☆「長官官房に、首席監察官一人を置く」(警察庁組織令・第七条第一項)。
↓
☆「長官官房人事課に、監察官二人を置く」(警察法施行規則・第十二条第一項)。
〇警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)
(内部部局)
第十九条 警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。
生活安全局
刑事局
交通局
警備局
サイバー警察局
2 刑事局に組織犯罪対策部を、警備局に外事情報部及び警備運用部を置く。
(素読用条文)
(内部部局)
第十九条
警察庁に、
↓
長官官房及び次の五局を
↓
置く。
生活安全局
刑事局
交通局
警備局
サイバー警察局
2 刑事局に
↓
組織犯罪対策部を、
↓
警備局に
↓
外事情報部及び警備運用部を
↓
置く。
・第七条(首席監察官)
・第八条(長官官房の分課)
・第十二条(人事課)
(首席監察官)
第七条 長官官房に、首席監察官一人を置く。
2 首席監察官は、命を受け、監察に関する事務を掌理する。
(素読用条文)
(首席監察官)
第七条
長官官房に、
↓
首席監察官一人を
↓
置く。
2 首席監察官は、
↓
命を受け、
↓
監察に関する事務を
↓
掌理する。
(長官官房の分課)
第八条 長官官房に、次の七課及び国家公安委員会会務官一人を置く。
総務課
企画課
技術企画課
人事課
会計課
教養厚生課
通信基盤課
(素読用条文)
(長官官房の分課)
第八条
長官官房に、
↓
次の七課及び国家公安委員会会務官一人を
↓
置く。
総務課
企画課
技術企画課
人事課
会計課
教養厚生課
通信基盤課
(人事課)
第十二条 人事課においては、次の事務をつかさどる。
一 警察職員の人事、定員及び給与に関すること。
二 監察に関すること。
三 警察職員の勤務制度に関すること。
四 表彰に関すること。
五 警察職員の募集及び試験に関すること。
六 警察職員の退職手当に関すること。
(素読用条文)
(人事課)
第十二条
人事課においては、
↓
次の事務を
↓
つかさどる。
一 警察職員の人事、定員及び給与に関すること。
二 監察に関すること。
三 警察職員の勤務制度に関すること。
四 表彰に関すること。
五 警察職員の募集及び試験に関すること。
六 警察職員の退職手当に関すること。
(監察官)
第十二条 長官官房人事課に、監察官二人を置く。
2 監察官は、命を受け、令第十二条第二号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。
(素読用条文)
(監察官)
第十二条
長官官房人事課に、
↓
監察官二人を
↓
置く。
2 監察官は、
↓
命を受け、
↓
令第十二条第二号及び第四号に掲げる事務を
↓
つかさどる。
(※「令」=警察庁組織令。)
(警察法=令和4年4月1日現在・施行)
(警察庁組織令=令和4年4月1日現在・施行)
(警察法施行規則=令和4年4月1日現在・施行)