☆「外務省は、……(中略)……、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務とする」(外務省設置法・第三条第一項)。
〇外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)
(任務)
第三条 外務省は、平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、外務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3 外務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
(素読用条文)
(任務)
第三条
外務省は、
↓
平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに
↓
主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること
↓
並びに
↓
調和ある対外関係を維持し発展させつつ、
↓
国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ること
↓
を任務とする。
2 前項に定めるもののほか、
↓
外務省は、
↓
同項の任務に関連する
↓
特定の内閣の重要政策に関する
↓
内閣の事務を助けること
↓
を任務とする。
3 外務省は、
↓
前項の任務を遂行するに当たり、
↓
内閣官房を助けるものとする。
〇外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)
・第二条(大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等)
・第五十三条(欧州局に置く課)
・第五十四条(政策課の所掌事務)
・第五十五条(西欧課の所掌事務)
・第五十六条(中・東欧課の所掌事務)
・第五十七条(ロシア課の所掌事務)
(大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等)
第二条 外務省に、大臣官房及び次の十局並びに国際情報統括官一人を置く。
総合外交政策局
アジア大洋州局
北米局
中南米局
欧州局
中東アフリカ局
経済局
国際協力局
国際法局
領事局
2 総合外交政策局に軍縮不拡散・科学部を、アジア大洋州局に南部アジア部を、中東アフリカ局にアフリカ部を置く。
(素読用条文)
(大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等)
第二条
外務省に、
↓
大臣官房及び次の十局
↓
並びに
↓
国際情報統括官一人を
↓
置く。
総合外交政策局
アジア大洋州局
北米局
中南米局
欧州局
中東アフリカ局
経済局
国際協力局
国際法局
領事局
2 総合外交政策局に
↓
軍縮不拡散・科学部を、
↓
アジア大洋州局に
↓
南部アジア部を、
↓
中東アフリカ局に
↓
アフリカ部を
↓
置く。
(欧州局に置く課)
第五十三条 欧州局に、次の四課を置く。
政策課
西欧課
中・東欧課
ロシア課
(素読用条文)
(欧州局に置く課)
第五十三条
欧州局に、
↓
次の四課を
↓
置く。
政策課
西欧課
中・東欧課
ロシア課
(政策課の所掌事務)
第五十四条 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 欧州局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 欧州地域に関する総合的な外交政策に関すること。
三 欧州連合に関する外交政策に関すること。
四 欧州諸国及び欧州連合に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
五 欧州諸国及び欧州連合に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
六 前二号に掲げるもののほか、欧州諸国及び欧州連合に関する政務の処理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
七 欧州諸国及び欧州連合との間における対外関係事務の総括に関すること。
(素読用条文)
(政策課の所掌事務)
第五十四条
政策課は、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 欧州局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 欧州地域に関する総合的な外交政策に関すること。
四 欧州諸国及び欧州連合に関し、
↓
日本国政府を代表して行う
↓
外国政府との交渉及び協力に関すること
↓
(他課の所掌に属するものを除く。)。
五 欧州諸国及び欧州連合に関し、
↓
日本国政府を代表して行う
↓
国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること
↓
(他課の所掌に属するものを除く。)。
六 前二号に掲げるもののほか、
↓
欧州諸国及び欧州連合に関する政務の処理に関すること
↓
(他課の所掌に属するものを除く。)。
七 欧州諸国及び欧州連合との間における対外関係事務の総括に関すること。
(西欧課の所掌事務)
第五十五条 西欧課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国、エストニア、オランダ、サンマリノ、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ノルウェー、バチカン、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア及びルクセンブルクに関する外交政策に関すること。
二 前号に掲げる諸国(英領太平洋諸島を除く。)に関する政務の処理に関すること。
(素読用条文)
(西欧課の所掌事務)
第五十五条
西欧課は、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国、エストニア、オランダ、サンマリノ、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ノルウェー、バチカン、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア及びルクセンブルクに関する外交政策に関すること。
二 前号に掲げる諸国(英領太平洋諸島を除く。)に関する政務の処理に関すること。
(中・東欧課の所掌事務)
第五十六条 中・東欧課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 アルバニア、ウクライナ、オーストリア、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、ドイツ、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、モンテネグロ、リヒテンシュタイン及びルーマニアに関する外交政策に関すること。
二 前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
(素読用条文)
(中・東欧課の所掌事務)
第五十六条
中・東欧課は、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 アルバニア、ウクライナ、オーストリア、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、ドイツ、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、モンテネグロ、リヒテンシュタイン及びルーマニアに関する外交政策に関すること。
二 前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
(ロシア課の所掌事務)
第五十七条 ロシア課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン及びロシアに関する外交政策に関すること。
二 前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
(素読用条文)
(ロシア課の所掌事務)
第五十七条
ロシア課は、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン及びロシアに関する外交政策に関すること。
二 前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
〇外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)
(中央アジア・コーカサス室及び企画官)
第二十九条 ロシア課に、中央アジア・コーカサス室及び企画官二人を置く。
2 中央アジア・コーカサス室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン及びトルクメニスタンに関する外交政策に関すること。
二 前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
3 中央アジア・コーカサス室に、室長を置く。
4 企画官のうち一人は、命を受けて、日本国とロシアとの間の外交上の問題に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、一人は、命を受けて、日本国とロシアとの間の経済に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
(素読用条文)
ロシア課に、
↓
中央アジア・コーカサス室
↓
及び
↓
企画官二人を
↓
置く。
2 中央アジア・コーカサス室は、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン及びトルクメニスタンに関する外交政策に関すること。
二 前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
4 企画官のうち一人は、
↓
命を受けて、
↓
日本国とロシアとの間の外交上の問題に関する
↓
重要事項についての企画及び立案に
↓
参画し、
↓
一人は、
↓
命を受けて、
↓
日本国とロシアとの間の経済に関する
↓
重要事項についての企画及び立案に
↓
参画する。
(外務省設置法=平成28年4月1日現在・施行)
(外務省組織令=令和2年8月3日現在・施行)
(外務省組織規則=令和2年8月3日現在・施行)