なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

2022-06-20から1日間の記事一覧

「皇宮警察本部」

☆「首席監察官は、本部長の命を受け、所管行政に関する監察に関する事務を掌理する」(警察法施行規則・第百五条)。(※「本部長」=皇宮警察本部長。) 〇警察法(昭和二十九年法律第百六十二号) ・第四条(設置及び組織)・第五条(任務及び所掌事務)・…