なまけ者の条文素読帳

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「厚生労働審議官と総括審議官」

☆「厚生労働審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する」(厚生労働省設置法・第五条第二項)。
   ↓ 
 「総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する」(厚生労働省組織令・第十八条第二項)。

 

厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)

 

(厚生労働審議官及び医務技監)
第五条 厚生労働省に、厚生労働審議官一人及び医務技監一人を置く。
2 厚生労働審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
3 医務技監は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る技術(医学的知見を活用する必要があるものに限る。)を統理する。

 

素読用条文)


(厚生労働審議官及び医務技監)
第五条

  厚生労働省に、
   ↓
  厚生労働審議官一人
   ↓
  及び
   ↓
  医務技監一人を
   ↓
  置く。

2 厚生労働審議官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  厚生労働省の所掌事務に係る
   ↓
  重要な政策に関する事務
   ↓
  総括整理する。

3 医務技監は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  厚生労働省の所掌事務に係る
   ↓
  技術医学的知見を活用する必要があるものに限る。)
   ↓
  統理する。

 


厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)

 

・第二条(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
・第十八条(総括審議官、危機管理・医務技術総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、生活衛生・食品安全審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官及び審議官)

 

(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
第二条 本省に、大臣官房及び次の十一局並びに人材開発統括官一人及び政策統括官二人を置く。
医政局
健康局
医薬・生活衛生局
労働基準局
職業安定局
雇用環境・均等局
子ども家庭局
社会・援護局
老健
保険局
年金局
2 労働基準局に安全衛生部を、社会・援護局に障害保健福祉部を置く。

 

素読用条文)


(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
第二条

  本省に、
   ↓
  大臣官房及び次の十一局
   ↓
  並びに
   ↓
  人材開発統括官一人及び政策統括官二人を
   ↓
  置く。

  医政局

  健康局

  医薬・生活衛生局

  労働基準局

  職業安定局

  雇用環境・均等局

  子ども家庭局

  社会・援護局

  老健

  保険局

  年金局

2 労働基準局に安全衛生部を、
   ↓
  社会・援護局に障害保健福祉部を
   ↓
  置く。

 

(総括審議官、危機管理・医務技術総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、生活衛生・食品安全審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官及び審議官)
第十八条 大臣官房に、総括審議官二人、危機管理・医務技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、生活衛生・食品安全審議官一人、高齢・障害者雇用開発審議官一人、年金管理審議官一人及び審議官十四人を置く。
2 総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3 危機管理・医務技術総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する技術(危機管理に関するもの及び医学的知見を活用する必要があるものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4 政策立案総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5 公文書監理官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
6 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
7 生活衛生・食品安全審議官は、命を受けて、食品の安全性の確保(食品衛生に係るものに限る。)並びに生活衛生の向上及び増進(健康局の所掌に属するものを除く。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8 高齢・障害者雇用開発審議官は、命を受けて、高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。第八十条及び第八十一条において同じ。)及び障害者の職業の安定に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
9 年金管理審議官は、命を受けて、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
10 審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

 

素読用条文)


(総括審議官、危機管理・医務技術総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、生活衛生・食品安全審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官及び審議官)
第十八条

  大臣官房に、
   ↓
  総括審議官二人、危機管理・医務技術総括審議官一人、
   ↓
  政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人、
   ↓
  サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、
   ↓
  生活衛生・食品安全審議官一人、
   ↓
  高齢・障害者雇用開発審議官一人、
   ↓
  年金管理審議官一人及び審議官十四人を
   ↓
  置く。

2 総括審議官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  厚生労働省の所掌事務に関する
   ↓
  重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務
   ↓
  総括整理する。

3 危機管理・医務技術総括審議官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  厚生労働省の所掌事務に関する
   ↓
  技術危機管理に関するもの及び医学的知見を活用する必要があるものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務
   ↓
  並びに
   ↓
  関係事務を
   ↓
  総括整理する。

4 政策立案総括審議官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  厚生労働省の所掌事務に関する
   ↓
  合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務
   ↓
  並びに
   ↓
  関係事務を
   ↓
  総括整理する。

5 公文書監理官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  厚生労働省の所掌事務に関する
   ↓
  公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務
   ↓
  並びに
   ↓
  関係事務を
   ↓
  総括整理する。

6 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  厚生労働省の所掌事務に関する
   ↓
  サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務
   ↓
  並びに
   ↓
  関係事務を
   ↓
  総括整理する。

7 生活衛生・食品安全審議官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  食品の安全性の確保食品衛生に係るものに限る。)並びに生活衛生の向上及び増進健康局の所掌に属するものを除く。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務
   ↓
  並びに
   ↓
  関係事務を
   ↓
  総括整理する。

8 高齢・障害者雇用開発審議官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。第八十条及び第八十一条において同じ。)及び障害者の職業の安定に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務
   ↓
  並びに
   ↓
  関係事務を
   ↓
  総括整理する。

9 年金管理審議官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務
   ↓
  並びに
   ↓
  関係事務を
   ↓
  総括整理する。

10 審議官は、
    ↓
   命を受けて、
    ↓
   厚生労働省の所掌事務に関する
    ↓
   重要事項の企画及び立案に参画し、
    ↓
   関係事務を
    ↓
   総括整理する。

 


厚生労働省設置法=令和2年12月11日現在・施行)
厚生労働省組織令=令和3年6月1日現在・施行)