☆「この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする」(行政機関の保有する情報の公開に関する法律・第一条)。
〇行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)
・第八条(行政文書の存否に関する情報)
・第九条(開示請求に対する措置)
・第十条(開示決定等の期限)
・第十一条(開示決定等の期限の特例)
・第二十五条(地方公共団体の情報公開)
(行政文書の存否に関する情報)
第八条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(素読用条文)
(行政文書の存否に関する情報)
第八条
開示請求に対し、
↓
当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、
↓
不開示情報を開示することとなるときは、
↓
行政機関の長は、
↓
当該行政文書の存否を明らかにしないで、
↓
当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第九条 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(素読用条文)
(開示請求に対する措置)
第九条
行政機関の長は、
↓
開示請求に係る
↓
行政文書の全部又は一部を開示するときは、
↓
その旨の決定をし、
↓
開示請求者に対し、
↓
その旨
↓
及び
↓
開示の実施に関し政令で定める事項を
↓
書面により
↓
通知しなければならない。
2 行政機関の長は、
↓
開示請求に係る
↓
行政文書の全部を開示しないとき
↓
(前条の規定により開示請求を拒否するとき
↓
及び
↓
開示請求に係る行政文書を保有していないとき
↓
を含む。)は、
↓
開示をしない旨の決定をし、
↓
開示請求者に対し、
↓
その旨を
↓
書面により
↓
通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第十条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第四条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(素読用条文)
(開示決定等の期限)
第十条
前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、
↓
開示請求があった日から
↓
三十日以内に
↓
しなければならない。
ただし、
↓
第四条第二項の規定により
↓
補正を求めた場合にあっては、
↓
当該補正に要した日数は、
↓
当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、
↓
行政機関の長は、
↓
事務処理上の困難
↓
その他正当な理由があるときは、
↓
同項に規定する期間を
↓
三十日以内に限り
↓
延長することができる。
この場合において、
↓
行政機関の長は、
↓
開示請求者に対し、
↓
遅滞なく、
↓
延長後の期間
↓
及び
↓
延長の理由を
↓
書面により
↓
通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第十一条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 本条を適用する旨及びその理由
二 残りの行政文書について開示決定等をする期限
(素読用条文)
(開示決定等の期限の特例)
第十一条
開示請求に係る
↓
行政文書が著しく大量であるため、
↓
開示請求があった日から
↓
六十日以内に
↓
そのすべてについて
↓
開示決定等をすることにより
↓
事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、
↓
前条の規定にかかわらず、
↓
行政機関の長は、
↓
開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき
↓
当該期間内に
↓
開示決定等をし、
↓
残りの行政文書については
↓
相当の期間内に
↓
開示決定等をすれば足りる。
この場合において、
↓
行政機関の長は、
↓
同条第一項に規定する期間内に、
↓
開示請求者に対し、
↓
次に掲げる事項を
↓
書面により
↓
通知しなければならない。
一 本条を適用する旨
↓
及び
↓
その理由
二 残りの行政文書について
↓
開示決定等をする期限
(地方公共団体の情報公開)
第二十五条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。
(素読用条文)
(地方公共団体の情報公開)
第二十五条
地方公共団体は、
↓
この法律の趣旨にのっとり、
↓
その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、
↓
及び
↓
これを実施するよう努めなければならない。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律=令和4年4月1日現在・施行)