☆「影響力の武器(3)」で完。
〇日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)
・第百三条(公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の禁止)
・第百九条(組織的多数人買収及び利害誘導罪)
(公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の禁止)
第百三条 国若しくは地方公共団体の公務員若しくは行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。第百十一条において同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。第百十一条において同じ。)の役員若しくは職員又は公職選挙法第百三十六条の二第一項第二号に規定する公庫の役職員は、その地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力又は便益を利用して、国民投票運動をすることができない。
2 教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力又は便益を利用して、国民投票運動をすることができない。
(素読用条文)
(公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の禁止)
第百三条
国若しくは地方公共団体の公務員
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若しくは
↓
行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。第百十一条において同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。第百十一条において同じ。)の役員若しくは職員
↓
又は
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公職選挙法第百三十六条の二第一項第二号に規定する公庫の役職員は、
↓
その地位にあるために
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特に国民投票運動を効果的に行い得る
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影響力又は便益を利用して、
↓
国民投票運動をすることができない。
2 教育者
↓
(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校
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及び
↓
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。)は、
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学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位にあるために
↓
特に国民投票運動を効果的に行い得る
↓
影響力又は便益を利用して、
↓
国民投票運動をすることができない。
(組織的多数人買収及び利害誘導罪)
第百九条 国民投票に関し、次に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一 組織により、多数の投票人に対し、憲法改正案に対する賛成又は反対の投票をし又はしないようその旨を明示して勧誘して、その投票をし又はしないことの報酬として、金銭若しくは憲法改正案に対する賛成若しくは反対の投票をし若しくはしないことに影響を与えるに足りる物品その他の財産上の利益(多数の者に対する意見の表明の手段として通常用いられないものに限る。)若しくは公私の職務の供与をし、若しくはその供与の申込み若しくは約束をし、又は憲法改正案に対する賛成若しくは反対の投票をし若しくはしないことに影響を与えるに足りる供応接待をし、若しくはその申込み若しくは約束をしたとき。
二 組織により、多数の投票人に対し、憲法改正案に対する賛成又は反対の投票をし又はしないようその旨を明示して勧誘して、その投票をし又はしないことの報酬として、その者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して憲法改正案に対する賛成又は反対の投票をし又はしないことに影響を与えるに足りる誘導をしたとき。
三 前二号に掲げる行為をさせる目的をもって国民投票運動をする者に対し金銭若しくは物品の交付をし、若しくはその交付の申込み若しくは約束をし、又は国民投票運動をする者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。
(素読用条文)
(組織的多数人買収及び利害誘導罪)
第百九条
国民投票に関し、
↓
次に掲げる行為をした者は、
↓
三年以下の懲役若しくは禁錮
↓
又は
↓
五十万円以下の罰金に処する。
一 組織により、
↓
多数の投票人に対し、
↓
憲法改正案に対する賛成又は反対の投票をし又はしないよう
↓
その旨を明示して
↓
勧誘して、
↓
その投票をし又はしないことの報酬として、
↓
金銭
↓
若しくは
↓
憲法改正案に対する賛成若しくは反対の投票をし若しくはしないことに
↓
影響を与えるに足りる
↓
物品その他の財産上の利益
↓
(多数の者に対する意見の表明の手段として通常用いられないものに限る。)
↓
若しくは
↓
公私の職務の供与をし、
↓
若しくは
↓
その供与の申込み若しくは約束をし、
↓
又は
↓
憲法改正案に対する賛成若しくは反対の投票をし若しくはしないことに
↓
影響を与えるに足りる
↓
供応接待をし、
↓
若しくは
↓
その申込み若しくは約束をしたとき。
二 組織により、
↓
多数の投票人に対し、
↓
憲法改正案に対する賛成又は反対の投票をし又はしないよう
↓
その旨を明示して
↓
勧誘して、
↓
その投票をし又はしないことの報酬として、
↓
その者
↓
又は
↓
その者と関係のある
↓
社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する
↓
用水、小作、債権、寄附
↓
その他特殊の直接利害関係を利用して
↓
憲法改正案に対する賛成又は反対の投票をし又はしないことに
↓
影響を与えるに足りる
↓
誘導をしたとき。
三 前二号に掲げる行為をさせる目的をもって
↓
国民投票運動をする者に対し
↓
金銭若しくは物品の交付をし、
↓
若しくは
↓
その交付の申込み若しくは約束をし、
↓
又は
↓
国民投票運動をする者が
↓
その交付を受け、
↓
その交付を要求し
↓
若しくは
↓
その申込みを承諾したとき。
(日本国憲法の改正手続に関する法律=令和3年9月18日現在・施行)