☆「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例・第五条第一項第一号)。
〇公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都)(昭和三七年一〇月一一日条例第一〇三号)
・第一条(目的)
・第五条(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
・第八条(罰則)
(目的)
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この条例は、
↓
公衆に著しく迷惑をかける
↓
暴力的不良行為等を防止し、
↓
もつて
↓
都民生活の平穏を保持すること
↓
を目的とする。
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。
4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。
一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示
二 暴走族が自己を示すために用いる図形の表示
(素読用条文)
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条
何人も、
↓
正当な理由なく、
↓
人を著しく羞恥させ、
↓
又は
↓
人に不安を覚えさせるような行為であつて、
↓
次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、
↓
衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に
↓
人の身体に触れること。
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における
↓
人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、
↓
写真機その他の機器を用いて
↓
撮影し、
↓
又は
↓
撮影する目的で
↓
写真機その他の機器を
↓
差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室
↓
その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシー
↓
その他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物
↓
(イに該当するものを除く。)
三 前二号に掲げるもののほか、
↓
人に対し、
↓
公共の場所又は公共の乗物において、
↓
卑わいな言動をすること。
2 何人も、
↓
公共の場所又は公共の乗物において、
↓
多数でうろつき、又はたむろして、
↓
通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、
↓
いいがかりをつけ、
↓
すごみ、
↓
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等
↓
不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
3 何人も、
↓
祭礼または興行
↓
その他の娯楽的催物に際し、
↓
多数の人が集まつている公共の場所において、
↓
ゆえなく、
↓
人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、
↓
その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為を
↓
してはならない。
4 何人も、
↓
公衆の目に触れるような工作物に対し、
↓
ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、
↓
次の各号のいずれかに該当する表示であつて、
↓
人に不安を覚えさせるようなものを
↓
してはならない。
一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示
二 暴走族が自己を示すために用いる図形の表示
(罰則) (※抜粋)
第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)
2 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
三 第五条第三項又は第四項の規定に違反した者
7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(素読用条文)
(罰則)
第八条 (※抜粋)
次の各号のいずれかに該当する者は、
↓
六月以下の懲役
↓
又は
↓
五十万円以下の罰金に処する。
二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者
↓
(次項に該当する者を除く。)
2 次の各号のいずれかに該当する者は、
↓
一年以下の懲役
↓
又は
↓
百万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反して
↓
撮影した者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、
↓
五十万円以下の罰金
↓
又は
↓
拘留若しくは科料に処する。
三 第五条第三項又は第四項の規定に違反した者
7 常習として
↓
第二項の違反行為をした者は、
↓
二年以下の懲役
↓
又は
↓
百万円以下の罰金に処する。
8 常習として
↓
第一項の違反行為をした者は、
↓
一年以下の懲役
↓
又は
↓
百万円以下の罰金に処する。
10 常習として
↓
第四項の違反行為をした者は、
↓
六月以下の懲役
↓
又は
↓
五十万円以下の罰金に処する。
(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都)=令和3年10月20日現在・施行)