なまけ者の条文素読帳

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「死因究明等企画調査室」

厚生労働省>医政局>医事課>死因究明等企画調査室。

 

厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)

 

(所掌事務) (※抜粋)
第四条 厚生労働省は、前条第一項及び第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

十六の二 死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第十九条第一項に規定する死因究明等推進計画の策定及び推進に関すること。

 

素読用条文)


(所掌事務)
第四条 (※抜粋)

  厚生労働省は、
   ↓
  前条第一項及び第二項の任務を達成するため、
   ↓
  次に掲げる事務
   ↓
  つかさどる。

  十六の二 死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第十九条第一項に規定する
        ↓
       死因究明等推進計画の策定及び推進に関すること。

 


厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)

 

・第二条(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
・第三十一条(医政局に置く課)
・第三十五条(医事課の所掌事務)

 

(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
第二条 本省に、大臣官房及び次の十一局並びに人材開発統括官一人及び政策統括官二人を置く。
医政局
健康局
医薬・生活衛生局
労働基準局
職業安定局
雇用環境・均等局
子ども家庭局
社会・援護局
老健
保険局
年金局
2 労働基準局に安全衛生部を、社会・援護局に障害保健福祉部を置く。

 

素読用条文)


(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
第二条

  本省に、
   ↓
  大臣官房及び次の十一局
   ↓
  並びに
   ↓
  人材開発統括官一人及び政策統括官二人
   ↓
  置く。

  医政局

  健康局

  医薬・生活衛生局

  労働基準局

  職業安定局

  雇用環境・均等局

  子ども家庭局

  社会・援護局

  老健

  保険局

  年金局

2 労働基準局に
   ↓
  安全衛生部を、
   ↓
  社会・援護局に
   ↓
  障害保健福祉部
   ↓
  置く。

 

(医政局に置く課)
第三十一条 医政局に、次の八課を置く。
総務課
地域医療計画課
医療経営支援課
医事課
歯科保健課
看護課
経済課
研究開発振興課

 

素読用条文)


(医政局に置く課)
第三十一条

  医政局に、
   ↓
  次の八課
   ↓
  置く。

  総務課

  地域医療計画課

  医療経営支援課

  医事課

  歯科保健課

  看護課

  経済課

  研究開発振興課

 

(医事課の所掌事務)
第三十五条 医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 医師、歯科医師その他医療関係者に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)の総括に関すること。
二 医師、診療放射線技師臨床検査技師理学療法士作業療法士視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士言語聴覚士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。
三 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の規定による外国医師及び外国看護師等(外国において診療放射線技師臨床検査技師理学療法士作業療法士視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士又は言語聴覚士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練並びに外国医師の臨床教授等に関すること。
四 国民保護法第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国医師による医療の提供の許可に関すること。
五 死体の解剖及び保存に関すること。

 

素読用条文)


(医事課の所掌事務)
第三十五条

  医事課は、
   ↓
  次に掲げる事務
   ↓
  つかさどる。

  一 医師、歯科医師その他医療関係者に関する事務他局の所掌に属するものを除く。)の総括に関すること。

  二 医師、診療放射線技師臨床検査技師理学療法士作業療法士視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士言語聴覚士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。

  三 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の規定による外国医師及び外国看護師等外国において診療放射線技師臨床検査技師理学療法士作業療法士視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士又は言語聴覚士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練並びに外国医師の臨床教授等に関すること。

  四 国民保護法第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国医師による医療の提供の許可に関すること。

  五 死体の解剖及び保存に関すること。

 


厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)

 

(試験免許室、医師臨床研修推進室及び死因究明等企画調査室)
第十四条 医事課に、試験免許室、医師臨床研修推進室及び死因究明等企画調査室を置く。
2 試験免許室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 医師、診療放射線技師臨床検査技師理学療法士作業療法士視能訓練士、臨床工学技士及び義肢装具士の試験及び免許に関すること。
二 外国医師等の臨床修練及び臨床教授等のための病院又は診療所の指定並びに臨床修練及び臨床教授等の許可に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
3 試験免許室に、室長を置く。
4 医師臨床研修推進室は、医師の臨床研修に関する事務をつかさどる。
5 医師臨床研修推進室に、室長を置く。
6 死因究明等企画調査室は、死体の解剖及び保存に関する事務のうち、死因究明及び身元確認に関する調査、企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
7 死因究明等企画調査室に、室長を置く。

 

素読用条文)


(試験免許室、医師臨床研修推進室及び死因究明等企画調査室)
第十四条

  医事課に、
   ↓
  試験免許室、
   ↓
  医師臨床研修推進室
   ↓
  及び
   ↓
  死因究明等企画調査室
   ↓
  置く。

2 試験免許室は、
   ↓
  次に掲げる事務をつかさどる。

  一 医師、診療放射線技師臨床検査技師理学療法士作業療法士視能訓練士、臨床工学技士及び義肢装具士の試験及び免許に関すること。

  二 外国医師等の臨床修練及び臨床教授等のための病院又は診療所の指定並びに臨床修練及び臨床教授等の許可に関すること他課の所掌に属するものを除く。)

3 試験免許室に、
   ↓
  室長を
   ↓
  置く。

4 医師臨床研修推進室は、
   ↓
  医師の臨床研修に関する事務を
   ↓
  つかさどる。

5 医師臨床研修推進室に、
   ↓
  室長を
   ↓
  置く。

6 死因究明等企画調査室は、
   ↓
  死体の解剖及び保存に関する事務のうち、
   ↓
  死因究明及び身元確認に関する調査、企画及び立案並びに調整に関する事務を
   ↓
  つかさどる。

7 死因究明等企画調査室に、
   ↓
  室長
   ↓
  置く。

 


厚生労働省設置法=令和二年四月一日現在・施行)
厚生労働省組織令=令和二年六月一日現在・施行)
厚生労働省組織規則=令和二年六月一日現在・施行)