☆宮内庁>長官官房>総務課>報道室。
〇宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)
・第一条
・第三条
第一条 内閣府に、内閣総理大臣の管理に属する機関として、宮内庁を置く。
2 宮内庁は、皇室関係の国家事務及び政令で定める天皇の国事に関する行為に係る事務をつかさどり、御璽国璽を保管する。
(素読用条文)
第一条
内閣府に、
↓
内閣総理大臣の管理に属する機関として、
↓
宮内庁を置く。
2 宮内庁は、
↓
皇室関係の国家事務
↓
及び
↓
政令で定める天皇の国事に関する行為に係る事務をつかさどり、
↓
御璽国璽を保管する。
第三条 宮内庁に、その所掌事務を遂行するため、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職(以下「侍従職等」という。)を置くほか、政令の定めるところにより、必要な部を置くことができる。
2 長官官房及び部の所掌事務の範囲は、政令で定める。
3 長官官房、侍従職等及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
(素読用条文)
第三条
宮内庁に、
↓
その所掌事務を遂行するため、
↓
長官官房
↓
並びに
↓
侍従職、東宮職及び式部職(以下「侍従職等」という。)を置くほか、
↓
政令の定めるところにより、
↓
必要な部を置くことができる。
2 長官官房及び部の所掌事務の範囲は、
↓
政令で定める。
3 長官官房、侍従職等及び部には、
↓
課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、
↓
これらの設置及び所掌事務の範囲は、
↓
政令で定める。
・第二条(部の設置)
・第十条(長官官房の分課)
・第十二条(総務課)
(素読用条文)
(部の設置)
第二条
宮内庁に、
↓
長官官房
↓
並びに
↓
侍従職、東宮職及び式部職のほか、
↓
次の二部を置く。
管理部
(長官官房の分課)
第十条 長官官房に、次の五課を置く。
秘書課
総務課
宮務課
主計課
用度課
(素読用条文)
(長官官房の分課)
第十条
長官官房に、
↓
次の五課を置く。
秘書課
総務課
宮務課
主計課
用度課
(総務課)
第十二条 総務課においては、左の事務をつかさどる。
一 行幸啓に関すること。
二 御差遣に関すること。
三 賜与及び受納に関すること。
四 御陪食に関すること。
五 報道に関すること。
六 奉仕作業に関すること。
七 前各号に掲げるものの外、勅旨伝達に関すること。
(素読用条文)
(総務課)
第十二条
総務課においては、
↓
左の事務をつかさどる。
一 行幸啓に関すること。
二 御差遣に関すること。
三 賜与及び受納に関すること。
四 御陪食に関すること。
五 報道に関すること。
六 奉仕作業に関すること。
七 前各号に掲げるものの外、
↓
勅旨伝達に関すること。
(報道室)
第二条 長官官房総務課に、報道室を置く。
2 報道室においては、長官官房総務課の所掌事務のうち、令第十二条第五号に掲げる事務をつかさどる。
3 報道室に、室長を置く。
4 室長は、命を受けて、報道室の事務を掌理する。
(素読用条文)
(報道室)
第二条
長官官房総務課に、
↓
報道室を
↓
置く。
2 報道室においては、
↓
長官官房総務課の所掌事務のうち、
↓
令第十二条第五号に掲げる事務を
↓
つかさどる。
3 報道室に、
↓
室長を
↓
置く。
4 室長は、
↓
命を受けて、
↓
報道室の事務を
↓
掌理する。
(宮内庁法=令和元年5月1日現在・施行)
(宮内庁組織令=令和2年1月1日現在・施行)
(宮内庁組織規則=令和元年5月1日現在・施行)