なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「外務省の内部部局から世界を見る~①アジア大洋州局~」

☆「外務省は、……(中略)……、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務とする」(外務省設置法・第三条第一項)。

 

〇外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)

 

(任務)
第三条 外務省は、平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、外務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3 外務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

 

素読用条文)


(任務)
第三条

  外務省は、
   ↓
  平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに
   ↓
  主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること
   ↓
  並びに
   ↓
  調和ある対外関係を維持し発展させつつ、
   ↓
  国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ること
   ↓
  を任務とする。

2 前項に定めるもののほか、
   ↓
  外務省は、
   ↓
  同項の任務に関連する
   ↓
  特定の内閣の重要政策に関する
   ↓
  内閣の事務を助けること
   ↓
  を任務とする。

3 外務省は、
   ↓
  前項の任務を遂行するに当たり、
   ↓
  内閣官房を助けるものとする。

 


〇外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)

 

・第二条(大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等)

・第三十七条(アジア大洋州局に置く課)

・第三十八条(北東アジア第一課の所掌事務)
・第三十九条(北東アジア第二課の所掌事務)
・第四十条(中国・モンゴル第一課の所掌事務)
・第四十一条(中国・モンゴル第二課の所掌事務)
・第四十二条(大洋州課の所掌事務)
・第四十三条(南東アジア第一課の所掌事務)
・第四十四条(南東アジア第二課の所掌事務)
・第四十五条(南西アジア課の所掌事務)

 

(大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等)
第二条 外務省に、大臣官房及び次の十局並びに国際情報統括官一人を置く。
総合外交政策
アジア大洋州
北米局
中南米
欧州局
中東アフリカ局
経済局
国際協力局
国際法
領事局
2 総合外交政策局に軍縮不拡散・科学部を、アジア大洋州局に南部アジア部を、中東アフリカ局にアフリカ部を置く。

 

素読用条文)


(大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等)
第二条

  外務省に、
   ↓
  大臣官房及び次の十局
   ↓
  並びに
   ↓
  国際情報統括官一人
   ↓
  置く。

  総合外交政策

  アジア大洋州

  北米局

  中南米

  欧州局

  中東アフリカ局

  経済局

  国際協力局

  国際法

  領事局

2 総合外交政策局に
   ↓
  軍縮不拡散・科学部を、
   ↓
  アジア大洋州
   ↓
  南部アジア部を、
   ↓
  中東アフリカ局に
   ↓
  アフリカ部
   ↓
  置く。

 

(アジア大洋州局に置く課)
第三十七条 アジア大洋州局に、南部アジア部に置くもののほか、次の五課を置く。
北東アジア第一課
北東アジア第二課
中国・モンゴル第一課
中国・モンゴル第二課
大洋州
2 南部アジア部に、次の三課を置く。
南東アジア第一課
南東アジア第二課
西アジア

 

素読用条文)


(アジア大洋州局に置く課)
第三十七条

  アジア大洋州に、
   ↓
  南部アジア部に置くもののほか、
   ↓
  次の五課
   ↓
  置く。

  北東アジア第一課

  北東アジア第二課

  中国・モンゴル第一課

  中国・モンゴル第二課

  大洋州

2 南部アジア部に、
   ↓
  次の三課
   ↓
  置く。

  南東アジア第一課

  南東アジア第二課

  南西アジア

 

(北東アジア第一課の所掌事務)
第三十八条 北東アジア第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 アジア大洋州局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 アジア大洋州地域に関する総合的な外交政策に関すること。
三 大韓民国に関する外交政策に関すること。
四 アジア及び大洋州の諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(南部アジア部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
五 アジア及び大洋州の諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(南部アジア部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
六 前二号に掲げるもののほか、アジア及び大洋州の諸国に関する政務の処理に関すること(南部アジア部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
七 外地整理事務に関すること(中国・モンゴル第一課の所掌に属するものを除く。)。
八 アジア及び大洋州の諸国との間における対外関係事務の総括に関すること(南部アジア部の所掌に属するものを除く。)。

 

素読用条文)


(北東アジア第一課の所掌事務)
第三十八条

  北東アジア第一課は、
   ↓
  次に掲げる事務
   ↓
  つかさどる。

  一 アジア大洋州局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

  二 アジア大洋州地域に関する総合的な外交政策に関すること。

  三 大韓民国に関する外交政策に関すること。

  四 アジア及び大洋州の諸国に関し、
     ↓
    日本国政府を代表して行う
     ↓
    外国政府との交渉及び協力に関すること
     ↓
    南部アジア部及び他課の所掌に属するものを除く。)

  五 アジア及び大洋州の諸国に関し、
     ↓
    日本国政府を代表して行う
     ↓
    国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること
     ↓
    南部アジア部及び他課の所掌に属するものを除く。)

  六 前二号に掲げるもののほか、
     ↓
    アジア及び大洋州の諸国に関する政務の処理に関すること
     ↓
    南部アジア部及び他課の所掌に属するものを除く。)

  七 外地整理事務に関すること
     ↓
    中国・モンゴル第一課の所掌に属するものを除く。)

  八 アジア及び大洋州の諸国との間における対外関係事務の総括に関すること
     ↓
    南部アジア部の所掌に属するものを除く。)

 

(北東アジア第二課の所掌事務)
第三十九条 北東アジア第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 朝鮮に関する外交政策に関すること(北東アジア第一課の所掌に属するものを除く。)。
二 朝鮮に関する政務(大韓民国に関する政務を除く。)の処理に関すること。

 

素読用条文)


(北東アジア第二課の所掌事務)
第三十九条

  北東アジア第二課は、
   ↓
  次に掲げる事務
   ↓
  つかさどる。

  一 朝鮮に関する外交政策に関すること
     ↓
    北東アジア第一課の所掌に属するものを除く。)

  二 朝鮮に関する政務大韓民国に関する政務を除く。)の処理に関すること。

 

(中国・モンゴル第一課の所掌事務)
第四十条 中国・モンゴル第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 中国及びモンゴルに関する外交政策に関すること(中国・モンゴル第二課の所掌に属するものを除く。)。
二 中国及びモンゴルに関する政務の処理に関すること(中国・モンゴル第二課の所掌に属するものを除く。)。
三 在外公館等借入金の審査確認事務に関すること。

 

素読用条文)


(中国・モンゴル第一課の所掌事務)
第四十条

  中国・モンゴル第一課は、
   ↓
  次に掲げる事務
   ↓
  つかさどる。

  一 中国及びモンゴルに関する外交政策に関すること
     ↓
    中国・モンゴル第二課の所掌に属するものを除く。)

  二 中国及びモンゴルに関する政務の処理に関すること
     ↓
    中国・モンゴル第二課の所掌に属するものを除く。)

  三 在外公館等借入金の審査確認事務に関すること。

 

(中国・モンゴル第二課の所掌事務)
第四十一条 中国・モンゴル第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 中国及びモンゴルに関し、経済に関する外交政策に関すること。
二 中国及びモンゴルに関し、経済に関する政務の処理に関すること。

 

素読用条文)


(中国・モンゴル第二課の所掌事務)
第四十一条

  中国・モンゴル第二課は、
   ↓
  次に掲げる事務
   ↓
  つかさどる。

  一 中国及びモンゴルに関し、
     ↓
    経済に関する外交政策に関すること。

  二 中国及びモンゴルに関し、
     ↓
    経済に関する政務の処理に関すること。

 

大洋州課の所掌事務)
第四十二条 大洋州課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 オーストラリア、キリバス、クック、サモア、ソロモン、ツバル、トンガ、ナウル、ニウエ、ニュージーランド、バヌアツ、パプアニューギニアパラオ、フィジー、マーシャル及びミクロネシアに関する外交政策に関すること。
二 前号に掲げる諸国及び英領太平洋諸島に関する政務の処理に関すること。

 

素読用条文)


大洋州課の所掌事務)
第四十二条

  大洋州は、
   ↓
  次に掲げる事務
   ↓
  つかさどる。

  一 オーストラリア、キリバス、クック、サモア、ソロモン、ツバル、トンガ、ナウル、ニウエ、ニュージーランド、バヌアツ、パプアニューギニアパラオ、フィジー、マーシャル及びミクロネシアに関する外交政策に関すること。

  二 前号に掲げる諸国及び英領太平洋諸島に関する政務の処理に関すること。

 

(南東アジア第一課の所掌事務)
第四十三条 南東アジア第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 南部アジア部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 カンボジア、タイ、ベトナムミャンマー及びラオスに関する外交政策に関すること。
三 南部アジア諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(南東アジア第二課及び南西アジア課の所掌に属するものを除く。)。
四 南部アジア諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(南東アジア第二課及び南西アジア課の所掌に属するものを除く。)。
五 前二号に掲げるもののほか、第二号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
六 南部アジア諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。

 

素読用条文)


(南東アジア第一課の所掌事務)
第四十三条

  南東アジア第一課は、
   ↓
  次に掲げる事務
   ↓
  つかさどる。

  一 南部アジア部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

  二 カンボジア、タイ、ベトナムミャンマー及びラオスに関する外交政策に関すること。

  三 南部アジア諸国に関し、
     ↓
    日本国政府を代表して行う
     ↓
    外国政府との交渉及び協力に関すること
     ↓
    南東アジア第二課及び南西アジア課の所掌に属するものを除く。)

  四 南部アジア諸国に関し、
     ↓
    日本国政府を代表して行う
     ↓
    国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること
     ↓
    南東アジア第二課及び南西アジア課の所掌に属するものを除く。)

  五 前二号に掲げるもののほか、
     ↓
    第二号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。

  六 南部アジア諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。

 

(南東アジア第二課の所掌事務)
第四十四条 南東アジア第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 インドネシアシンガポール東ティモール、フィリピン、ブルネイ及びマレーシアに関する外交政策に関すること。
二 前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。

 

素読用条文)


(南東アジア第二課の所掌事務)
第四十四条

  南東アジア第二課は、
   ↓
  次に掲げる事務
   ↓
  つかさどる。

  一 インドネシアシンガポール東ティモール、フィリピン、ブルネイ及びマレーシアに関する外交政策に関すること。

  二 前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。

 

(南西アジア課の所掌事務)
第四十五条 南西アジア課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 インド、スリランカ、ネパール、パキスタンバングラデシュブータン及びモルディブに関する外交政策に関すること。
二 前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。

 

素読用条文)


(南西アジア課の所掌事務)
第四十五条

  西アジアは、
   ↓
  次に掲げる事務
   ↓
  つかさどる。

  一 インド、スリランカ、ネパール、パキスタンバングラデシュブータン及びモルディブに関する外交政策に関すること。

  二 前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。

 


(外務省設置法=平成28年4月1日現在・施行)
(外務省組織令=令和2年8月3日現在・施行)