なまけ者の条文素読帳

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「関東管区警察局サイバー特別捜査隊」

☆「関東管区警察局に、サイバー特別捜査隊を置き、同隊に隊長を置く」(警察法施行規則・第百三十八条第一項)。




〇被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)



関東管区警察局への適用)
第十一条の二 関東管区警察局に置かれる取調べ室に係る取調べ監督官は、関東管区警察局総務監察部警務課の警察官のうちから関東管区警察局長が指名する者とする。
2 前項の取調べ室において行われる被疑者取調べに関する第四条第二項、第八条第一項及び第九条第二項の規定の適用については、第四条第二項中「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」と、第八条第一項及び第九条第二項中「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」と、「取調べ監督業務担当課」とあるのは「関東管区警察局総務監察部警務課」とする。
3 関東管区警察局の警察官(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十一条の三第一項の規定による指示により派遣された者を含む。)が行う被疑者取調べに関する第九条第一項及び第十条の規定の適用については、第九条第一項中「警察本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)」とあるのは「関東管区警察局サイバー特別捜査隊長」と、「取調べ監督業務担当課」とあるのは「関東管区警察局総務監察部警務課」と、「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」と、第十条第一項中「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」と、「取調べ監督業務担当課」とあるのは「関東管区警察局総務監察部警務課」と、同条第二項中「警察署長等」とあるのは「関東管区警察局サイバー特別捜査隊長」と、同条第三項中「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」とする。
4 警察庁長官(以下「長官」という。)は国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、被疑者取調べの監督の実施状況を報告しなければならない。


素読用条文)


関東管区警察局への適用)
第十一条の二

  関東管区警察局に置かれる取調べ室に係る
   ↓
  取調べ監督官は、
   ↓
  関東管区警察局総務監察部警務課の警察官のうちから
   ↓
  関東管区警察局が指名する者
   ↓
  とする。

2 前項の取調べ室において行われる
   ↓
  被疑者取調べに関する
   ↓
  第四条第二項、第八条第一項及び第九条第二項の規定の適用については、
   ↓
  第四条第二項中
   ↓
  「警察本部長」とあるのは
   ↓
  「関東管区警察局」と、
   ↓
  第八条第一項及び第九条第二項中
   ↓
  「警察本部長」とあるのは
   ↓
  「関東管区警察局」と、
   ↓
  「取調べ監督業務担当課」とあるのは
   ↓
  「関東管区警察局総務監察部警務課」とする。

3 関東管区警察局の警察官警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十一条の三第一項の規定による指示により派遣された者を含む。)が行う
   ↓
  被疑者取調べに関する
   ↓
  第九条第一項及び第十条の規定の適用については、
   ↓
  第九条第一項中
   ↓
  「警察本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)」とあるのは
   ↓
  「関東管区警察局サイバー特別捜査隊長」と、
   ↓
  「取調べ監督業務担当課」とあるのは
   ↓
  「関東管区警察局総務監察部警務課」と、
   ↓
  「警察本部長」とあるのは
   ↓
  「関東管区警察局」と、
   ↓
  第十条第一項中
   ↓
  「警察本部長」とあるのは
   ↓
  「関東管区警察局」と、
   ↓
  「取調べ監督業務担当課」とあるのは
   ↓
  「関東管区警察局総務監察部警務課」と、
   ↓
  同条第二項中
   ↓
  「警察署長等」とあるのは
   ↓
  「関東管区警察局サイバー特別捜査隊長」と、
   ↓
  同条第三項中
   ↓
  「警察本部長」とあるのは
   ↓
  「関東管区警察局」とする。

4 警察庁長官(以下「長官」という。)
   ↓
  国家公安委員会に対し、
   ↓
  毎年度
   ↓
  少なくとも一回、
   ↓
  被疑者取調べの監督の実施状況を
   ↓
  報告しなければならない。





警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)




・第三十条(管区警察局の設置)
・第三十条の二(関東管区警察局の所掌事務の特例)
・第五条(任務及び所掌事務)



管区警察局の設置)
第三十条 警察庁に、その所掌事務のうち、第五条第四項第二号、第四号から第十五号まで、第十八号から第二十一号まで及び第二十四号から第二十七号までに掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、管区警察局を置く。
2 管区警察局の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。

名称 位置 管轄区域
東北管区警察局 仙台市 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東管区警察局 さいたま市 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県
中部管区警察局 名古屋市 富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県
近畿管区警察局 大阪市 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国四国管区警察局 広島市 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州管区警察局 福岡市 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県


素読用条文)


管区警察局の設置)
第三十条

  警察庁に、
   ↓
  その所掌事務のうち、
   ↓
  第五条第四項第二号、第四号から第十五号まで、
   ↓
  第十八号から第二十一号まで
   ↓
  及び
   ↓
  第二十四号から第二十七号までに掲げるものに係るものを
   ↓
  分掌させるため、
   ↓
  地方機関として
   ↓
  管区警察局
   ↓
  置く。

2 管区警察局
   ↓
  名称、位置及び管轄区域は、
   ↓
  次の表のとおりとする。

名称 位置 管轄区域
東北管区警察局 仙台市 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東管区警察局 さいたま市 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県
中部管区警察局 名古屋市 富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県
近畿管区警察局 大阪市 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国四国管区警察局 広島市 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州管区警察局 福岡市 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県





関東管区警察局の所掌事務の特例)
第三十条の二 前条の規定にかかわらず、関東管区警察局は、全国を管轄区域として、警察庁の所掌事務のうち第五条第四項第十六号に掲げるものに係るものを分掌する。


素読用条文)


関東管区警察局の所掌事務の特例)
第三十条の二

  前条の規定にかかわらず
   ↓
  関東管区警察局は、
   ↓
  全国を管轄区域として
   ↓
  警察庁の所掌事務のうち
   ↓
  第五条第四項第十六号に掲げるものに係るものを
   ↓
  分掌する。




(任務及び所掌事務)
第五条 (※抜粋)
4 国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。
 十六 重大サイバー事案に係る犯罪の捜査その他の重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関すること。


素読用条文)


(任務及び所掌事務)
第五条 (※抜粋)

4 国家公安委員会は、
   ↓
  第一項の任務を達成するため、
   ↓
  次に掲げる事務について、
   ↓
  警察庁を管理する。

  十六 重大サイバー事案に係る犯罪の捜査
      ↓
     その他の重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関すること。





警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)



(サイバー特別捜査隊)
第百三十八条 関東管区警察局に、サイバー特別捜査隊を置き、同隊に隊長を置く。
2 サイバー特別捜査隊においては、重大サイバー事案に係る犯罪の捜査その他の重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する事務をつかさどる。


素読用条文)


(サイバー特別捜査隊)
第百三十八条

  関東管区警察局に、
   ↓
  サイバー特別捜査隊
   ↓
  置き、
   ↓
  同隊に
   ↓
  隊長を置く。

2 サイバー特別捜査隊においては、
   ↓
  重大サイバー事案に係る犯罪の捜査
   ↓
  その他の重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する事務を
   ↓
  つかさどる。





(被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則=令和4年4月1日現在・施行)
警察法=令和4年6月17日現在・施行)
警察法施行規則=令和4年4月1日現在・施行)