においては、次の事務をつかさどる。
一 部の事務の総合調整に関すること。
二 次に掲げる犯罪の取締りに関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。
イ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する犯罪
ロ 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)及び関税法(昭和二十九年法律第六十一号)に規定する犯罪のうち国際的な平和及び安全の維持に係るもの
ハ 前条第二号に掲げる犯罪その他警備犯罪で外国人に係るもの
三 外国人に係る警備情報の収集及び整理その他外国人に係る警備情報に関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。
四 前三号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。

 

素読用条文)


(外事課)
第三十九条

  外事課においては、
   ↓
  次の事務をつかさどる。

  一 部の事務の総合調整に関すること。

  二 次に掲げる犯罪の取締りに関すること
     ↓
    国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)

    イ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)
       ↓
      及び
       ↓
      日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する犯罪

    ロ 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)
       ↓
      及び
       ↓
      関税法(昭和二十九年法律第六十一号)に規定する犯罪のうち
       ↓
      国際的な平和及び安全の維持に係るもの

    ハ 前条第二号に掲げる犯罪その他警備犯罪で外国人に係るもの

  三 外国人に係る警備情報の収集及び整理
     ↓
    その他外国人に係る警備情報に関すること
     ↓
    国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)

  四 前三号に掲げるもののほか、
     ↓
    部内の他の所掌に属しないこと。

 

(国際テロリズム対策課)
第四十条 国際テロリズム対策課においては、次の事務をつかさどる。
一 外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人によるテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。第四十二条第三号において同じ。)に関する警備情報の収集及び整理その他これらの活動に関する警備情報に関すること。
二 第三十八条第二号並びに前条第二号イ及びロに掲げる犯罪その他警備犯罪で前号に規定する活動に関するものの取締りに関すること。

 

素読用条文)


(国際テロリズム対策課)
第四十条

  国際テロリズム対策課においては、
   ↓
  次の事務をつかさどる。

  一 外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人による
     ↓
    テロリズム広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。第四十二条第三号において同じ。)に関する
     ↓
    警備情報の収集及び整理
     ↓
    その他これらの活動に関する警備情報に関すること。

  二 第三十八条第二号並びに前条第二号イ及びロに掲げる犯罪
     ↓
    その他警備犯罪で前号に規定する活動に関するものの取締りに関すること。

 

(警備第一課)
第四十一条 警備第一課においては、次の事務をつかさどる。
一 部の事務の総合調整に関すること。
二 部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三 警備方針の策定及びその実施並びに警備実施に関連する犯罪の取締りに関すること(警備第二課の所掌に属するものを除く。)。
四 機動隊の管理一般に関すること。
五 警衛に関すること。
六 警護に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。

 

素読用条文)


(警備第一課)
第四十一条

  警備第一課においては、
   ↓
  次の事務をつかさどる。

  一 部の事務の総合調整に関すること。

  二 部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

  三 警備方針の策定及びその実施
     ↓
    並びに
     ↓
    警備実施に関連する犯罪の取締りに関すること
     ↓
    警備第二課の所掌に属するものを除く。)

  四 機動隊の管理一般に関すること。

  五 警衛に関すること。

  六 警護に関すること。

  七 前各号に掲げるもののほか、
     ↓
    部内の他の所掌に属しないこと。

 

(警備第二課)
第四十二条 警備第二課においては、次の事務をつかさどる。
一 警察法第七十一条第一項の緊急事態及び同法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関すること。
二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等の規制に関する法律の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するもののうち、核燃料物質及び特定放射性同位元素の防護に係るものに関すること。
三 特定物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第二条第三項に規定する特定物質をいう。以下この号において同じ。)及び特定病原体等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十九項に規定する特定病原体等をいう。以下この号において同じ。)を使用したテロリズムが行われることを防止するための特定物質及び特定病原体等の防護に関すること。
四 災害警備に関すること。
五 消防機関及び水防機関との協力援助に関すること。

 

素読用条文)


(警備第二課)
第四十二条

  警備第二課においては、
   ↓
  次の事務をつかさどる。

  一 警察法第七十一条第一項の緊急事態
     ↓
    及び
     ↓
    同法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための
     ↓
    計画及びその実施に関すること。

  二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
     ↓
    及び
     ↓
    放射性同位元素等の規制に関する法律の施行に関する事務で
     ↓
    警察庁の所掌に属するもののうち、
     ↓
    核燃料物質及び特定放射性同位元素の防護に係るものに関すること。

  三 特定物質化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第二条第三項に規定する特定物質をいう。以下この号において同じ。)
     ↓
    及び
     ↓
    特定病原体等感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十九項に規定する特定病原体等をいう。以下この号において同じ。)を使用した
     ↓
    テロリズムが行われることを防止するための
     ↓
    特定物質及び特定病原体等の防護に関すること。

  四 災害警備に関すること。

  五 消防機関及び水防機関との協力援助に関すること。

 


警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)


(※以下、「令」=警察庁組織令。)


・第四十七条(画像情報分析室)
・第四十八条(サイバー攻撃対策室)
・第四十九条(公安対策企画官)
・第五十条(外事技術調査室)
・第五十一条(外事情報調整室)
・第五十二条(外事特殊事案対策官)
・第五十三条(国際テロリズム情報官)
・第五十四条(東京オリンピックパラリンピック警備対策室)
・第五十五条(警衛室)
・第五十六条(警護室)
・第五十七条(災害対策室)

 

(画像情報分析室)
第四十七条 警備局警備企画課に、画像情報分析室を置く。
2 画像情報分析室においては、令第三十七条第一号及び第五号に掲げる事務のうち情報収集衛星内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第四条の三第二項第一号に規定する情報収集衛星をいう。)の利用その他の手段により得られる画像情報に関する事務をつかさどる。
3 画像情報分析室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、画像情報分析室の事務を掌理する。

 

素読用条文)


(画像情報分析室)
第四十七条

  警備局警備企画課に、
   ↓
  画像情報分析室
   ↓
  置く。

2 画像情報分析室においては、
   ↓
  令第三十七条第一号及び第五号に掲げる事務のうち
   ↓
  情報収集衛星内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第四条の三第二項第一号に規定する情報収集衛星をいう。)の利用その他の手段により得られる
   ↓
  画像情報に関する事務を
   ↓
  つかさどる。

3 画像情報分析室に、
   ↓
  室長を
   ↓
  置く。

4 室長は、
   ↓
  命を受け、
   ↓
  画像情報分析室の事務を
   ↓
  掌理する。

 

サイバー攻撃対策室)
第四十八条 警備局警備企画課に、サイバー攻撃対策室を置く。
2 サイバー攻撃対策室においては、令第三十七条第六号及び第七号に掲げる事務をつかさどる。
3 サイバー攻撃対策室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、サイバー攻撃対策室の事務を掌理する。

 

素読用条文)


サイバー攻撃対策室)
第四十八条

  警備局警備企画課に、
   ↓
  サイバー攻撃対策室
   ↓
  置く。

2 サイバー攻撃対策室においては、
   ↓
  令第三十七条第六号及び第七号に掲げる事務
   ↓
  つかさどる。

3 サイバー攻撃対策室に、
   ↓
  室長を
   ↓
  置く。

4 室長は、
   ↓
  命を受け、
   ↓
  サイバー攻撃対策室の事務を
   ↓
  掌理する。

 

(公安対策企画官)
第四十九条 警備局公安課に、公安対策企画官一人を置く。
2 公安対策企画官は、命を受け、令第三十八条第一号及び第二号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。

 

素読用条文)


(公安対策企画官)
第四十九条

  警備局公安課に、
   ↓
  公安対策企画官一人を
   ↓
  置く。

2 公安対策企画官は、
   ↓
  命を受け、
   ↓
  令第三十八条第一号及び第二号に掲げる事務のうち
   ↓
  重要事項に係るものの企画及び立案に
   ↓
  参画する。

 

(外事技術調査室)
第五十条 警備局外事情報部外事課に、外事技術調査室を置く。
2 外事技術調査室においては、令第三十九条に掲げる事務のうち技術的事項に係るものの調査及び企画に関する事務をつかさどる。
3 外事技術調査室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、外事技術調査室の事務を掌理する。

 

素読用条文)


(外事技術調査室)
第五十条

  警備局外事情報部外事課に、
   ↓
  外事技術調査室
   ↓
  置く。

2 外事技術調査室においては、
   ↓
  令第三十九条に掲げる事務のうち
   ↓
  技術的事項に係るものの
   ↓
  調査及び企画に関する事務を
   ↓
  つかさどる。

3 外事技術調査室に、
   ↓
  室長を
   ↓
  置く。

4 室長は、
   ↓
  命を受け、
   ↓
  外事技術調査室の事務を
   ↓
  掌理する。

 

(外事情報調整室)
第五十一条 警備局外事情報部外事課に、外事情報調整室を置く。
2 外事情報調整室においては、令第三十九条第一号に掲げる事務のうち国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。
3 外事情報調整室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、外事情報調整室の事務を掌理する。

 

素読用条文)


(外事情報調整室)
第五十一条

  警備局外事情報部外事課に、
   ↓
  外事情報調整室
   ↓
  置く。

2 外事情報調整室においては、
   ↓
  令第三十九条第一号に掲げる事務のうち
   ↓
  国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との
   ↓
  連絡調整に関する事務を
   ↓
  つかさどる。

3 外事情報調整室に、
   ↓
  室長を
   ↓
  置く。

4 室長は、
   ↓
  命を受け、
   ↓
  外事情報調整室の事務を
   ↓
  掌理する。

 

(外事特殊事案対策官)
第五十二条 警備局外事情報部外事課に、外事特殊事案対策官一人を置く。
2 外事特殊事案対策官は、命を受け、令第三十九条第一号、第二号ハ及び第三号に掲げる事務のうち国外に在る日本国民の生命、身体及び財産並びに日本国の重大な利益を害し、又は害するおそれのある事案への対処に関する事務をつかさどる。

 

素読用条文)


(外事特殊事案対策官)
第五十二条

  警備局外事情報部外事課に、
   ↓
  外事特殊事案対策官一人を
   ↓
  置く。

2 外事特殊事案対策官は、
   ↓
  命を受け、
   ↓
  令第三十九条第一号、第二号ハ及び第三号に掲げる事務のうち
   ↓
  国外に在る日本国民の生命、身体及び財産
   ↓
  並びに
   ↓
  日本国の重大な利益を害し、又は害するおそれのある
   ↓
  事案への対処に関する事務を
   ↓
  つかさどる。

 

(国際テロリズム情報官)
第五十三条 警備局外事情報部国際テロリズム対策課に、国際テロリズム情報官一人を置く。
2 国際テロリズム情報官は、命を受け、令第四十条第一号に掲げる事務をつかさどる。

 

素読用条文)


(国際テロリズム情報官)
第五十三条

  警備局外事情報部国際テロリズム対策課に、
   ↓
  国際テロリズム情報官一人を
   ↓
  置く。

2 国際テロリズム情報官は、
   ↓
  命を受け、
   ↓
  令第四十条第一号に掲げる事務
   ↓
  つかさどる。

 

東京オリンピックパラリンピック警備対策室)
第五十四条 警備局警備運用部警備第一課に、東京オリンピックパラリンピック警備対策室を置く。
2 東京オリンピックパラリンピック警備対策室においては、令第四十一条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事務のうち大会に関する事務をつかさどる。
3 東京オリンピックパラリンピック警備対策室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、東京オリンピックパラリンピック警備対策室の事務を掌理する。

 

素読用条文)


東京オリンピックパラリンピック警備対策室)
第五十四条

  警備局警備運用部警備第一課に、
   ↓
  東京オリンピックパラリンピック警備対策室
   ↓
  置く。

2 東京オリンピックパラリンピック警備対策室においては、
   ↓
  令第四十一条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事務のうち
   ↓
  大会に関する事務を
   ↓
  つかさどる。

3 東京オリンピックパラリンピック警備対策室に、
   ↓
  室長を
   ↓
  置く。

4 室長は、
   ↓
  命を受け、
   ↓
  東京オリンピックパラリンピック警備対策室の事務を
   ↓
  掌理する。

 

警衛室)
第五十五条 警備局警備運用部警備第一課に、警衛室を置く。
2 警衛室においては、令第四十一条第五号に掲げる事務(東京オリンピックパラリンピック警備対策室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 警衛室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、警衛室の事務を掌理する。

 

素読用条文)


警衛室)
第五十五条

  警備局警備運用部警備第一課に、
   ↓
  警衛
   ↓
  置く。

2 警衛室においては、
   ↓
  令第四十一条第五号に掲げる事務
   ↓
  東京オリンピックパラリンピック警備対策室の所掌に属するものを除く。)
   ↓
  つかさどる。

3 警衛室に、
   ↓
  室長を
   ↓
  置く。

4 室長は、
   ↓
  命を受け、
   ↓
  警衛室の事務を
   ↓
  掌理する。

 

(警護室)
第五十六条 警備局警備運用部警備第一課に、警護室を置く。
2 警護室においては、令第四十一条第六号に掲げる事務(東京オリンピックパラリンピック警備対策室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 警護室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、警護室の事務を掌理する。

 

素読用条文)


(警護室)
第五十六条

  警備局警備運用部警備第一課に、
   ↓
  警護室
   ↓
  置く。

2 警護室においては、
   ↓
  令第四十一条第六号に掲げる事務
   ↓
  東京オリンピックパラリンピック警備対策室の所掌に属するものを除く。)
   ↓
  つかさどる。

3 警護室に、
   ↓
  室長を
   ↓
  置く。

4 室長は、
   ↓
  命を受け、
   ↓
  警護室の事務を
   ↓
  掌理する。

 

(災害対策室)
第五十七条 警備局警備運用部警備第二課に、災害対策室を置く。
2 災害対策室においては、令第四十二条第一号、第四号及び第五号に掲げる事務のうち災害警備その他災害対策に関する事務(原子力災害警備その他原子力災害対策に関するものを除く。)をつかさどる。
3 災害対策室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、災害対策室の事務を掌理する。

 

素読用条文)


(災害対策室)
第五十七条

  警備局警備運用部警備第二課に、
   ↓
  災害対策室
   ↓
  置く。

2 災害対策室においては、
   ↓
  令第四十二条第一号、第四号及び第五号に掲げる事務のうち
   ↓
  災害警備その他災害対策に関する事務
   ↓
  原子力災害警備その他原子力災害対策に関するものを除く。)
   ↓
  つかさどる。

3 災害対策室に、
   ↓
  室長を
   ↓
  置く。

4 室長は、
   ↓
  命を受け、
   ↓
  災害対策室の事務を
   ↓
  掌理する。

 


警察法=令和2年4月1日現在・施行)
警察庁組織令=令和元年9月1日現在・施行)
警察法施行規則=令和2年4月1日現在・施行)