☆「医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者」(民事訴訟法・第百九十七条第一項第二号)
↓
「医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者」(刑事訴訟法・第百五条本文)
↓
「医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者」(刑事訴訟法・第百四十九条本文)
↓
「医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職にある者又はこれらの職にあつた者」(議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律・第四条第二項本文)
↓
「医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人又は宗教の職にある者(傍受令状に被疑者として記載されている者を除く。)」(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律・第十六条)
↓
「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者」(刑法・第百三十四条第一項)
↓
「宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者」(刑法・第百三十四条第二項)。
〇民事訴訟法(平成八年法律第百九号)
第百九十七条 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
一 第百九十一条第一項の場合
二 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合
三 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合
2 前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。
(素読用条文)
第百九十七条
次に掲げる場合には、
↓
証人は、
↓
証言を拒むことができる。
一 第百九十一条第一項の場合
二 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、
↓
弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、
↓
宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者
↓
又は
↓
これらの職にあった者が
↓
職務上知り得た事実で
↓
黙秘すべきものについて
↓
尋問を受ける場合
三 技術又は職業の秘密に関する事項について
↓
尋問を受ける場合
2 前項の規定は、
↓
証人が黙秘の義務を免除された場合には、
↓
適用しない。
〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
・第百五条
・第百四十九条
第百五条 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。
(素読用条文)
第百五条
医師、歯科医師、助産師、看護師、
↓
弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、
↓
宗教の職に在る者
↓
又は
↓
これらの職に在つた者は、
↓
業務上委託を受けたため、
↓
保管し、又は所持する物で
↓
他人の秘密に関するものについては、
↓
押収を拒むことができる。
但し、
↓
本人が承諾した場合、
↓
押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)
↓
その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、
↓
この限りでない。
第百四十九条 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。
(素読用条文)
第百四十九条
医師、歯科医師、助産師、看護師、
↓
弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、
↓
宗教の職に在る者
↓
又は
↓
これらの職に在つた者は、
↓
業務上委託を受けたため知り得た事実で
↓
他人の秘密に関するものについては、
↓
証言を拒むことができる。
但し、
↓
本人が承諾した場合、
↓
証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)
↓
その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、
↓
この限りでない。
〇議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)
第四条 証人は、自己又は次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。
一 自己の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があつた者
二 自己の後見人、後見監督人又は保佐人
三 自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者
2 医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職にある者又はこれらの職にあつた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。ただし、本人が承諾した場合は、この限りでない。
3 証人は、宣誓、証言又は書類の提出を拒むときは、その事由を示さなければならない。
(素読用条文)
第四条
証人は、
↓
自己又は次に掲げる者が
↓
刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、
↓
宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。
一 自己の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があつた者
二 自己の後見人、後見監督人又は保佐人
三 自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者
2 医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、
↓
弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、
↓
宗教の職にある者
↓
又は
↓
これらの職にあつた者は、
↓
業務上委託を受けたため知り得た事実で
↓
他人の秘密に関するものについては、
↓
宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。
ただし、
↓
本人が承諾した場合は、
↓
この限りでない。
3 証人は、
↓
宣誓、証言又は書類の提出を拒むときは、
↓
その事由を示さなければならない。
〇犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)
(医師等の業務に関する通信の傍受の禁止)
第十六条 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人又は宗教の職にある者(傍受令状に被疑者として記載されている者を除く。)との間の通信については、他人の依頼を受けて行うその業務に関するものと認められるときは、傍受をしてはならない。
(素読用条文)
(医師等の業務に関する通信の傍受の禁止)
第十六条
医師、歯科医師、助産師、看護師、
↓
弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人
↓
又は
↓
宗教の職にある者(傍受令状に被疑者として記載されている者を除く。)との間の通信については、
↓
他人の依頼を受けて行うその業務に関するものと認められるときは、
↓
傍受をしてはならない。
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
・第百三十四条(秘密漏示)
・第百三十五条(親告罪)
(秘密漏示)
第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
(素読用条文)
(秘密漏示)
第百三十四条
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、
↓
弁護士、弁護人、公証人
↓
又は
↓
これらの職にあった者が、
↓
正当な理由がないのに、
↓
その業務上取り扱ったことについて知り得た
↓
人の秘密を漏らしたときは、
↓
六月以下の懲役
↓
又は
↓
十万円以下の罰金に処する。
2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者
↓
又は
↓
これらの職にあった者が、
↓
正当な理由がないのに、
↓
その業務上取り扱ったことについて知り得た
↓
人の秘密を漏らしたときも、
↓
前項と同様とする。
(親告罪)
第百三十五条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(素読用条文)
(親告罪)
第百三十五条
この章の罪は、
↓
告訴がなければ
↓
公訴を提起することができない。
(民事訴訟法=平成二十九年四月一日現在・施行)
(刑事訴訟法=令和元年六月二日現在・施行)
(議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律=平成二十九年四月一日現在・施行)
(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律=令和元年六月一日現在・施行)
(刑法=平成二十九年七月十三日現在・施行)