☆「首席監察官は、本部長の命を受け、所管行政に関する監察に関する事務を掌理する」(警察法施行規則・第百五条)。(※「本部長」=皇宮警察本部長。) 〇警察法(昭和二十九年法律第百六十二号) ・第四条(設置及び組織)・第五条(任務及び所掌事務)・…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。