☆「国家公安委員会に、警察庁を置く」(警察法・第十五条)。
↓
「都道府県に、都道府県警察を置く」(警察法・第三十六条第一項)。
〇警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)
・第十九条(内部部局)
・第二十五条(サイバー警察局の所掌事務)
(内部部局)
第十九条 警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。
生活安全局
刑事局
交通局
警備局
サイバー警察局
2 刑事局に組織犯罪対策部を、警備局に外事情報部及び警備運用部を置く。
(素読用条文)
(内部部局)
第十九条
警察庁に、
↓
長官官房及び次の五局を
↓
置く。
生活安全局
刑事局
交通局
警備局
サイバー警察局
2 刑事局に
↓
組織犯罪対策部を、
↓
警備局に
↓
外事情報部及び警備運用部を
↓
置く。
(サイバー警察局の所掌事務)
第二十五条 サイバー警察局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 サイバー事案に関する警察に関すること。
二 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
(素読用条文)
(サイバー警察局の所掌事務)
第二十五条
サイバー警察局においては、
↓
警察庁の所掌事務に関し、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 サイバー事案に関する警察に関すること。
二 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
・第四十四条(サイバー警察局の分課)
・第四十五条(サイバー企画課)
・第四十六条(サイバー捜査課)
・第四十七条(情報技術解析課)
(素読用条文)
(サイバー警察局の分課)
第四十四条
サイバー警察局に、
↓
次の三課を
↓
置く。
サイバー企画課
サイバー捜査課
情報技術解析課
(サイバー企画課)
第四十五条 サイバー企画課においては、次の事務をつかさどる。
一 局の所掌に係る警察(以下この条において「サイバー警察」という。)に関する制度及びサイバー警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
二 サイバー事案の防止対策一般に関すること。
三 局の事務の総合調整に関すること。
四 サイバー警察に関する法令の調査及び研究に関すること。
五 サイバー警察に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
六 サイバー警察に関する国際会議その他の国際的な枠組み及び外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること(サイバー捜査課の所掌に属するものを除く。)。
七 前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(素読用条文)
(サイバー企画課)
第四十五条
サイバー企画課においては、
↓
次の事務を
↓
つかさどる。
一 局の所掌に係る警察(以下この条において「サイバー警察」という。)に関する制度及びサイバー警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
二 サイバー事案の防止対策一般に関すること。
三 局の事務の総合調整に関すること。
四 サイバー警察に関する法令の調査及び研究に関すること。
五 サイバー警察に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
六 サイバー警察に関する国際会議その他の国際的な枠組み及び外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること(サイバー捜査課の所掌に属するものを除く。)。
七 前各号に掲げるもののほか、
↓
局内の他の所掌に属しないこと。
(サイバー捜査課)
第四十六条 サイバー捜査課においては、次の事務をつかさどる。
一 サイバー事案に係る犯罪の捜査に関すること。
二 サイバー事案に係る犯罪の取締りに関する外国の警察行政機関との連絡に関すること。
(素読用条文)
(サイバー捜査課)
第四十六条
サイバー捜査課においては、
↓
次の事務を
↓
つかさどる。
一 サイバー事案に係る犯罪の捜査に関すること。
二 サイバー事案に係る犯罪の取締りに関する外国の警察行政機関との連絡に関すること。
(情報技術解析課)
第四十七条 情報技術解析課においては、次の事務をつかさどる。
一 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
二 サイバー事案の防止対策に関する事務のうち技術に関すること。
(素読用条文)
(情報技術解析課)
第四十七条
情報技術解析課においては、
↓
次の事務を
↓
つかさどる。
一 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
二 サイバー事案の防止対策に関する事務のうち技術に関すること。
(高度情報技術解析センター)
第五十条 サイバー警察局情報技術解析課に、高度情報技術解析センターを置く。
2 高度情報技術解析センターにおいては、令第四十七条各号に掲げる事務のうち次に掲げるもの(国民生活若しくは社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのあるサイバー事案の予防又は当該事案による被害の拡大を防止するために必要な応急措置に係る技術に関するものを除く。)をつかさどる。
一 犯罪の取締りのための情報技術の解析の実施に関すること。
二 犯罪の取締りのための情報技術の解析及びサイバー事案の防止対策に関することで高度な技術を要するものに必要な技術的手法の開発に関すること。
3 高度情報技術解析センターに、所長を置く。
4 所長は、命を受け、高度情報技術解析センターの事務を掌理する。
(素読用条文)
(高度情報技術解析センター)
第五十条
サイバー警察局情報技術解析課に、
↓
高度情報技術解析センターを
↓
置く。
2 高度情報技術解析センターにおいては、
↓
令第四十七条各号に掲げる事務のうち
↓
次に掲げるもの(国民生活若しくは社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのあるサイバー事案の予防又は当該事案による被害の拡大を防止するために必要な応急措置に係る技術に関するものを除く。)を
↓
つかさどる。
一 犯罪の取締りのための情報技術の解析の実施に関すること。
二 犯罪の取締りのための情報技術の解析及びサイバー事案の防止対策に関することで高度な技術を要するものに必要な技術的手法の開発に関すること。
3 高度情報技術解析センターに、
↓
所長を
↓
置く。
4 所長は、
↓
命を受け、
↓
高度情報技術解析センターの事務を
↓
掌理する。
(※「令」=警察庁組織令。)
(警察法=令和4年4月1日現在・施行)
(警察庁組織令=令和4年4月1日現在・施行)
(警察法施行規則=令和4年4月1日現在・施行)