なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「警察庁首席監察官」

☆「長官官房に、首席監察官一人を置く」(警察庁組織令・第七条第一項)。
   ↓
☆「長官官房人事課に、監察官二人を置く」(警察法施行規則・第十二条第一項)。

 

警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)

 

(内部部局)
第十九条 警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。
  生活安全局
  刑事局
  交通局
  警備局
  サイバー警察局
2 刑事局に組織犯罪対策部を、警備局に外事情報部及び警備運用部を置く。

 

素読用条文)


(内部部局)
第十九条

  警察庁に、
   ↓
  長官官房及び次の五局
   ↓
  置く。

  生活安全局

  刑事局

  交通局

  警備局

  サイバー警察局

2 刑事局に
   ↓
  組織犯罪対策部を、
   ↓
  警備局に
   ↓
  外事情報部及び警備運用部を
   ↓
  置く。

 


警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)

 

・第七条(首席監察官)
・第八条(長官官房の分課)
・第十二条(人事課)

 

(首席監察官)
第七条 長官官房に、首席監察官一人を置く。
2 首席監察官は、命を受け、監察に関する事務を掌理する。

 

素読用条文)


(首席監察官)
第七条

  長官官房に、
   ↓
  首席監察官一人を
   ↓
  置く。

2 首席監察官は、
   ↓
  命を受け、
   ↓
  監察に関する事務
   ↓
  掌理する。

 

(長官官房の分課)
第八条 長官官房に、次の七課及び国家公安委員会会務官一人を置く。
  総務課
  企画課
  技術企画課
  人事課
  会計課
  教養厚生課
  通信基盤課

 

素読用条文)


(長官官房の分課)
第八条

  長官官房に、
   ↓
  次の七課及び国家公安委員会会務官一人
   ↓
  置く。

  総務課

  企画課

  技術企画課

  人事課

  会計課

  教養厚生課

  通信基盤課

 

(人事課)
第十二条 人事課においては、次の事務をつかさどる。
 一 警察職員の人事、定員及び給与に関すること。
 二 監察に関すること。
 三 警察職員の勤務制度に関すること。
 四 表彰に関すること。
 五 警察職員の募集及び試験に関すること。
 六 警察職員の退職手当に関すること。

 

素読用条文)


(人事課)
第十二条

  人事課においては、
   ↓
  次の事務
   ↓
  つかさどる。

  一 警察職員の人事、定員及び給与に関すること。

  二 監察に関すること

  三 警察職員の勤務制度に関すること。

  四 表彰に関すること

  五 警察職員の募集及び試験に関すること。

  六 警察職員の退職手当に関すること。

 


警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)

 

(監察官)
第十二条 長官官房人事課に、監察官二人を置く。
2 監察官は、命を受け、令第十二条第二号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。

 

素読用条文)


(監察官)
第十二条

  長官官房人事課に、
   ↓
  監察官二人を
   ↓
  置く。

2 監察官は、
   ↓
  命を受け、
   ↓
  令第十二条第二号及び第四号に掲げる事務
   ↓
  つかさどる。

 

 (※「令」=警察庁組織令。)

 


警察法=令和4年4月1日現在・施行)
警察庁組織令=令和4年4月1日現在・施行)
警察法施行規則=令和4年4月1日現在・施行)