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「内閣情報調査室」

☆内閣>内閣官房内閣情報調査室

 

〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)

 

・第十五条
・第二十条
・第十二条

 

第十五条 (※抜粋=第二十条第三項の準用規定)

3 内閣危機管理監の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣において行う。

4 国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、内閣危機管理監の服務について準用する。

5 内閣危機管理監は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

 

素読用条文)


第十五条 (※抜粋=第二十条第三項の準用規定)

3 内閣危機管理監の任免は、
   ↓
  内閣総理大臣の申出により
   ↓
  内閣において
   ↓
  行う。

4 国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、
   ↓
  内閣危機管理監の服務について
   ↓
  準用する。

5 内閣危機管理監は、
   ↓
  在任中、
   ↓
  内閣総理大臣の許可がある場合を除き、
   ↓
  報酬を得て他の職務に従事し、
   ↓
  又は
   ↓
  営利事業を営み、
   ↓
  その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

 

第二十条 内閣官房に、内閣情報官一人を置く。

2 内閣情報官は、内閣官房長官内閣官房副長官内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監を助け、第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び第十二条第二項第六号に掲げる事務を掌理する。

3 第十五条第三項から第五項までの規定は、内閣情報官について準用する。

 

素読用条文)


第二十条

  内閣官房に、
   ↓
  内閣情報官一人
   ↓
  置く。

2 内閣情報官は、
   ↓
  内閣官房長官内閣官房副長官内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監を助け、
   ↓
  第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの内閣広報官の所掌に属するものを除く。)
   ↓
  及び
   ↓
  第十二条第二項第六号に掲げる事務を
   ↓
  掌理する。

3 第十五条第三項から第五項までの規定は、
   ↓
  内閣情報官について
   ↓
  準用する。

 

第十二条 内閣に、内閣官房を置く。

 (※第2項以下省略)

 

素読用条文)


第十二条

  内閣に、
   ↓
  内閣官房
   ↓
  置く。

  (※第2項以下省略)

 


内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)

 

・第一条(内部組織)
・第四条(内閣情報調査室
・第四条の三(内閣衛星情報センター)

 

(内部組織)
第一条 内閣官房に、次の三室及び内閣サイバーセキュリティセンターを置く。

内閣総務官室

内閣広報室

内閣情報調査室

 

素読用条文)


(内部組織)
第一条

  内閣官房に、
   ↓
  次の三室
   ↓
  及び
   ↓
  内閣サイバーセキュリティセンター
   ↓
  置く。

  内閣総務官室

  内閣広報室

  内閣情報調査室

 

内閣情報調査室
第四条 内閣情報調査室においては、次の事務をつかさどる。

一 内閣の重要政策に関する情報の収集及び分析その他の調査に関する事務(各行政機関の行う情報の収集及び分析その他の調査であつて内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関する事務を含む。)

二 次に掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報室においてつかさどるものを除く。)

イ 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務

ロ 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務

ハ 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務

ニ イからハまでに掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務

2 内閣情報官は、内閣情報調査室の事務を掌理する。

 

素読用条文)


内閣情報調査室
第四条

  内閣情報調査室においては、
   ↓
  次の事務をつかさどる。

  一 内閣の重要政策に関する情報の収集及び分析その他の調査に関する事務(各行政機関の行う情報の収集及び分析その他の調査であつて内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関する事務を含む。)

  二 次に掲げる事務のうち
     ↓
    特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの内閣広報室においてつかさどるものを除く。)

  イ 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務

  ロ 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務

  ハ 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務

  ニ イからハまでに掲げるもののほか、
     ↓
    行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務

2 内閣情報官は、
   ↓
  内閣情報調査室の事務を
   ↓
  掌理する。

 

(内閣衛星情報センター)
第四条の三 内閣情報調査室に、内閣衛星情報センターを置く。

2 内閣衛星情報センターにおいては、内閣情報調査室の事務のうち次に掲げるものをつかさどる。

一 我が国の安全の確保、大規模災害への対応その他の内閣の重要政策に関する画像情報の収集を目的とする人工衛星(以下「情報収集衛星」という。)に関すること。

二 情報収集衛星により得られる画像情報の分析その他の調査に関すること。

三 情報収集衛星以外の人工衛星の利用その他の手段により得られる画像情報の収集及び分析その他の調査に関すること。

3 内閣衛星情報センターに、所長一人を置く。

4 所長は、内閣情報官を助け、内閣衛星情報センターの事務を掌理する。

 

素読用条文)


(内閣衛星情報センター)
第四条の三

  内閣情報調査室に、
   ↓
  内閣衛星情報センター
   ↓
  置く。

2 内閣衛星情報センターにおいては、
   ↓
  内閣情報調査室の事務のうち
   ↓
  次に掲げるものをつかさどる。

  一 我が国の安全の確保、大規模災害への対応その他の内閣の重要政策に関する画像情報の収集を目的とする人工衛星(以下「情報収集衛星」という。)に関すること。

  二 情報収集衛星により得られる画像情報の分析その他の調査に関すること。

  三 情報収集衛星以外の人工衛星の利用その他の手段により得られる画像情報の収集及び分析その他の調査に関すること。

3 内閣衛星情報センターに、
   ↓
  所長一人
   ↓
  置く。

4 所長は、
   ↓
  内閣情報官を助け、
   ↓
  内閣衛星情報センターの事務を
   ↓
  掌理する。

 


内閣情報調査室組織規則(昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定)

 

・第三条(事務の処理区分)
・第四条(総務部門)
・第五条(国内部門)
・第六条(国際部門)
・第七条(経済部門)
・第八条(内閣情報集約センター)
・第十条(調査官)

 

(事務の処理区分)
第三条 内閣情報調査室の事務は、内閣衛星情報センターの所掌に属するものを除き、次の四部門及び一センターに区分して処理する。

総務部門

国内部門

国際部門

経済部門

内閣情報集約センター

 

素読用条文)


(事務の処理区分)
第三条

  内閣情報調査室の事務は、
   ↓
  内閣衛星情報センターの所掌に属するものを除き、
   ↓
  次の四部門及び一センターに区分して
   ↓
  処理する。

  総務部門

  国内部門

  国際部門

  経済部門

  内閣情報集約センター

 

(総務部門)
第四条 総務部門においては、内閣情報調査室に関し次に掲げる事務を担当する。

一 職員の人事、厚生及び教養訓練に関すること。

二 予算、決算及び会計に関すること。

三 公印の保管に関すること。

四 公文書類の接受、発送及び保存に関すること。

五 広報に関すること。

六 内閣の重要政策に関する図書その他の資料の収集、整理、保存及び利用に関すること。

七 電子計算機及び関連機器による情報の処理に関すること。

八 各部門及び内閣情報集約センターの連絡調整に関すること。

九 内閣の重要政策に関する重要な情報の総合的な分析その他の調査に関すること。

十 内閣の重要政策に関する学識経験者の研究、提言等の取りまとめに関すること。

十一 各行政機関の行う情報の収集及び分析その他の調査であつて、内閣の重要政策一般に係るものの連絡調整に関すること。

十二 内閣情報会議に関すること。

十三 内閣衛星情報センターとの連絡調整に関すること。

十四 情報の保全に関すること。

十五 次に掲げる事務のうち特定秘密の保護に関すること

イ 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務

ロ 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務

ハ 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務

ニ イからハまでに掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務

十六 内閣情報官の事務の整理に関すること。

十七 前各号に掲げるもののほか、他の部門及び内閣情報集約センターの担当に属しない事務に関すること。

 

素読用条文)


(総務部門)
第四条

  総務部門においては、
   ↓
  内閣情報調査室に関し
   ↓
  次に掲げる事務を担当する。

  一 職員の人事、厚生及び教養訓練に関すること。

  二 予算、決算及び会計に関すること。

  三 公印の保管に関すること。

  四 公文書類の接受、発送及び保存に関すること。

  五 広報に関すること。

  六 内閣の重要政策に関する図書その他の資料の収集、整理、保存及び利用に関すること。

  七 電子計算機及び関連機器による情報の処理に関すること。

  八 各部門及び内閣情報集約センターの連絡調整に関すること。

  九 内閣の重要政策に関する重要な情報の総合的な分析その他の調査に関すること。

  十 内閣の重要政策に関する学識経験者の研究、提言等の取りまとめに関すること。

  十一 各行政機関の行う情報の収集及び分析その他の調査であつて、
      ↓
     内閣の重要政策一般に係るものの連絡調整に関すること。

  十二 内閣情報会議に関すること。

  十三 内閣衛星情報センターとの連絡調整に関すること。

  十四 情報の保全に関すること。

  十五 次に掲げる事務のうち特定秘密の保護に関すること

     イ 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務

     ロ 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務

     ハ 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務

     ニ イからハまでに掲げるもののほか、
        ↓
       行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務

  十六 内閣情報官の事務の整理に関すること。

  十七 前各号に掲げるもののほか、
      ↓
     他の部門及び内閣情報集約センターの担当に属しない事務に関すること。

 

(国内部門)
第五条 国内部門においては、経済部門の担当に属するものを除き、次に掲げる事務を担当する。

一 内閣の重要政策に関する国内の新聞、放送、雑誌等の論調の収集及び分析その他の調査に関すること。

二 内閣の重要政策に関する国民の意見の収集及び分析その他の調査に関すること。

三 前二号に掲げるもののほか、内閣の重要政策に関する国内の情報の収集及び分析その他の調査に関すること。

四 国内政策に関連して各行政機関が行う情報の収集及び分析その他の調査であつて、内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関すること。

 

素読用条文)


(国内部門)
第五条

  国内部門においては、
   ↓
  経済部門の担当に属するものを除き、
   ↓
  次に掲げる事務を担当する。

  一 内閣の重要政策に関する国内の新聞、放送、雑誌等の論調の収集及び分析その他の調査に関すること。

  二 内閣の重要政策に関する国民の意見の収集及び分析その他の調査に関すること。

  三 前二号に掲げるもののほか、
     ↓
    内閣の重要政策に関する国内の情報の収集及び分析その他の調査に関すること。

  四 国内政策に関連して各行政機関が行う情報の収集及び分析その他の調査であつて、
     ↓
    内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関すること。

 

(国際部門)
第六条 国際部門においては、経済部門の担当に属するものを除き、次に掲げる事務を担当する。

一 内閣の重要政策の策定に当つて参考となる外国政府の政策に関する情報の収集及び分析その他の調査に関すること。

二 内閣の重要政策に関する外国の新聞、放送、雑誌等の論調の収集及び分析その他の調査に関すること。

三 前二号に掲げるもののほか、内閣の重要政策に関する国外の情報の収集及び分析その他の調査に関すること。

四 対外政策に関連して各行政機関が行う情報の収集及び分析その他の調査であつて、内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関すること。

 

素読用条文)


(国際部門)
第六条

  国際部門においては、
   ↓
  経済部門の担当に属するものを除き、
   ↓
  次に掲げる事務を担当する。

  一 内閣の重要政策の策定に当つて参考となる外国政府の政策に関する情報の収集及び分析その他の調査に関すること。

  二 内閣の重要政策に関する外国の新聞、放送、雑誌等の論調の収集及び分析その他の調査に関すること。

  三 前二号に掲げるもののほか、
     ↓
    内閣の重要政策に関する国外の情報の収集及び分析その他の調査に関すること。

  四 対外政策に関連して各行政機関が行う情報の収集及び分析その他の調査であつて、
     ↓
    内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関すること。

 

(経済部門)
第七条 経済部門においては、次に掲げる事務を担当する。

一 内閣の重要政策に関する内外の経済情報の収集及び分析その他の調査に関すること。

二 経済政策に関連して各行政機関が行う情報の収集及び分析その他の調査であつて、内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関すること。

 

素読用条文)


(経済部門)
第七条

  経済部門においては、
   ↓
  次に掲げる事務を担当する。

  一 内閣の重要政策に関する内外の経済情報の収集及び分析その他の調査に関すること。

  二 経済政策に関連して各行政機関が行う情報の収集及び分析その他の調査であつて、
     ↓
    内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関すること。

 

(内閣情報集約センター)
第八条 内閣情報集約センターにおいては、緊急な情報の集約及び連絡を一括して処理するほか、次に掲げる事務を担当する。

一 大規模災害その他の緊急事態における情報集約体制の整備に関すること。

二 大規模災害その他の緊急事態に関連して各行政機関が行う情報の収集及び分析その他の調査であって、内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関すること。

三 通信社等によるニュースの受信及び連絡に関すること。

 

素読用条文)


(内閣情報集約センター)
第八条

  内閣情報集約センターにおいては、
   ↓
  緊急な情報の集約及び連絡を一括して処理するほか、
   ↓
  次に掲げる事務を担当する。

  一 大規模災害その他の緊急事態における情報集約体制の整備に関すること。

  二 大規模災害その他の緊急事態に関連して各行政機関が行う情報の収集及び分析その他の調査であって、
     ↓
    内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関すること。

  三 通信社等によるニュースの受信及び連絡に関すること。

 

(調査官)
第十条 内閣情報調査室に、併任の者を除き、調査官十人を置く。

2 調査官は、命を受けて内閣情報調査室の事務に従事する。

 

素読用条文)


(調査官)
第十条

  内閣情報調査室に、
   ↓
  併任の者を除き、
   ↓
  調査官十人
   ↓
  置く。

2 調査官は、
   ↓
  命を受けて
   ↓
  内閣情報調査室の事務に
   ↓
  従事する。

 


内閣情報調査室に内閣情報分析官等を置く規則(平成二十年三月三十一日内閣総理大臣決定)

 

・第一条(内閣情報分析官)
・第二条(内閣情報分析専門官)

 

(内閣情報分析官)
第一条 内閣情報調査室に、内閣情報分析官を置き、内閣審議官又は内閣参事官のうちから命ずる。

2 内閣情報分析官は、命を受けて、内閣情報調査室の事務のうち特定の地域又は分野に関する特に高度な分析に従事する。

 

素読用条文)


(内閣情報分析官)
第一条

  内閣情報調査室に、
   ↓
  内閣情報分析官を置き、
   ↓
  内閣審議官又は内閣参事官のうちから
   ↓
  命ずる。

2 内閣情報分析官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  内閣情報調査室の事務のうち
   ↓
  特定の地域又は分野に関する
   ↓
  特に高度な分析に従事する。

 

(内閣情報分析専門官)
第二条 内閣情報調査室に、内閣情報分析専門官を置くことができる。

2 内閣情報分析専門官は、高度の専門的な知識経験に基づき内閣の重要政策に関する情報の分析その他の調査を行うことにより、内閣情報分析官の従事する特に高度な分析の支援を行う。

 

素読用条文)


(内閣情報分析専門官)
第二条

  内閣情報調査室に、
   ↓
  内閣情報分析専門官
   ↓
  置くことができる。

2 内閣情報分析専門官は、
   ↓
  高度の専門的な知識経験に基づき
   ↓
  内閣の重要政策に関する情報の分析その他の調査を行うことにより、
   ↓
  内閣情報分析官の従事する
   ↓
  特に高度な分析の支援を行う。

 


〇内閣衛星情報センター組織規則(平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定)

 

・第三条(部等の設置)
・第十九条(副センター及び受信管制局の設置等)

 

(※以下、「(素読用条文)」のみ掲載。)

 

(部等の設置)
第三条

  センターに、
   ↓
  次の三部及び総括開発官一人
   ↓
  置く。

  管理部

  分析部

  技術部

 


(副センター及び受信管制局の設置等)
第十九条

  センターに、
   ↓
  副センター
   ↓
  並びに
   ↓
  北受信管制局及び南受信管制局
   ↓
  置く。

2 副センターは、
   ↓
  茨城県行方市
   ↓
  置く。

3 北受信管制局は、
   ↓
  北海道苫小牧市
   ↓
  置く。

4 南受信管制局は、
   ↓
  鹿児島県阿久根市
   ↓
  置く。

 


(内閣法=平成二十九年四月一日現在・施行)
内閣官房組織令=平成三十一年四月一日現在・施行)
内閣情報調査室組織規則=平成二十九年四月一日現在・施行)
内閣情報調査室に内閣情報分析官等を置く規則=平成二十九年四月一日現在・施行)
(内閣衛星情報センター組織規則=平成二十九年四月一日現在・施行)