なまけ者の条文素読帳

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「空港」

☆「地方管理空港」(空港法・第五条第一項)、「共用空港」(空港法・附則第二条第一項)、「自衛隊共用空港」(空港法・附則第三条第一項)。

 

〇空港法(昭和三十一年法律第八十号)

 

・第二条(定義)
・第四条(国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港の設置及び管理)
・第五条(国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港の設置及び管理)
・附則第二条(共用空港における基本方針等)
・附則第三条(自衛隊共用空港における工事費用の負担等)

 

(定義)
第二条 この法律において「空港」とは、公共の用に供する飛行場(附則第二条第一項の政令で定める飛行場を除く。)をいう。

 

素読用条文)


(定義)
第二条

  この法律において
   ↓
  「空港」とは、
   ↓
  公共の用に供する飛行場
   ↓
 附則第二条第一項の政令で定める飛行場を除く。)
   ↓
  をいう。

 

(国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港の設置及び管理)
第四条 次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、及び管理する。

一 成田国際空港

二 東京国際空港

三 中部国際空港

四 関西国際空港

五 大阪国際空港

六 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定めるもの

2 前項第一号から第五号までに掲げる空港の位置は政令で定め、同項第六号の政令においては、空港の名称及び位置を明らかにするものとする。

3 第一項の規定にかかわらず、成田国際空港成田国際空港株式会社が、関西国際空港及び大阪国際空港新関西国際空港株式会社がそれぞれ設置し、及び管理する。

4 第一項の規定にかかわらず、中部国際空港は、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第一項の規定による指定があつたときは、当該指定を受けた者が設置し、及び管理する。

 

素読用条文)


(国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港の設置及び管理)
第四条

  次に掲げる空港は、
   ↓
  国土交通大臣
   ↓
  設置し、及び管理する。

  一 成田国際空港

  二 東京国際空港

  三 中部国際空港

  四 関西国際空港

  五 大阪国際空港

  六 前各号に掲げるもののほか、
     ↓
    国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定めるもの

2 前項第一号から第五号までに掲げる空港の位置は
   ↓
  政令で定め、
   ↓
  同項第六号の政令においては、
   ↓
  空港の名称及び位置を明らかにするものとする。

3 第一項の規定にかかわらず
   ↓
  成田国際空港
   ↓
  成田国際空港株式会社が、
   ↓
  関西国際空港及び大阪国際空港
   ↓
  新関西国際空港株式会社
   ↓
  それぞれ設置し、及び管理する。

4 第一項の規定にかかわらず
   ↓
  中部国際空港は、
   ↓
  中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第一項の規定による指定があつたときは、
   ↓
  当該指定を受けた者
   ↓
  設置し、及び管理する。

 

(国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港の設置及び管理)
第五条 前条第一項各号に掲げる空港以外の空港であつて、国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たすものとして政令で定める空港(以下「地方管理空港」という。)は、政令で定める関係地方公共団体が協議して定める地方公共団体が設置し、及び管理する。

2 前項の空港を定める政令においては、空港の名称及び位置を明らかにするものとする。

3 第一項の規定による協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

4 国土交通大臣は、第一項の規定による協議につき、必要があると認めるときは、関係地方公共団体の申請によりあつせんすることができる。

 

素読用条文)


(国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港の設置及び管理)
第五条

  前条第一項各号に掲げる空港以外の空港であつて
   ↓
  国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たすものとして政令で定める空港(以下「地方管理空港」という。)は、
   ↓
  政令で定める関係地方公共団体が協議して定める地方公共団体
   ↓
  設置し、及び管理する。

2 前項の空港を定める政令においては、
   ↓
  空港の名称及び位置を明らかにするものとする。

3 第一項の規定による協議については、
   ↓
  関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

4 国土交通大臣は、
   ↓
  第一項の規定による協議につき、
   ↓
  必要があると認めるときは、
   ↓
  関係地方公共団体の申請により
   ↓
  あつせんすることができる。

 


附 則

 

(共用空港における基本方針等)
第二条 国土交通大臣は、当分の間、基本方針において、第三条第二項各号に掲げるもののほか、共用空港(自衛隊の設置する飛行場及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第四項(a)の規定に基づき日本国政府又は日本国民が使用する飛行場であつて公共の用に供するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する一般公衆の便益の増進に関する事項を定めるものとする。

2 前項の政令においては、共用空港の名称及び位置を明らかにするものとする。

 

素読用条文)


(共用空港における基本方針等)
第二条

  国土交通大臣は、
   ↓
  当分の間、
   ↓
  基本方針において、
   ↓
  第三条第二項各号に掲げるもののほか、
   ↓
  共用空港自衛隊の設置する飛行場及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第四項(a)の規定に基づき日本国政府又は日本国民が使用する飛行場であつて公共の用に供するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する一般公衆の便益の増進に関する事項を
   ↓
  定めるものとする。

2 前項の政令においては、
   ↓
  共用空港の名称及び位置を明らかにするもの
   ↓
  とする。

 

自衛隊共用空港における工事費用の負担等)
第三条 国土交通大臣自衛隊の設置する共用空港(第四条第一項各号に掲げる空港又は地方管理空港の機能を果たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「自衛隊共用空港」という。)において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、当分の間、その工事に要する費用は、国がその三分の二を、当該自衛隊共用空港の存する都道府県がその三分の一をそれぞれ負担する。

  (※第2項以下省略)

 

素読用条文)


自衛隊共用空港における工事費用の負担等)
第三条

  国土交通大臣自衛隊の設置する共用空港第四条第一項各号に掲げる空港又は地方管理空港の機能を果たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「自衛隊共用空港」という。)において、
   ↓
  一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、
   ↓
  当分の間、
   ↓
  その工事に要する費用は、
   ↓
  
   ↓
  その三分の二を、
   ↓
  当該自衛隊共用空港の存する都道府県
   ↓
  その三分の一を
   ↓
  それぞれ負担する。

  (※第2項以下省略)

 


〇空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号)

 

・第一条(空港)
・第二条(地方管理空港についての関係地方公共団体の範囲)
・附則第二条(共用空港)
・附則第三条(自衛隊共用空港)
・別表第一(第一条関係)
・別表第二(第一条関係)
・別表第三(第一条関係)

 

(空港)
第一条 空港法(昭和三十一年法律第八十号。以下「法」という。)第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港の位置は、それぞれ別表第一の位置の欄に掲げるとおりとする。

2 法第四条第一項第六号に掲げる空港の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。

3 法第五条第一項に規定する地方管理空港の名称及び位置は、別表第三のとおりとする。

 

素読用条文)


(空港)
第一条

  空港法(昭和三十一年法律第八十号。以下「法」という。)第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港の位置は、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  別表第一の位置の欄に掲げるとおりとする。

2 法第四条第一項第六号に掲げる空港の名称及び位置は、
   ↓
  別表第二のとおりとする。

3 法第五条第一項に規定する地方管理空港の名称及び位置は、
   ↓
  別表第三のとおりとする。

 

地方管理空港についての関係地方公共団体の範囲)
第二条 法第五条第一項の政令で定める関係地方公共団体は、次のとおりとする。

一 当該空港の存する都道府県及び市町村

二 当該空港の利用について重大な利害関係を有する都道府県及び市町村

2 前項第二号に規定する都道府県及び市町村の範囲は、当該空港の存する都道府県の都道府県知事が認定するものとする。

 

素読用条文)


地方管理空港についての関係地方公共団体の範囲)
第二条

  法第五条第一項の政令で定める関係地方公共団体は、
   ↓
  次のとおりとする。

  一 当該空港の存する都道府県及び市町村

  二 当該空港の利用について重大な利害関係を有する都道府県及び市町村

2 前項第二号に規定する都道府県及び市町村の範囲は、
   ↓
  当該空港の存する都道府県の都道府県知事が認定するもの
   ↓
  とする。

 


附 則

 

(共用空港)
第二条 (※表の内容のみ整理して表記しています。)

  法附則第二条第一項の政令で定める飛行場の名称及び位置は、
   ↓
  次の表のとおりとする。

 (名称)
 (位置)

  札幌飛行場
  北海道札幌市

  千歳飛行場
  北海道千歳市

  三沢飛行場
  青森県三沢市

  百里飛行場
  茨城県小美玉市

  小松飛行場
  石川県小松市

  美保飛行場
  鳥取県境港市

  岩国飛行場
  山口県岩国市

  徳島飛行場
  徳島県板野郡松茂町

 

自衛隊共用空港)
第三条

  法附則第三条第一項の政令で定める共用空港は、札幌飛行場、百里飛行場小松飛行場美保飛行場及び徳島飛行場とする。

  (※第2項以下省略)

 

素読用条文)


自衛隊共用空港)
第三条

  法附則第三条第一項の政令で定める共用空港は、
   ↓
  札幌飛行場、百里飛行場小松飛行場美保飛行場及び徳島飛行場
   ↓
  とする。

  (※第2項以下省略)

 


別表第一(第一条関係) (※表の内容のみ整理して表記しています。)

 (名称)
 (位置)

  成田国際空港
  千葉県成田市

  東京国際空港
  東京都大田区

  中部国際空港
  愛知県常滑市

  関西国際空港
  大阪府泉南郡田尻町

  大阪国際空港
  兵庫県伊丹市

 


別表第二(第一条関係) (※表の内容のみ整理して表記しています。)

 (名称)
 (位置)

  新千歳空港
  北海道千歳市

  旭川空港
  北海道上川郡東神楽町

  稚内空港
  北海道稚内市

  釧路空港
  北海道釧路市

  帯広空港
  北海道帯広市

  函館空港
  北海道函館市

  仙台空港
  宮城県名取市

  秋田空港
  秋田県秋田市

  山形空港
  山形県東根市

  新潟空港
  新潟県新潟市

  広島空港
  広島県三原市

  山口宇部空港
  山口県宇部市

  高松空港
  香川県高松市

  松山空港
  愛媛県松山市

  高知空港
  高知県南国市

  福岡空港
  福岡県福岡市

  北九州空港
  福岡県北九州市

  長崎空港
  長崎県大村市

  熊本空港
  熊本県菊池郡菊陽町

  大分空港
  大分県国東市

  宮崎空港
  宮崎県宮崎市

  鹿児島空港
  鹿児島県霧島市

  那覇空港
  沖縄県那覇市

 


別表第三(第一条関係) (※表の内容のみ整理して表記しています。)

 (名称)
 (位置)

  利尻空港
  北海道利尻郡利尻富士町

  礼文空港
  北海道礼文郡礼文町

  奥尻空港
  北海道奥尻郡奥尻町

  中標津空港
  北海道標津郡中標津町

  紋別空港
  北海道紋別市

  女満別空港
  北海道網走郡大空町

  青森空港
  青森県青森市

  花巻空港
  岩手県花巻市

  大館能代空港
  秋田県北秋田市

  庄内空港
  山形県酒田市

  福島空港
  福島県石川郡玉川村

  大島空港
  東京都大島支庁管内大島町

  新島空港
  東京都大島支庁管内新島村

  神津島空港
  東京都大島支庁管内神津島村

  三宅島空港
  東京都三宅支庁管内三宅村

  八丈島空港
  東京都八丈支庁管内八丈町

  佐渡空港
  新潟県佐渡市

  富山空港
  富山県富山市

  能登空港
  石川県鳳珠郡穴水町

  福井空港
  福井県坂井市

  松本空港
  長野県松本市

  静岡空港
  静岡県牧之原市

  神戸空港
  兵庫県神戸市

  南紀白浜空港
  和歌山県西牟婁郡白浜町

  鳥取空港
  鳥取県鳥取市

  隠岐空港
  島根県隠岐隠岐の島町

  出雲空港
  島根県簸川郡斐川町

  石見空港
  島根県益田市

  岡山空港
  岡山県岡山市

  佐賀空港
  佐賀県佐賀市

  対馬空港
  長崎県対馬市

  小値賀空港
  長崎県北松浦郡小値賀町

  福江空港
  長崎県五島市

  上五島空港
  長崎県南松浦郡新上五島町

  壱岐空港
  長崎県壱岐市

  種子島空港
  鹿児島県熊毛郡中種子町

  屋久島空港
  鹿児島県熊毛郡屋久島町

  奄美空港
  鹿児島県奄美市

  喜界空港
  鹿児島県大島郡喜界町

  徳之島空港
  鹿児島県大島郡天城町

  沖永良部空港
  鹿児島県大島郡和泊町

  与論空港
  鹿児島県大島郡与論町

  粟国空港
  沖縄県島尻郡粟国村

  久米島空港
  沖縄県島尻郡久米島町

  慶良間空港
  沖縄県島尻郡座間味村

  南大東空港
  沖縄県島尻郡南大東村

  北大東空港
  沖縄県島尻郡北大東村

  伊江島空港
  沖縄県国頭郡伊江村

  宮古空港
  沖縄県宮古島市平良

  下地島空港
  沖縄県宮古島市伊良部

  多良間空港
  沖縄県宮古郡多良間村

  新石垣空港
  沖縄県石垣市

  波照間空港
  沖縄県八重山郡竹富町

  与那国空港
  沖縄県八重山郡与那国町

 


(空港法=平成二十九年四月一日現在・施行)
(空港法施行令=平成二十九年四月一日現在・施行)