☆「地方管理空港」(空港法・第五条第一項)、「共用空港」(空港法・附則第二条第一項)、「自衛隊共用空港」(空港法・附則第三条第一項)。
〇空港法(昭和三十一年法律第八十号)
・第二条(定義)
・第四条(国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港の設置及び管理)
・第五条(国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港の設置及び管理)
・附則第二条(共用空港における基本方針等)
・附則第三条(自衛隊共用空港における工事費用の負担等)
(定義)
第二条 この法律において「空港」とは、公共の用に供する飛行場(附則第二条第一項の政令で定める飛行場を除く。)をいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律において
↓
「空港」とは、
↓
公共の用に供する飛行場
↓
(附則第二条第一項の政令で定める飛行場を除く。)
↓
をいう。
(国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港の設置及び管理)
第四条 次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、及び管理する。一 成田国際空港
二 東京国際空港
三 中部国際空港
四 関西国際空港
五 大阪国際空港
六 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定めるもの
2 前項第一号から第五号までに掲げる空港の位置は政令で定め、同項第六号の政令においては、空港の名称及び位置を明らかにするものとする。
3 第一項の規定にかかわらず、成田国際空港は成田国際空港株式会社が、関西国際空港及び大阪国際空港は新関西国際空港株式会社がそれぞれ設置し、及び管理する。
4 第一項の規定にかかわらず、中部国際空港は、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第一項の規定による指定があつたときは、当該指定を受けた者が設置し、及び管理する。
(素読用条文)
(国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港の設置及び管理)
第四条
次に掲げる空港は、
↓
国土交通大臣が
↓
設置し、及び管理する。
一 成田国際空港
二 東京国際空港
三 中部国際空港
四 関西国際空港
五 大阪国際空港
六 前各号に掲げるもののほか、
↓
国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定めるもの
2 前項第一号から第五号までに掲げる空港の位置は
↓
政令で定め、
↓
同項第六号の政令においては、
↓
空港の名称及び位置を明らかにするものとする。
3 第一項の規定にかかわらず、
↓
成田国際空港は
↓
成田国際空港株式会社が、
↓
関西国際空港及び大阪国際空港は
↓
新関西国際空港株式会社が
↓
それぞれ設置し、及び管理する。
4 第一項の規定にかかわらず、
↓
中部国際空港は、
↓
中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第一項の規定による指定があつたときは、
↓
当該指定を受けた者が
↓
設置し、及び管理する。
(国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港の設置及び管理)
第五条 前条第一項各号に掲げる空港以外の空港であつて、国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たすものとして政令で定める空港(以下「地方管理空港」という。)は、政令で定める関係地方公共団体が協議して定める地方公共団体が設置し、及び管理する。2 前項の空港を定める政令においては、空港の名称及び位置を明らかにするものとする。
3 第一項の規定による協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
4 国土交通大臣は、第一項の規定による協議につき、必要があると認めるときは、関係地方公共団体の申請によりあつせんすることができる。
(素読用条文)
(国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港の設置及び管理)
第五条
前条第一項各号に掲げる空港以外の空港であつて、
↓
国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たすものとして政令で定める空港(以下「地方管理空港」という。)は、
↓
政令で定める関係地方公共団体が協議して定める地方公共団体が
↓
設置し、及び管理する。
2 前項の空港を定める政令においては、
↓
空港の名称及び位置を明らかにするものとする。
3 第一項の規定による協議については、
↓
関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
4 国土交通大臣は、
↓
第一項の規定による協議につき、
↓
必要があると認めるときは、
↓
関係地方公共団体の申請により
↓
あつせんすることができる。
附 則
(共用空港における基本方針等)
第二条 国土交通大臣は、当分の間、基本方針において、第三条第二項各号に掲げるもののほか、共用空港(自衛隊の設置する飛行場及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第四項(a)の規定に基づき日本国政府又は日本国民が使用する飛行場であつて公共の用に供するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する一般公衆の便益の増進に関する事項を定めるものとする。2 前項の政令においては、共用空港の名称及び位置を明らかにするものとする。
(素読用条文)
(共用空港における基本方針等)
第二条
国土交通大臣は、
↓
当分の間、
↓
基本方針において、
↓
第三条第二項各号に掲げるもののほか、
↓
共用空港(自衛隊の設置する飛行場及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第四項(a)の規定に基づき日本国政府又は日本国民が使用する飛行場であつて公共の用に供するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する一般公衆の便益の増進に関する事項を
↓
定めるものとする。
2 前項の政令においては、
↓
共用空港の名称及び位置を明らかにするもの
↓
とする。
(自衛隊共用空港における工事費用の負担等)
第三条 国土交通大臣が自衛隊の設置する共用空港(第四条第一項各号に掲げる空港又は地方管理空港の機能を果たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「自衛隊共用空港」という。)において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、当分の間、その工事に要する費用は、国がその三分の二を、当該自衛隊共用空港の存する都道府県がその三分の一をそれぞれ負担する。(※第2項以下省略)
(素読用条文)
(自衛隊共用空港における工事費用の負担等)
第三条
国土交通大臣が自衛隊の設置する共用空港(第四条第一項各号に掲げる空港又は地方管理空港の機能を果たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「自衛隊共用空港」という。)において、
↓
一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、
↓
当分の間、
↓
その工事に要する費用は、
↓
国が
↓
その三分の二を、
↓
当該自衛隊共用空港の存する都道府県が
↓
その三分の一を
↓
それぞれ負担する。
(※第2項以下省略)
〇空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号)
・第一条(空港)
・第二条(地方管理空港についての関係地方公共団体の範囲)
・附則第二条(共用空港)
・附則第三条(自衛隊共用空港)
・別表第一(第一条関係)
・別表第二(第一条関係)
・別表第三(第一条関係)
(空港)
第一条 空港法(昭和三十一年法律第八十号。以下「法」という。)第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港の位置は、それぞれ別表第一の位置の欄に掲げるとおりとする。2 法第四条第一項第六号に掲げる空港の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。
3 法第五条第一項に規定する地方管理空港の名称及び位置は、別表第三のとおりとする。
(素読用条文)
(空港)
第一条
空港法(昭和三十一年法律第八十号。以下「法」という。)第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港の位置は、
↓
それぞれ
↓
別表第一の位置の欄に掲げるとおりとする。
2 法第四条第一項第六号に掲げる空港の名称及び位置は、
↓
別表第二のとおりとする。
3 法第五条第一項に規定する地方管理空港の名称及び位置は、
↓
別表第三のとおりとする。
(地方管理空港についての関係地方公共団体の範囲)
第二条 法第五条第一項の政令で定める関係地方公共団体は、次のとおりとする。一 当該空港の存する都道府県及び市町村
二 当該空港の利用について重大な利害関係を有する都道府県及び市町村
(素読用条文)
法第五条第一項の政令で定める関係地方公共団体は、
↓
次のとおりとする。
一 当該空港の存する都道府県及び市町村
二 当該空港の利用について重大な利害関係を有する都道府県及び市町村
2 前項第二号に規定する都道府県及び市町村の範囲は、
↓
当該空港の存する都道府県の都道府県知事が認定するもの
↓
とする。
附 則
(共用空港)
第二条 (※表の内容のみ整理して表記しています。)
法附則第二条第一項の政令で定める飛行場の名称及び位置は、
↓
次の表のとおりとする。
(名称)
(位置)
札幌飛行場
北海道札幌市
(自衛隊共用空港)
第三条法附則第三条第一項の政令で定める共用空港は、札幌飛行場、百里飛行場、小松飛行場、美保飛行場及び徳島飛行場とする。
(※第2項以下省略)
(素読用条文)
(自衛隊共用空港)
第三条
法附則第三条第一項の政令で定める共用空港は、
↓
札幌飛行場、百里飛行場、小松飛行場、美保飛行場及び徳島飛行場
↓
とする。
(※第2項以下省略)
別表第一(第一条関係) (※表の内容のみ整理して表記しています。)
(名称)
(位置)
別表第二(第一条関係) (※表の内容のみ整理して表記しています。)
(名称)
(位置)
釧路空港
北海道釧路市
福岡空港
福岡県福岡市
別表第三(第一条関係) (※表の内容のみ整理して表記しています。)
(名称)
(位置)
徳之島空港
鹿児島県大島郡天城町