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「空港事務所の航空管制官」

☆「空港法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港の空港事務所長は国際空港長と称するものとし、その他の空港事務所長は空港長と称するものとする」(地方航空局組織規則・第三十八条)。



国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)



・第三十条(設置)
・第三十八条(地方航空局)
・第三十九条(地方航空局の事務所)


(設置)
第三十条 本省に、次の地方支分部局を置く。
  地方整備局
  北海道開発局
  地方運輸局
  地方航空局
  航空交通管制部


素読用条文)


(設置)
第三十条

  本省に、
   ↓
  次の地方支分部局
   ↓
  置く。

  地方整備局

  北海道開発局

  地方運輸局

  地方航空局

  航空交通管制部



(地方航空局)
第三十八条 地方航空局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第百四号、第百六号から第百八号まで、第百九号(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)、第百十号(航空路、航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。)及び飛行計画の承認に係るものを除く。)、第百十一号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)、第百十四号及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。
2 地方航空局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。


素読用条文)


(地方航空局)
第三十八条

  地方航空局は、
   ↓
  国土交通省の所掌事務のうち、
   ↓
  第四条第一項第百四号、第百六号から第百八号まで、
   ↓
  第百九号(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)
   ↓
  第百十号(航空路、航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。)及び飛行計画の承認に係るものを除く。)
   ↓
  第百十一号運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)
   ↓
  第百十四号及び第百二十八号に掲げる事務を
   ↓
  分掌する

2 地方航空局
   ↓
  名称、位置、管轄区域及び内部組織は、
   ↓
  政令で定める



(地方航空局の事務所)
第三十九条 国土交通大臣は、地方航空局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方航空局の事務所を置くことができる。
2 地方航空局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。


素読用条文)


(地方航空局の事務所)
第三十九条

  国土交通大臣は、
   ↓
  地方航空局の所掌事務の一部を分掌させるため
   ↓
  所要の地に、
   ↓
  地方航空局の事務所
   ↓
  置くことができる。

2 地方航空局の事務所
   ↓
  名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、
   ↓
  国土交通省令で定める




国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)



・第二百十七条(地方航空局の名称、位置及び管轄区域)
・第二百十八条(地方航空局の内部組織)


(地方航空局の名称、位置及び管轄区域)
第二百十七条 地方航空局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称 位置 管轄区域
東京航空局 東京都 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県
大阪航空局 大阪市 富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県


素読用条文)


(地方航空局の名称、位置及び管轄区域)
第二百十七条

  地方航空局
   ↓
  名称、位置及び管轄区域は、
   ↓
  次のとおりとする。

名称 位置 管轄区域
東京航空局 東京都 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県
大阪航空局 大阪市 富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県




(地方航空局の内部組織)
第二百十八条 東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ次長一人を置く。
2 次長は、地方航空局長を助け、地方航空局の事務を整理する。
3 地方航空局に、次の三部を置く。
  総務部
  空港部
  保安部
4 前三項に定めるもののほか、地方航空局の内部組織は、国土交通省令で定める。


素読用条文)


(地方航空局の内部組織)
第二百十八条

  東京航空局及び大阪航空局に、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  次長一人を
   ↓
  置く。

2 次長は、
   ↓
  地方航空局長を助け、
   ↓
  地方航空局の事務を整理する。

3 地方航空局に、
   ↓
  次の三部
   ↓
  置く。

  総務部
  空港部
  保安部

4 前三項に定めるもののほか、
   ↓
  地方航空局の内部組織は、
   ↓
  国土交通省令で定める




国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)


第百五十八条 地方航空局については、地方航空局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十五号)の定めるところによる。


素読用条文)


第百五十八条

  地方航空局については、
   ↓
  地方航空局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十五号)の定めるところによる。




〇地方航空局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十五号)



・第三十五条(設置)
・第三十六条(名称、位置及び管轄区域)
・第三十八条(国際空港長及び空港長)
・第三十九条(次長)
・第四十条(新千歳空港事務所等に置く部)
・第五十六条(航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)
・第六十五条(航空管制官
・第八十条(名称及び位置)
・第八十三条(名称及び位置)
・別表第一(第三十六条関係)
・別表第三(第八十条関係)
・別表第四(第八十三条関係)


(設置)
第三十五条 国土交通省設置法第三十九条第一項に規定する地方航空局の事務所は、次のとおりとする。
  空港事務所
  空港出張所
  空港・航空路監視レーダー事務所


素読用条文)


(設置)
第三十五条

  国土交通省設置法第三十九条第一項に規定する
   ↓
  地方航空局の事務所は、
   ↓
  次のとおりとする。

  空港事務所

  空港出張所

  空港・航空路監視レーダー事務所



(名称、位置及び管轄区域)
第三十六条 空港事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。
2 地方航空局長は、前項の規定にかかわらず、電話による国内航空通信の実施に関する事務、電話による航空情報(電話による飛行場航空情報及び電話による航空路航空情報(電話による航空情報のうち航空路管制業務又は進入管制業務に関連して提供するものをいう。以下同じ。)を除く。)に関する事務、航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関する事務その他の事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、空港事務所の管轄区域について特別の定めをすることができる。


素読用条文)


(名称、位置及び管轄区域)
第三十六条

  空港事務所の名称、位置及び管轄区域は、
   ↓
  別表第一のとおりとする。

2 地方航空局長は、
   ↓
  前項の規定にかかわらず、
   ↓
  電話による国内航空通信の実施に関する事務、
   ↓
  電話による航空情報(電話による飛行場航空情報及び電話による航空路航空情報(電話による航空情報のうち航空路管制業務又は進入管制業務に関連して提供するものをいう。以下同じ。)を除く。)に関する事務、
   ↓
  航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関する事務
   ↓
  その他の事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、
   ↓
  空港事務所の管轄区域について
   ↓
  特別の定めをすることができる。



(国際空港長及び空港長)
第三十八条 空港法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港の空港事務所長は国際空港長と称するものとし、その他の空港事務所長は空港長と称するものとする。


素読用条文)


(国際空港長及び空港長)
第三十八条

  空港法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港の
   ↓
  空港事務所長は
   ↓
  国際空港長と称する
   ↓
  ものとし、
   ↓
  その他の空港事務所長は
   ↓
  空港長と称する
   ↓
  ものとする。



(次長)
第三十九条 新千歳空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所にそれぞれ次長一人を置く。
2 次長は、空港事務所長を助け、空港事務所の所掌事務を整理する。


素読用条文)


(次長)
第三十九条

  新千歳空港事務所、
   ↓
  成田空港事務所、東京空港事務所、
   ↓
  中部空港事務所、
   ↓
  大阪空港事務所、関西空港事務所、
   ↓
  福岡空港事務所、鹿児島空港事務所
   ↓
  及び
   ↓
  那覇空港事務所に
   ↓
  それぞれ
   ↓
  次長一人を
   ↓
  置く。

2 次長は、
   ↓
  空港事務所長を助け、
   ↓
  空港事務所の所掌事務を整理する。



新千歳空港事務所等に置く部)
第四十条 新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所に、次に掲げる部を置く。
  総務部
  空港安全部(東京空港事務所に限る。)
  管制保安部
  施設部(東京空港事務所及び那覇空港事務所に限る。)


素読用条文)


新千歳空港事務所等に置く部)
第四十条

  新千歳空港事務所、仙台空港事務所、
   ↓
  成田空港事務所、東京空港事務所、
   ↓
  大阪空港事務所、福岡空港事務所、
   ↓
  鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所に、
   ↓
  次に掲げる部
   ↓
  置く。

  総務部

  空港安全部(東京空港事務所に限る。)

  管制保安部

  施設部(東京空港事務所及び那覇空港事務所に限る。)



(航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)
第五十六条 管制保安部に、航空管制運航情報官(仙台空港事務所を除く。)、航空管制通信官(成田空港事務所に限る。)、航空管制官新千歳空港事務所を除く。)、航空管制技術官、施設運用管理官(新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所に限る。)及び航空灯火・電気技術官を置く。
(※第2項~第5項省略)
6 航空管制官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 飛行場管制業務に関すること。
 二 航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること。
 三 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。)。
 四 進入管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
 五 航空路管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
 六 航空法第九十四条ただし書及び第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
 七 航空法第九十七条第一項の規定による承認に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
 八 航空法第九十七条第一項の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
 九 航空機の位置通報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
7 仙台空港事務所、東京空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制官は、前項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。
8 那覇空港事務所の航空管制官は、前二項に規定するもののほか、着陸誘導管制業務に関する事務をつかさどる。
(※第9項~第17項省略)
18 航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者一人(東京空港事務所及び那覇空港事務所にあっては、二人)を先任航空管制官とする。
19 先任航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務を管理する。
(※第20項~第26項省略)
27 第十五項、第十七項及び第十九項に規定するもののほか、航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官及び航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者をそれぞれ次席航空管制運航情報官、次席航空管制通信官、次席航空管制官及び次席航空管制技術官とする。
28 次席航空管制運航情報官、次席航空管制通信官、次席航空管制官及び次席航空管制技術官は、それぞれ航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官又は航空管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制運航情報官、先任航空管制通信官、先任航空管制官又は先任航空管制技術官を補佐する。


素読用条文)


(航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)
第五十六条

  管制保安部に、
   ↓
  航空管制運航情報官仙台空港事務所を除く。)
   ↓
  航空管制通信官(成田空港事務所に限る。)
   ↓
  航空管制官新千歳空港事務所を除く。)
   ↓
  航空管制技術官、
   ↓
  施設運用管理官新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所に限る。)
   ↓
  及び
   ↓
  航空灯火・電気技術官を
   ↓
  置く。

  (※第2項~第5項省略)

6 航空管制官は、
   ↓
  次に掲げる事務をつかさどる。

  一 飛行場管制業務に関すること。

  二 航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること。

  三 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。)

  四 進入管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)

  五 航空路管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)

  六 航空法第九十四条ただし書及び第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)

  七 航空法第九十七条第一項の規定による承認に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)

  八 航空法第九十七条第一項の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)

  九 航空機の位置通報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)

7 仙台空港事務所、東京空港事務所、
   ↓
  福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の
   ↓
  航空管制官は、
   ↓
  前項に規定するもののほか、
   ↓
  ターミナル・レーダー管制業務に関する事務を
   ↓
  つかさどる。

8 那覇空港事務所の航空管制官は、
   ↓
  前二項に規定するもののほか、
   ↓
  着陸誘導管制業務に関する事務を
   ↓
  つかさどる。

  (※第9項~第17項省略)

18 航空管制官のうちから
    ↓
   国土交通大臣が指名する者一人
    ↓
   (東京空港事務所及び那覇空港事務所にあっては、二人)
    ↓
   先任航空管制官とする。

19 先任航空管制官は、
    ↓
   航空管制官の所掌に属する事務を管理する。

   (※第20項~第26項省略)

27 第十五項、第十七項及び第十九項に規定するもののほか、
    ↓
   航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官及び航空管制技術官のうちから
    ↓
   国土交通大臣が指名する者を
    ↓
   それぞれ
    ↓
   次席航空管制運航情報官、次席航空管制通信官、
    ↓
   次席航空管制官及び次席航空管制技術官
    ↓
   とする。

28 次席航空管制運航情報官、次席航空管制通信官、
    ↓
   次席航空管制官及び次席航空管制技術官は、
    ↓
   それぞれ
    ↓
   航空管制運航情報官、航空管制通信官、
    ↓
   航空管制官又は航空管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、
    ↓
   先任航空管制運航情報官、先任航空管制通信官、
    ↓
   先任航空管制官又は先任航空管制技術官を
    ↓
   補佐する。



航空管制官
第六十五条 函館空港事務所、釧路空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、八尾空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、航空管制官を置く。
2 航空管制官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 飛行場管制業務に関すること。
 二 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。)。
 三 航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること。
 四 進入管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
 五 航空路管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
 六 航空法第九十四条ただし書及び第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
 七 航空法第九十七条第一項の規定による承認に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
 八 航空法第九十七条第一項の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
 九 航空機の位置通報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
3 函館空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所及び大分空港事務所の航空管制官は、前項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。
4 航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制官とする。
5 先任航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務を管理する。
6 中部空港事務所、関西空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所にあっては、第四項に規定するもののほか、航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制官とする。
7 次席航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制官を補佐する。


素読用条文)


航空管制官
第六十五条

  函館空港事務所、釧路空港事務所、
   ↓
  新潟空港事務所、中部空港事務所、
   ↓
  八尾空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、
   ↓
  高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、
   ↓
  北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、
   ↓
  大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、
   ↓
  航空管制官
   ↓
  置く。

2 航空管制官は、
   ↓
  次に掲げる事務
   ↓
  つかさどる。

  一 飛行場管制業務に関すること。

  二 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。)

  三 航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること。

  四 進入管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)

  五 航空路管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)

  六 航空法第九十四条ただし書及び第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)

  七 航空法第九十七条第一項の規定による承認に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)

  八 航空法第九十七条第一項の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)

  九 航空機の位置通報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)

3 函館空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、
   ↓
  関西空港事務所、広島空港事務所、
   ↓
  長崎空港事務所、熊本空港事務所及び大分空港事務所の
   ↓
  航空管制官は、
   ↓
  前項に規定するもののほか、
   ↓
  ターミナル・レーダー管制業務に関する事務を
   ↓
  つかさどる。

4 航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を
   ↓
  先任航空管制官とする。

5 先任航空管制官は、
   ↓
  航空管制官の所掌に属する事務を
   ↓
  管理する。

6 中部空港事務所、関西空港事務所、
   ↓
  長崎空港事務所、熊本空港事務所、
   ↓
  大分空港事務所及び宮崎空港事務所にあっては、
   ↓
  第四項に規定するもののほか、
   ↓
  航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を
   ↓
  次席航空管制官とする。

7 次席航空管制官は、
   ↓
  航空管制官の所掌に属する事務の管理に関し、
   ↓
  先任航空管制官
   ↓
  補佐する。



(名称及び位置)
第八十条 空港出張所の名称及び位置は、別表第三のとおりとする。


素読用条文)


(名称及び位置)
第八十条

  空港出張所の名称及び位置は、
   ↓
  別表第三のとおりとする。



(名称及び位置)
第八十三条 空港・航空路監視レーダー事務所の名称及び位置は、別表第四のとおりとする。


素読用条文)


(名称及び位置)
第八十三条

  空港・航空路監視レーダー事務所の名称及び位置は、
   ↓
  別表第四のとおりとする。




別表第一(第三十六条関係)

名称 位置 管轄区域
丘珠空港事務所 札幌市 北海道のうち札幌市、江別市石狩市北広島市及び石狩振興局管内
新千歳空港事務所 千歳市 北海道のうち小樽市旭川市室蘭市夕張市岩見沢市、留萌市苫小牧市美唄市芦別市赤平市士別市名寄市三笠市千歳市滝川市、砂川市、歌志内市深川市富良野市登別市恵庭市伊達市後志総合振興局管内、空知総合振興局管内、上川総合振興局管内、留萌振興局管内、胆振総合振興局管内及び日高振興局管内
稚内空港事務所 稚内市 北海道のうち稚内市及び宗谷総合振興局管内
函館空港事務所 函館市 北海道のうち函館市渡島総合振興局管内及び檜山振興局管内
釧路空港事務所 釧路市 北海道のうち釧路市帯広市北見市網走市紋別市根室市オホーツク総合振興局管内、十勝総合振興局管内、釧路総合振興局管内及び根室振興局管内
三沢空港事務所 三沢市 青森県
仙台空港事務所 名取市 岩手県 宮城県 秋田県 福島県
百里空港事務所 小美玉市 茨城県
成田空港事務所 成田市 千葉県
東京空港事務所 東京都大田区 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 静岡県
新潟空港事務所 新潟市 山形県 新潟県
小松空港事務所 小松市 富山県 石川県 福井県
中部空港事務所 常滑市 岐阜県 愛知県 三重県
大阪空港事務所 豊中市 滋賀県 京都府 大阪府八尾空港事務所及び関西空港事務所の管轄に属する区域を除く。) 兵庫県 岡山県
八尾空港事務所 八尾市 大阪府のうち八尾市、富田林市、河内長野市松原市柏原市羽曳野市藤井寺市東大阪市大阪狭山市及び南河内郡(航空交通管制に関する事務に係る管轄区域にあっては大阪市及び堺市のうち北緯三四度三五分四八秒東経一三五度三六分二秒の地点を中心とする半径九キロメートルの円内の部分を含む。) 奈良県
関西空港事務所 泉南郡田尻町 大阪府のうち堺市(航空交通管制に関する事務に係る管轄区域にあっては八尾空港事務所の管轄に属する区域を除く。)、岸和田市泉大津市貝塚市泉佐野市、和泉市高石市泉南市阪南市泉北郡及び泉南郡 和歌山県
美保空港事務所 境港市 鳥取県 島根県
広島空港事務所 三原市 広島県
岩国空港事務所 岩国市 山口県北九州空港事務所の管轄に属する区域を除く。)
徳島空港事務所 徳島県板野郡松茂町 徳島県
高松空港事務所 高松市 香川県
松山空港事務所 松山市 愛媛県
高知空港事務所 南国市 高知県
福岡空港事務所 福岡市 福岡県(北九州空港事務所の管轄に属する区域を除く。) 佐賀県 長崎県のうち対馬市及び壱岐市
北九州空港事務所 北九州市 山口県のうち下関市宇部市長門市美祢市及び山陽小野田市 福岡県のうち北九州市行橋市豊前市京都郡及び築上郡
長崎空港事務所 大村市 長崎県福岡空港事務所の管轄に属する区域を除く。)
熊本空港事務所 熊本県上益城郡益城町 熊本県
大分空港事務所 国東市 大分県
宮崎空港事務所 宮崎市 宮崎県
鹿児島空港事務所 霧島市 鹿児島県
那覇空港事務所 那覇市 沖縄県


別表第三(第八十条関係)

名称 位置
旭川空港出張所 北海道上川郡東神楽町
帯広空港出張所 帯広市
女満別空港出張所 北海道網走郡大空町
青森空港出張所 青森市
花巻空港出張所 花巻市
山形空港出張所 東根市
福島空港出張所 福島県石川郡玉川村
大島空港出張所 東京都大島支庁管内大島町
静岡空港出張所 牧之原市
富山空港出張所 富山市
神戸空港出張所 神戸市
南紀白浜空港出張所 和歌山県西牟婁郡白浜町
出雲空港出張所 出雲市
岡山空港出張所 岡山市
山口宇部空港出張所 宇部市
佐賀空港出張所 佐賀市
石垣空港出張所 石垣市


別表第四(第八十三条関係)

名称 位置
秋田空港・航空路監視レーダー事務所 秋田市
宮古空港・航空路監視レーダー事務所 宮古島市


国土交通省設置法=令和4年3月31日現在・施行)
国土交通省組織令=令和4年7月1日現在・施行)
国土交通省組織規則=令和4年6月1日現在・施行)
(地方航空局組織規則=令和4年4月1日現在・施行)