☆「航空交通管制部に、航空管制官を置く」(航空交通管制部組織規則・第七条第一項)。
〇国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)
・第四条(所掌事務)
・第三十条(設置)
・第四十条(航空交通管制部)
(所掌事務) (※抜粋)
第四条 国土交通省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
百十 航空路、航空交通管制、飛行計画及び航空機の運航に関する情報の提供に関すること。
百二十八 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき国土交通省に属させられた事務
2 前項に定めるもののほか、国土交通省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
(素読用条文)
(所掌事務)
第四条 (※抜粋)
国土交通省は、
↓
前条第一項の任務を達成するため、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
百十 航空路、航空交通管制、飛行計画及び航空機の運航に関する情報の提供に関すること。
百二十八 前各号に掲げるもののほか、
↓
法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき
↓
国土交通省に属させられた事務
2 前項に定めるもののほか、
↓
国土交通省は、
↓
前条第二項の任務を達成するため、
↓
同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、
↓
当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、
↓
行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を
↓
つかさどる。
(素読用条文)
(設置)
第三十条
本省に、
↓
次の地方支分部局を
↓
置く。
地方整備局
地方航空局
航空交通管制部
(航空交通管制部)
第四十条 航空交通管制部は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第百十号(航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。)及び飛行計画の承認に係るものに限る。)及び第百二十八号に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。
2 航空交通管制部の名称、位置及び所掌事務は、政令で定める。
3 航空交通管制部の管轄区域は、国土交通省令で定める。
4 航空交通管制部に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。
5 前項に定めるもののほか、航空交通管制部の内部組織は、国土交通省令で定める。
6 国土交通大臣は、必要がある場合は、航空交通管制部の所掌事務の一部を地方航空局の事務所に分掌させることができる。
(素読用条文)
(航空交通管制部)
第四十条
航空交通管制部は、
↓
国土交通省の所掌事務のうち、
↓
第四条第一項第百十号(航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。)及び飛行計画の承認に係るものに限る。)
↓
及び
↓
第百二十八号に掲げる事務の全部又は一部を
↓
分掌する。
2 航空交通管制部の
↓
名称、位置及び所掌事務は、
↓
政令で定める。
3 航空交通管制部の
↓
管轄区域は、
↓
国土交通省令で定める。
4 航空交通管制部に、
↓
政令で定めるところにより、
↓
次長を置くことができる。
5 前項に定めるもののほか、
↓
航空交通管制部の
↓
内部組織は、
↓
国土交通省令で定める。
6 国土交通大臣は、
↓
必要がある場合は、
↓
航空交通管制部の所掌事務の一部を
↓
地方航空局の事務所に
↓
分掌させることができる。
・第二百十九条(航空交通管制部の名称、位置及び所掌事務)
・第二百二十条(航空交通管制部の次長)
(航空交通管制部の名称、位置及び所掌事務)
第二百十九条 航空交通管制部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置 札幌航空交通管制部 札幌市 東京航空交通管制部 所沢市 神戸航空交通管制部 神戸市 福岡航空交通管制部 福岡市 2 各航空交通管制部は、その管轄区域に応じ、法第四十条第一項に規定する事務を分掌する。ただし、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務は、その全部を福岡航空交通管制部が分掌する。
(素読用条文)
(航空交通管制部の名称、位置及び所掌事務)
第二百十九条
航空交通管制部の
↓
名称及び位置は、
↓
次のとおりとする。
名称 | 位置 |
札幌航空交通管制部 | 札幌市 |
東京航空交通管制部 | 所沢市 |
神戸航空交通管制部 | 神戸市 |
福岡航空交通管制部 | 福岡市 |
2 各航空交通管制部は、
↓
その管轄区域に応じ、
↓
法第四十条第一項に規定する事務を
↓
分掌する。
ただし、
↓
空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整
↓
その他の航空交通の管理に関する事務は、
↓
その全部を
↓
福岡航空交通管制部が
↓
分掌する。
(航空交通管制部の次長)
第二百二十条 福岡航空交通管制部に次長二人を、東京航空交通管制部に次長一人を置く。
2 次長は、航空交通管制部長を助け、航空交通管制部の事務を整理する。
(素読用条文)
(航空交通管制部の次長)
第二百二十条
福岡航空交通管制部に
↓
次長二人を、
↓
東京航空交通管制部に
↓
次長一人を
↓
置く。
2 次長は、
↓
航空交通管制部長を
↓
助け、
↓
航空交通管制部の事務を
↓
整理する。
第百五十九条 航空交通管制部については、航空交通管制部組織規則(平成十三年国土交通省令第二十六号)の定めるところによる。
(素読用条文)
第百五十九条
航空交通管制部については、
↓
航空交通管制部組織規則(平成十三年国土交通省令第二十六号)の
↓
定めるところによる。
〇航空交通管制部組織規則(平成十三年国土交通省令第二十六号)
・第一条(管轄区域)
・第七条(航空管制官)
・第十三条(雑則)
(管轄区域)
第一条 航空交通管制部の管轄区域は、次のとおりとする。
航空交通管制部 管轄区域 札幌航空交通管制部 北緯三九度八分一〇秒東経一三六度四一分四九秒の地点から二九九度に引いた線(以下「A線」という。)、同地点、北緯三九度三〇分一〇秒東経一三七度一四分四九秒の地点、北緯三九度三〇分一〇秒東経一三八度四五分四八秒の地点、北緯三九度一〇秒東経一三九度五九分四八秒の地点、北緯三九度一〇秒東経一四一度四九分四七秒の地点、北緯三九度四八分一〇秒東経一四二度一〇分四七秒の地点、北緯四〇度一〇秒東経一四二度三四分四七秒の地点、及び北緯四〇度三二分一〇秒東経一四三度五三分四六秒の地点を順次に結んだ線(以下「B線」という。)、同地点、北緯四〇度三三分一〇秒東経一四三度五五分四六秒の地点及び北緯四一度一〇秒東経一四四度四六秒の地点を順次に結んだ線並びに同地点から四三度に引いた線以北の区域であって本邦及びこれに近接する区域 東京航空交通管制部 A線及びB線以南であって、北緯三五度三〇分二八秒東経一三二度三八分二四秒の地点から二七二度に引いた線(以下「C線」という。)、同地点、北緯三四度一九分五六秒東経一三三度二八分五六秒の地点、北緯三四度一二分東経一三三度三〇分三四秒の地点、北緯三四度一四分四〇秒東経一三三度五一分四八秒の地点、北緯三四度一七分一秒東経一三三度五七分三〇秒の地点、北緯三四度三〇分二六秒東経一三五度六分九秒の地点、北緯三四度一八分二六秒東経一三四度五四分五秒の地点、北緯三三度四五分四〇秒東経一三四度五八分二七秒の地点、北緯三三度三五分四秒東経一三四度五九分五〇秒の地点及び北緯三一度二二分五九秒東経一三四度五九分五〇秒の地点を順次に結んだ線(以下「D線」という。)並びに同地点、北緯三一度九分四三秒東経一三五度四四分一〇秒の地点、北緯三〇度三〇分一三秒東経一三六度五〇秒の地点、北緯三〇度三〇分一四秒東経一四〇度一九分四九秒の地点、北緯三一度三〇分一三秒東経一四一度五分四九秒の地点、北緯三二度三七分五秒東経一四一度五分四八秒の地点、北緯三二度三七分五秒東経一四一度五二分一八秒の地点、北緯三四度一八分三〇秒東経一四一度四〇分一二秒の地点、北緯三三度一七分一四秒東経一四四度一六分五六秒の地点、北緯三五度五〇分四八秒東経一四五度四〇分六秒の地点、北緯三八度二七分一六秒東経一四五度三九分四九秒の地点、北緯三九度一七分二二秒東経一四三度一四分四九秒の地点、北緯三九度五六分四四秒東経一四三度五二分五八秒の地点及び北緯四〇度三二分一〇秒東経一四三度五三分四六秒の地点を順次に結んだ線以北の区域であって本邦及びこれに近接する区域 神戸航空交通管制部 北緯三一度二二分五九秒東経一三四度五九分五〇秒の地点及び北緯二九度三一分四〇秒東経一三二度一七分三八秒の地点を結んだ線、同地点及び北緯三〇度一三秒東経一三一度二九分五二秒の地点を結んだ線(以下「E線」という。)、同地点及び北緯三〇度一三秒東経一二八度五九分五二秒の地点を結んだ線並びに同地点から二三二度に引いた線(以下「F線」という。)以南であって、北緯二九度三一分四〇秒東経一三二度一七分三八秒の地点、北緯二八度四九分五三秒東経一三三度二五分四九秒の地点、北緯二八度七分五三秒東経一三二度四五分三五秒の地点、北緯二七度二三分二一秒東経一三二度四分二九秒の地点、北緯二六度四五分二三秒東経一三一度五七分四秒の地点、北緯二六度三七分五八秒東経一三一度五一分一八秒の地点、北緯二五度五二分二八秒東経一三一度九分二五秒の地点、北緯二五度五分三六秒東経一三〇度三四分四五秒の地点、北緯二四度五一分三六秒東経一三〇度二二分三秒の地点、北緯二四度三五分五秒東経一二九度四四分一八秒の地点及び北緯二三度一四分四七秒東経一二八度四二分四五秒の地点を順次に結んだ線並びに同地点から二一八度に引いた線以西の区域であって本邦及びこれに近接する区域並びに北緯三二度四〇分一五秒東経一二八度四九分五三秒の地点を中心とする半径一五海里の円弧のうち同地点から一八一度二〇分二〇秒に引いた線以西であって同地点から三〇五度五二分六秒に引いた線以南の部分並びに北緯三二度二五分一二秒東経一二八度四九分二八秒の地点、北緯三二度二五分一三秒東経一二八度五九分五二秒の地点、北緯三〇度一三秒東経一二八度五九分五二秒の地点、北緯三〇度一三秒東経一三一度二九分五二秒の地点、北緯三〇度三九分五二秒東経一三二度八分四七秒の地点、北緯三〇度四七分五九秒東経一三二度一九分二六秒の地点、北緯三二度一三秒東経一三三度五九分五一秒の地点、北緯三二度七分一三秒東経一三四度二五分一〇秒の地点、北緯三二度三五分四七秒東経一三四度五九分五四秒の地点、北緯三三度三五分四秒東経一三四度五九分五〇秒の地点、北緯三四度一八分二六秒東経一三四度五四分五秒の地点、北緯三四度三〇分二六秒東経一三五度六分九秒の地点、北緯三四度一七分一秒東経一三三度五七分三〇秒の地点、北緯三四度一四分四〇秒東経一三三度五一分四八秒の地点、北緯三四度一二分東経一三三度三〇分三四秒の地点、北緯三四度一九分五六秒東経一三三度二八分五六秒の地点、北緯三五度二四分四八秒東経一三二度四二分三一秒の地点、北緯三五度六分三八秒東経一二九度四四分の地点、北緯三四度四〇分一一秒東経一二九度九分五二秒の地点、北緯三三度二二分一五秒東経一二八度九分一九秒の地点、北緯三三度八分東経一二八度五九分八秒の地点、北緯三三度六分一五秒東経一二八度五〇分六秒の地点及び北緯三二度四九分一秒東経一二八度三五分二六秒の地点を順次に結んだ線により囲まれた区域であって高さが三三、五〇〇フート未満の区域 福岡航空交通管制部 C線、D線、E線及びF線以西の区域であって本邦及びこれに近接する区域(神戸航空交通管制部の管轄区域を除く。) 2 空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務に関しては、前項の規定にかかわらず、福岡航空交通管制部が本邦及びこれに近接する区域を管轄するものとする。
(素読用条文)
(管轄区域)
第一条
航空交通管制部の
↓
管轄区域は、
↓
次のとおりとする。
航空交通管制部 | 管轄区域 |
札幌航空交通管制部 | 北緯三九度八分一〇秒東経一三六度四一分四九秒の地点から二九九度に引いた線(以下「A線」という。)、同地点、北緯三九度三〇分一〇秒東経一三七度一四分四九秒の地点、北緯三九度三〇分一〇秒東経一三八度四五分四八秒の地点、北緯三九度一〇秒東経一三九度五九分四八秒の地点、北緯三九度一〇秒東経一四一度四九分四七秒の地点、北緯三九度四八分一〇秒東経一四二度一〇分四七秒の地点、北緯四〇度一〇秒東経一四二度三四分四七秒の地点、及び北緯四〇度三二分一〇秒東経一四三度五三分四六秒の地点を順次に結んだ線(以下「B線」という。)、同地点、北緯四〇度三三分一〇秒東経一四三度五五分四六秒の地点及び北緯四一度一〇秒東経一四四度四六秒の地点を順次に結んだ線並びに同地点から四三度に引いた線以北の区域であって本邦及びこれに近接する区域 |
東京航空交通管制部 | A線及びB線以南であって、北緯三五度三〇分二八秒東経一三二度三八分二四秒の地点から二七二度に引いた線(以下「C線」という。)、同地点、北緯三四度一九分五六秒東経一三三度二八分五六秒の地点、北緯三四度一二分東経一三三度三〇分三四秒の地点、北緯三四度一四分四〇秒東経一三三度五一分四八秒の地点、北緯三四度一七分一秒東経一三三度五七分三〇秒の地点、北緯三四度三〇分二六秒東経一三五度六分九秒の地点、北緯三四度一八分二六秒東経一三四度五四分五秒の地点、北緯三三度四五分四〇秒東経一三四度五八分二七秒の地点、北緯三三度三五分四秒東経一三四度五九分五〇秒の地点及び北緯三一度二二分五九秒東経一三四度五九分五〇秒の地点を順次に結んだ線(以下「D線」という。)並びに同地点、北緯三一度九分四三秒東経一三五度四四分一〇秒の地点、北緯三〇度三〇分一三秒東経一三六度五〇秒の地点、北緯三〇度三〇分一四秒東経一四〇度一九分四九秒の地点、北緯三一度三〇分一三秒東経一四一度五分四九秒の地点、北緯三二度三七分五秒東経一四一度五分四八秒の地点、北緯三二度三七分五秒東経一四一度五二分一八秒の地点、北緯三四度一八分三〇秒東経一四一度四〇分一二秒の地点、北緯三三度一七分一四秒東経一四四度一六分五六秒の地点、北緯三五度五〇分四八秒東経一四五度四〇分六秒の地点、北緯三八度二七分一六秒東経一四五度三九分四九秒の地点、北緯三九度一七分二二秒東経一四三度一四分四九秒の地点、北緯三九度五六分四四秒東経一四三度五二分五八秒の地点及び北緯四〇度三二分一〇秒東経一四三度五三分四六秒の地点を順次に結んだ線以北の区域であって本邦及びこれに近接する区域 |
神戸航空交通管制部 | 北緯三一度二二分五九秒東経一三四度五九分五〇秒の地点及び北緯二九度三一分四〇秒東経一三二度一七分三八秒の地点を結んだ線、同地点及び北緯三〇度一三秒東経一三一度二九分五二秒の地点を結んだ線(以下「E線」という。)、同地点及び北緯三〇度一三秒東経一二八度五九分五二秒の地点を結んだ線並びに同地点から二三二度に引いた線(以下「F線」という。)以南であって、北緯二九度三一分四〇秒東経一三二度一七分三八秒の地点、北緯二八度四九分五三秒東経一三三度二五分四九秒の地点、北緯二八度七分五三秒東経一三二度四五分三五秒の地点、北緯二七度二三分二一秒東経一三二度四分二九秒の地点、北緯二六度四五分二三秒東経一三一度五七分四秒の地点、北緯二六度三七分五八秒東経一三一度五一分一八秒の地点、北緯二五度五二分二八秒東経一三一度九分二五秒の地点、北緯二五度五分三六秒東経一三〇度三四分四五秒の地点、北緯二四度五一分三六秒東経一三〇度二二分三秒の地点、北緯二四度三五分五秒東経一二九度四四分一八秒の地点及び北緯二三度一四分四七秒東経一二八度四二分四五秒の地点を順次に結んだ線並びに同地点から二一八度に引いた線以西の区域であって本邦及びこれに近接する区域並びに北緯三二度四〇分一五秒東経一二八度四九分五三秒の地点を中心とする半径一五海里の円弧のうち同地点から一八一度二〇分二〇秒に引いた線以西であって同地点から三〇五度五二分六秒に引いた線以南の部分並びに北緯三二度二五分一二秒東経一二八度四九分二八秒の地点、北緯三二度二五分一三秒東経一二八度五九分五二秒の地点、北緯三〇度一三秒東経一二八度五九分五二秒の地点、北緯三〇度一三秒東経一三一度二九分五二秒の地点、北緯三〇度三九分五二秒東経一三二度八分四七秒の地点、北緯三〇度四七分五九秒東経一三二度一九分二六秒の地点、北緯三二度一三秒東経一三三度五九分五一秒の地点、北緯三二度七分一三秒東経一三四度二五分一〇秒の地点、北緯三二度三五分四七秒東経一三四度五九分五四秒の地点、北緯三三度三五分四秒東経一三四度五九分五〇秒の地点、北緯三四度一八分二六秒東経一三四度五四分五秒の地点、北緯三四度三〇分二六秒東経一三五度六分九秒の地点、北緯三四度一七分一秒東経一三三度五七分三〇秒の地点、北緯三四度一四分四〇秒東経一三三度五一分四八秒の地点、北緯三四度一二分東経一三三度三〇分三四秒の地点、北緯三四度一九分五六秒東経一三三度二八分五六秒の地点、北緯三五度二四分四八秒東経一三二度四二分三一秒の地点、北緯三五度六分三八秒東経一二九度四四分の地点、北緯三四度四〇分一一秒東経一二九度九分五二秒の地点、北緯三三度二二分一五秒東経一二八度九分一九秒の地点、北緯三三度八分東経一二八度五九分八秒の地点、北緯三三度六分一五秒東経一二八度五〇分六秒の地点及び北緯三二度四九分一秒東経一二八度三五分二六秒の地点を順次に結んだ線により囲まれた区域であって高さが三三、五〇〇フート未満の区域 |
福岡航空交通管制部 | C線、D線、E線及びF線以西の区域であって本邦及びこれに近接する区域(神戸航空交通管制部の管轄区域を除く。) |
2 空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整
↓
その他の航空交通の管理に関する事務に関しては、
↓
前項の規定にかかわらず、
↓
福岡航空交通管制部が
↓
本邦及びこれに近接する区域を
↓
管轄する
↓
ものとする。
(航空管制官)
第七条 航空交通管制部に、航空管制官を置く。
2 航空管制官は、航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。)及び飛行計画の承認に関する事務(航空交通管理管制官、航空交通管理管制運航情報官、航空交通管理管制技術官及び航空管制技術官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制官とする。
4 先任航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務を管理する。
5 第三項に規定するもののほか、航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制官とする。
6 次席航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制官を補佐する。
(素読用条文)
(航空管制官)
第七条
航空交通管制部に、
↓
航空管制官を
↓
置く。
2 航空管制官は、
↓
航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。)
↓
及び
↓
飛行計画の承認に関する事務(航空交通管理管制官、航空交通管理管制運航情報官、航空交通管理管制技術官及び航空管制技術官の所掌に属するものを除く。)を
↓
つかさどる。
3 航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を
↓
先任航空管制官とする。
4 先任航空管制官は、
↓
航空管制官の所掌に属する事務を
↓
管理する。
5 第三項に規定するもののほか、
↓
航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を
↓
次席航空管制官とする。
6 次席航空管制官は、
↓
航空管制官の所掌に属する事務の管理に関し、
↓
先任航空管制官を
↓
補佐する。
(雑則)
第十三条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他の組織の細目は、航空交通管制部長が定める。
(素読用条文)
(雑則)
第十三条
この省令に定めるもののほか、
↓
事務分掌
↓
その他の組織の細目は、
↓
航空交通管制部長が
↓
定める。
(国土交通省設置法=令和4年3月31日現在・施行)
(国土交通省組織令=令和4年7月1日現在・施行)
(国土交通省組織規則=令和4年6月1日現在・施行)
(航空交通管制部組織規則=令和3年2月25日現在・施行)