なまけ者の条文素読帳

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「出入国在留管理庁」

法務省>(外局)>出入国在留管理庁

 

法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)

 

・第二十六条[設置]
・第二十八条(任務)
・第三十条(入国者収容所)
・第三十一条(地方出入国在留管理局)
・第三十二条(地方出入国在留管理局の支局)
・第三十三条(地方出入国在留管理局又はその支局の出張所)

 

第二十六条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、法務省に、出入国在留管理庁を置く。

2 前項に定めるもののほか、国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて法務省に置かれる外局は、次のとおりとする。

公安審査委員会

公安調査庁

 

素読用条文)


第二十六条

  国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、
   ↓
  法務省に、
   ↓
  出入国在留管理庁
   ↓
  置く。

2 前項に定めるもののほか、
   ↓
  国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて
   ↓
  法務省に置かれる外局は、
   ↓
  次のとおりとする。

  公安審査委員会

  公安調査庁

 

(任務)
第二十八条 出入国在留管理庁は、出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることを任務とする。

2 前項に定めるもののほか、出入国在留管理庁は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3 出入国在留管理庁は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

 

素読用条文)


(任務)
第二十八条

  出入国在留管理庁は、
   ↓
  出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ること
   ↓
  を任務とする。

2 前項に定めるもののほか、
   ↓
  出入国在留管理庁は、
   ↓
  同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けること
   ↓
  を任務とする。

3 出入国在留管理庁は、
   ↓
  前項の任務を遂行するに当たり、
   ↓
  内閣官房を助けるものとする。

 

(入国者収容所)
第三十条 出入国在留管理庁に、入国者収容所を置く。

2 入国者収容所は、本邦からの退去を強制される者を収容し、及び送還する事務をつかさどる。

3 入国者収容所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。

 

素読用条文)


(入国者収容所)
第三十条

  出入国在留管理庁に、
   ↓
  入国者収容所
   ↓
  置く。

2 入国者収容所は、
   ↓
  本邦からの退去を強制される者を
   ↓
  収容し、及び送還する事務をつかさどる。

3 入国者収容所の名称、位置及び内部組織は、
   ↓
  法務省令で定める

 

(地方出入国在留管理局)
第三十一条 出入国在留管理庁に、地方支分部局として、地方出入国在留管理局を置く。

2 地方出入国在留管理局は、出入国在留管理庁の所掌事務のうち、第四条第一項第三十二号から第三十四号まで、第三十七号及び第三十九号に掲げる事務を分掌する。

3 地方出入国在留管理局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

4 地方出入国在留管理局に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。

5 前項に定めるもののほか、地方出入国在留管理局の内部組織は、法務省令で定める。

 

素読用条文)


(地方出入国在留管理局)
第三十一条

  出入国在留管理庁に、
   ↓
  地方支分部局として、
   ↓
  地方出入国在留管理局
   ↓
  置く。

2 地方出入国在留管理局は、
   ↓
  出入国在留管理庁の所掌事務のうち、
   ↓
  第四条第一項第三十二号から第三十四号まで、第三十七号及び第三十九号に掲げる事務を分掌する。

3 地方出入国在留管理局の名称、位置及び管轄区域は、
   ↓
  政令で定める

4 地方出入国在留管理局に、
   ↓
  政令で定めるところにより、
   ↓
  次長を置くことができる。

5 前項に定めるもののほか、
   ↓
  地方出入国在留管理局の内部組織は、
   ↓
  法務省令で定める

 

(地方出入国在留管理局の支局)
第三十二条 法務大臣は、地方出入国在留管理局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方出入国在留管理局の支局を置くことができる。

2 地方出入国在留管理局の支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

3 地方出入国在留管理局の支局の内部組織は、法務省令で定める。

 

素読用条文)


(地方出入国在留管理局の支局)
第三十二条

  法務大臣は、
   ↓
  地方出入国在留管理局の所掌事務を分掌させるため、
   ↓
  所要の地に、
   ↓
  地方出入国在留管理局の支局
   ↓
  置くことができる。

2 地方出入国在留管理局の支局の名称、位置及び管轄区域は、
   ↓
  政令で定める

3 地方出入国在留管理局の支局の内部組織は、
   ↓
  法務省令で定める

 

(地方出入国在留管理局又はその支局の出張所)
第三十三条 法務大臣は、地方出入国在留管理局又はその支局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方出入国在留管理局又はその支局の出張所を置くことができる。

2 地方出入国在留管理局又はその支局の出張所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。

 

素読用条文)


(地方出入国在留管理局又はその支局の出張所)
第三十三条

  法務大臣は、
   ↓
  地方出入国在留管理局又はその支局の所掌事務を分掌させるため、
   ↓
  所要の地に、
   ↓
  地方出入国在留管理局又はその支局の出張所
   ↓
  置くことができる。

2 地方出入国在留管理局又はその支局の出張所の
   ↓
  名称、位置、管轄区域及び内部組織は、
   ↓
  法務省令で定める

 


法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)

 

・第七十一条(部の設置)
・第七十四条(課等の設置)
・第八十三条(地方出入国在留管理局の名称、位置及び管轄区域)
・第八十五条(地方出入国在留管理局の支局)
・別表第三(第八十五条関係)

 

(部の設置)
第七十一条 出入国在留管理庁に、次の二部を置く。

出入国管理部

在留管理支援部

 

素読用条文)


(部の設置)
第七十一条

  出入国在留管理庁に、
   ↓
  次の二部を置く。

  出入国管理部

  在留管理支援部

 

(課等の設置)
第七十四条 出入国在留管理庁に、出入国管理部及び在留管理支援部に置くもののほか、次の二課を置く。

総務課

政策課

2 出入国管理部に、次の三課を置く。

出入国管理課

審判課

警備課

3 在留管理支援部に、次の二課及び情報分析官一人を置く。

在留管理課

在留支援課

 

素読用条文)


(課等の設置)
第七十四条

  出入国在留管理庁に、
   ↓
  出入国管理部及び在留管理支援部に置くもののほか、
   ↓
  次の二課を置く。

  総務課

  政策課

2 出入国管理部に、
   ↓
  次の三課を置く。

  出入国管理課

  審判課

  警備課

3 在留管理支援部に、
   ↓
  次の二課及び情報分析官一人
   ↓
  置く。

  在留管理課

  在留支援課

 


(地方出入国在留管理局の名称、位置及び管轄区域)
第八十三条 (※表の内容のみ整理して表記しています。)

  地方出入国在留管理局の名称、位置及び管轄区域は、
   ↓
  次のとおりとする。

 (名称)
 (位置)
 (管轄区域)

  札幌出入国在留管理局
  札幌市
  北海道

  仙台出入国在留管理局
  仙台市
  青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

  東京出入国在留管理局
  東京都
  茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県

  名古屋出入国在留管理局
  名古屋市
  富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県

  大阪出入国在留管理局
  大阪市
  滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

  広島出入国在留管理局
  広島市
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県

  高松出入国在留管理局
  高松市
  徳島県 香川県 愛媛県 高知県

  福岡出入国在留管理局
  福岡市
  福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

 

(地方出入国在留管理局の支局)
第八十五条 地方出入国在留管理局の支局の名称、位置及び管轄区域は、別表第三のとおりとする。

 

素読用条文)


(地方出入国在留管理局の支局)
第八十五条

  地方出入国在留管理局の支局の名称、位置及び管轄区域は、
   ↓
  別表第三のとおりとする。

 


別表第三(第八十五条関係) (※表の内容のみ整理して表記しています。)

 (名称)
 (位置)
 (管轄区域)

  東京出入国在留管理局成田空港支局
  成田市
  千葉県のうち成田国際空港の区域

  東京出入国在留管理局羽田空港支局
  東京都大田区
  東京都のうち東京国際空港の区域

  東京出入国在留管理局横浜支局
  横浜市
  神奈川県

  名古屋出入国在留管理局中部空港支局
  常滑市
  愛知県のうち中部国際空港の区域

  大阪出入国在留管理局関西空港支局
  大阪府泉南郡田尻町
  大阪府のうち関西国際空港の区域

  大阪出入国在留管理局神戸支局
  神戸市
  兵庫県大阪国際空港の区域を除く。)

  福岡出入国在留管理局那覇支局
  那覇市
  沖縄県

 


法務省組織規則(平成十三年法務省令第一号)

 

・第三十二条(入国者収容所)
・第三十三条(地方出入国在留管理局)

 

(入国者収容所)
第三十二条 入国者収容所については、入国者収容所組織規則(平成三十一年法務省令第二十六号)の定めるところによる。

 

素読用条文)


(入国者収容所)
第三十二条

  入国者収容所については、
   ↓
  入国者収容所組織規則(平成三十一年法務省令第二十六号)の定めるところによる

 

(地方出入国在留管理局)
第三十三条 地方出入国在留管理局については、地方出入国在留管理局組織規則(平成三十一年法務省令第二十七号)の定めるところによる。

 

素読用条文)


(地方出入国在留管理局)
第三十三条

  地方出入国在留管理局については、
   ↓
  地方出入国在留管理局組織規則(平成三十一年法務省令第二十七号)の定めるところによる

 


〇入国者収容所組織規則(平成三十一年法務省令第二十六号)

 

・第一条(入国者収容所の名称及び位置)
・別表(第一条関係)

 

(入国者収容所の名称及び位置)
第一条 入国者収容所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

 

別表(第一条関係) (※表の内容のみ整理して表記しています。)

 (名称)
 (位置)

  入国者収容所東日本入国管理センター
  牛久市

  入国者収容所大村入国管理センター
  大村市

 


〇地方出入国在留管理局組織規則(平成三十一年法務省令第二十七号)

 

・第二十条(出張所の名称、位置及び管轄区域)
・別表(第二十条関係)

 

(出張所の名称、位置及び管轄区域)
第二十条 地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

2 地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所の管轄区域は、当該出張所が置かれる地方出入国在留管理局又は支局の管轄区域と同一とする。

 

別表(第二十条関係) (※表の内容のみ整理して表記しています。)

 (名称)
 (位置)

  札幌出入国在留管理局函館出張所
  函館市

  札幌出入国在留管理局旭川出張所
  旭川市

  札幌出入国在留管理局釧路港出張所
  釧路市

  札幌出入国在留管理局稚内港出張所
  稚内市

  札幌出入国在留管理局千歳苫小牧出張所
  千歳市

  仙台出入国在留管理局青森出張所
  青森市

  仙台出入国在留管理局盛岡出張所
  盛岡市

  仙台出入国在留管理局仙台空港出張所
  名取市

  仙台出入国在留管理局秋田出張所
  秋田市

  仙台出入国在留管理局酒田港出張所
  酒田市

  仙台出入国在留管理局郡山出張所
  郡山市

  東京出入国在留管理局水戸出張所
  水戸市

  東京出入国在留管理局宇都宮出張所
  宇都宮市

  東京出入国在留管理局高崎出張所
  高崎市

  東京出入国在留管理局さいたま出張所
  さいたま市

  東京出入国在留管理局千葉出張所
  千葉市

  東京出入国在留管理局新宿出張所
  東京都新宿区

  東京出入国在留管理局東部出張所
  東京都江戸川区

  東京出入国在留管理局立川出張所
  国立市

  東京出入国在留管理局新潟出張所
  新潟市

  東京出入国在留管理局甲府出張所
  甲府市

  東京出入国在留管理局長野出張所
  長野市

  東京出入国在留管理局横浜支局川崎出張所
  川崎市

  名古屋出入国在留管理局富山出張所
  富山市

  名古屋出入国在留管理局金沢出張所
  金沢市

  名古屋出入国在留管理局福井出張所
  福井市

  名古屋出入国在留管理局岐阜出張所
  岐阜市

  名古屋出入国在留管理局静岡出張所
  静岡市

  名古屋出入国在留管理局浜松出張所
  浜松市

  名古屋出入国在留管理局豊橋港出張所
  豊橋市

  名古屋出入国在留管理局四日市港出張所
  四日市市

  大阪出入国在留管理局大津出張所
  大津市

  大阪出入国在留管理局京都出張所
  京都市

  大阪出入国在留管理局舞鶴港出張所
  舞鶴市

  大阪出入国在留管理局奈良出張所
  奈良市

  大阪出入国在留管理局和歌山出張所
  和歌山市

  大阪出入国在留管理局神戸支局姫路港出張所
  姫路市

  広島出入国在留管理局境港出張所
  境港市

  広島出入国在留管理局松江出張所
  松江市

  広島出入国在留管理局岡山出張所
  岡山市

  広島出入国在留管理局福山出張所
  福山市

  広島出入国在留管理局広島空港出張所
  三原市

  広島出入国在留管理局下関出張所
  下関市

  広島出入国在留管理局周南出張所
  周南市

  高松出入国在留管理局小松島港出張所
  小松島市

  高松出入国在留管理局松山出張所
  松山市

  高松出入国在留管理局高知出張所
  高知市

  福岡出入国在留管理局北九州出張所
  北九州市

  福岡出入国在留管理局博多港出張所
  福岡市

  福岡出入国在留管理局福岡空港出張所
  福岡市

  福岡出入国在留管理局佐賀出張所
  佐賀市

  福岡出入国在留管理局長崎出張所
  長崎市

  福岡出入国在留管理局対馬出張所
  対馬市

  福岡出入国在留管理局熊本出張所
  熊本市

  福岡出入国在留管理局大分出張所
  大分市

  福岡出入国在留管理局宮崎出張所
  宮崎市

  福岡出入国在留管理局鹿児島出張所
  鹿児島市

  福岡出入国在留管理局那覇支局那覇空港出張所
  那覇市

  福岡出入国在留管理局那覇支局石垣港出張所
  石垣市

  福岡出入国在留管理局那覇支局嘉手納出張所
  沖縄県中頭郡嘉手納町

  福岡出入国在留管理局那覇支局宮古島出張所
  宮古島市

 


法務省設置法=平成三十一年四月一日現在・施行)
法務省組織令=平成三十一年四月一日現在・施行)
法務省組織規則=平成三十一年四月一日現在・施行)
(入国者収容所組織規則=平成三十一年四月一日現在・施行)
(地方出入国在留管理局組織規則=平成三十一年四月一日現在・施行)