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「厚生労働省労働基準局監督課と都道府県労働局と労働基準監督署」

☆「都道府県労働局は、厚生労働省の所掌事務のうち、第四条第一項第四十一号から第四十七号まで、第五十号、第五十三号から第七十三号まで、第百二号、第百六号及び第百十一号に掲げる事務を分掌する」(厚生労働省設置法・第二十一条第一項)。
   ↓
 「都道府県労働局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、労働基準監督署を置く」(厚生労働省設置法・第二十二条第一項)。

 

厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)

 

・第四条(所掌事務)
・第十七条(設置)
・第二十一条(都道府県労働局)
・第二十二条(労働基準監督署

 

(所掌事務) (※抜粋)
第四条 厚生労働省は、前条第一項及び第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

 四十六 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。

 

素読用条文)


(所掌事務) (※抜粋)
第四条

  厚生労働省は、
   ↓
  前条第一項及び第二項の任務を達成するため、
   ↓
  次に掲げる事務をつかさどる。

  四十六 労働基準監督官司法警察員として行う職務に関すること。

 

(設置)
第十七条 本省に、次の地方支分部局を置く。
  地方厚生局
  都道府県労働局

 

素読用条文)


(設置)
第十七条

  本省に、
   ↓
  次の地方支分部局
   ↓
  置く。

  地方厚生局

  都道府県労働局

 

都道府県労働局)
第二十一条 都道府県労働局は、厚生労働省の所掌事務のうち、第四条第一項第四十一号から第四十七号まで、第五十号、第五十三号から第七十三号まで、第百二号、第百六号及び第百十一号に掲げる事務を分掌する。
2 都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 都道府県労働局の内部組織は、厚生労働省令で定める。

 

素読用条文)


都道府県労働局)
第二十一条

  都道府県労働局は、
   ↓
  厚生労働省の所掌事務のうち、
   ↓
  第四条第一項
   ↓
  第四十一号から第四十七号まで、
   ↓
  第五十号、第五十三号から第七十三号まで、
   ↓
  第百二号、第百六号及び第百十一号に掲げる事務を
   ↓
  分掌する

2 都道府県労働局
   ↓
  名称、位置及び管轄区域は、
   ↓
  政令で定める

3 都道府県労働局の内部組織は、
   ↓
  厚生労働省令で定める

 

労働基準監督署
第二十二条 都道府県労働局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、労働基準監督署を置く。
2 労働基準監督署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。

 

素読用条文)


労働基準監督署
第二十二条

  都道府県労働局の所掌事務の一部を分掌させるため、
   ↓
  所要の地に、
   ↓
  労働基準監督署
   ↓
  置く。

2 労働基準監督署
   ↓
  名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、
   ↓
  厚生労働省令で定める

 


厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)

 

・第二条(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
・第七条(労働基準局の所掌事務)
・第五十九条(労働基準局に置く課等)
・第六十二条(監督課の所掌事務)
・第百五十六条(都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域)

 

(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
第二条 本省に、大臣官房及び次の十一局並びに人材開発統括官一人及び政策統括官二人を置く。
  医政局
  健康局
  医薬・生活衛生局
  労働基準局
  職業安定局
  雇用環境・均等局
  子ども家庭局
  社会・援護局
  老健
  保険局
  年金局
2 労働基準局に安全衛生部を、社会・援護局に障害保健福祉部を置く。

 

素読用条文)


(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
第二条

  本省に、
   ↓
  大臣官房及び次の十一局
   ↓
  並びに
   ↓
  人材開発統括官一人及び政策統括官二人
   ↓
  置く。

  医政局

  健康局

  医薬・生活衛生局

  労働基準局

  職業安定局

  雇用環境・均等局

  子ども家庭局

  社会・援護局

  老健

  保険局

  年金局

2 労働基準局
   ↓
  安全衛生部を、
   ↓
  社会・援護局に
   ↓
  障害保健福祉部を
   ↓
  置く。

 

(労働基準局の所掌事務)
第七条 労働基準局は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
 二 労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。
 三 労働関係の調整に関する政策の企画及び立案に関すること。
 四 個別労働関係紛争の当事者に対する自主的な紛争解決の取組への支援に関すること及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第二十条第二項の規定による情報の提供その他の必要な措置に関すること。
 五 労働能率の増進に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
 六 児童の使用の禁止に関すること。
 七 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
 八 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
 九 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
 十 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
 十一 労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。
 十二 労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
 十三 労働保険審査会の庶務に関すること。
 十四 第十号から前号までに掲げるもののほか、政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
 十五 労働者の保護に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
 十六 石綿による健康被害の救済に関すること。
 十七 家内労働者の安全及び衛生に関することその他家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。
 十八 社会保険労務士に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
 十九 独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び運営一般に関すること。
 二十 労働保険特別会計の労災勘定及び徴収勘定の経理に関すること。
 二十一 労働保険特別会計労災勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
 二十二 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の規定による一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関すること。
 二十三 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。
2 安全衛生部は、前項第七号及び第八号に掲げる事務(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)、同項第十七号に掲げる事務のうち家内労働者の安全及び衛生に関すること並びに同項第十九号に掲げる事務をつかさどる。

 

素読用条文)


(労働基準局の所掌事務)
第七条

  労働基準局は、
   ↓
  次に掲げる事務をつかさどる。

  一 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償
     ↓
    その他の労働条件に関すること
     ↓
    (雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)

  二 労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること
     ↓
    中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)

  三 労働関係の調整に関する政策の企画及び立案に関すること。

  四 個別労働関係紛争の当事者に対する自主的な紛争解決の取組への支援に関すること
     ↓
    及び
     ↓
    個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)
     ↓
    第二十条第二項の規定による情報の提供その他の必要な措置に関すること。

  五 労働能率の増進に関すること
     ↓
    (雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)

  六 児童の使用の禁止に関すること。

  七 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。

  八 労働衛生に関すること
     ↓
    (労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、
     ↓
     鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)

  九 労働基準監督官司法警察員として行う職務に関すること。

  十 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。

 十一 労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料
     ↓
    並びに
     ↓
    これらに係る徴収金の徴収に関すること。

 十二 労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。

 十三 労働保険審査会の庶務に関すること。

 十四 第十号から前号までに掲げるもののほか、
     ↓
    政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。

 十五 労働者の保護に関すること
     ↓
    (雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)

 十六 石綿による健康被害の救済に関すること。

 十七 家内労働者の安全及び衛生に関すること
     ↓
    その他家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)の規定に基づく
     ↓
    労働基準監督官の行う監督に関すること。

 十八 社会保険労務士に関すること
     ↓
    (年金局の所掌に属するものを除く。)

 十九 独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び運営一般に関すること。

 二十 労働保険特別会計の労災勘定及び徴収勘定の経理に関すること。

 二十一 労働保険特別会計労災勘定に属する
     ↓
     国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

 二十二 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の規定による
     ↓
     一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関すること。

 二十三 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)に規定する
     ↓
     労働基準監督官の職権の行使に関すること。

2 安全衛生部は、
   ↓
  前項第七号及び第八号に掲げる事務
   ↓
  労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)
   ↓
  同項第十七号に掲げる事務のうち
   ↓
  家内労働者の安全及び衛生に関すること
   ↓
  並びに
   ↓
  同項第十九号に掲げる事務を
   ↓
  つかさどる。

 

(労働基準局に置く課等)
第五十九条 労働基準局に、安全衛生部に置くもののほか、次の九課を置く。
  総務課
  労働条件政策課
  監督課
  労働関係法課
  賃金課
  労災管理課
  労働保険徴収課
  補償課
  労災保険業務課
2 安全衛生部に、次の四課を置く。
  計画課
  安全課
  労働衛生課
  化学物質対策課

 

素読用条文)


(労働基準局に置く課等)
第五十九条

  労働基準局に、
   ↓
  安全衛生部に置くもののほか、
   ↓
  次の九課を置く。

  総務課

  労働条件政策課

  監督課

  労働関係法課

  賃金課

  労災管理課

  労働保険徴収課

  補償課

  労災保険業務課

2 安全衛生部に、
   ↓
  次の四課を置く。

  計画課

  安全課

  労働衛生課

  化学物質対策課

 

(監督課の所掌事務)
第六十二条 監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 労働条件、産業安全(鉱山における保安を除く。)、労働衛生及び労働者の保護に関する労働基準監督官の行う監督(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する監督に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する監督に関することを除く。)並びに家内労働法の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。
 二 前号に掲げるもののほか、労働契約その他の労働条件及び労働者の保護に関すること(雇用環境・均等局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
 三 児童の使用の禁止に関すること。
 四 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
 五 労働基準監督官を採用するための試験の実施に関すること。
 六 都道府県労働局における労働基準局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること(労災管理課の所掌に属するものを除く。)。
 七 社会保険労務士に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
 八 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。

 

素読用条文)


(監督課の所掌事務)
第六十二条

  監督課は、
   ↓
  次に掲げる事務をつかさどる。

  一 労働条件、産業安全(鉱山における保安を除く。)
     ↓
    労働衛生及び労働者の保護に関する
     ↓
    労働基準監督官の行う監督
     ↓
    (労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する監督に関することを含み、
     ↓
     鉱山における通気及び災害時の救護に関する監督に関することを除く。)
     ↓
    並びに
     ↓
    家内労働法の規定に基づく
     ↓
    労働基準監督官の行う監督に関すること。

  二 前号に掲げるもののほか、
     ↓
    労働契約その他の労働条件及び労働者の保護に関すること
     ↓
    (雇用環境・均等局及び他課の所掌に属するものを除く。)

  三 児童の使用の禁止に関すること。

  四 労働基準監督官司法警察員として行う職務に関すること。

  五 労働基準監督官を採用するための試験の実施に関すること。

  六 都道府県労働局における
     ↓
    労働基準局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること
     ↓
    労災管理課の所掌に属するものを除く。)

  七 社会保険労務士に関すること
     ↓
    (年金局の所掌に属するものを除く。)

  八 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に規定する
     ↓
    労働基準監督官の職権の行使に関すること。

 

都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域)
第百五十六条 都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

 

素読用条文)


都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域)
第百五十六条

  都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域は、
   ↓
  別表のとおりとする。

 


厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省第一号)

 

・第七百五十八条(都道府県労働局に置く部等)
・第七百八十九条(労働基準監督署の名称、位置及び管轄区域)
・第七百九十条(労働基準監督署の所掌事務)
・第七百九十一条(労働基準監督署の内部組織)

 

都道府県労働局に置く部等)
第七百五十八条 都道府県労働局に、次に掲げる部及び室を置く。
  総務部
  雇用環境・均等部(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局に限る。)
  雇用環境・均等室(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局を除く。)
  労働基準部
  職業安定部
2 前項の部及び室のほか、東京労働局に労働保険徴収部及び需給調整事業部を、愛知労働局及び大阪労働局に需給調整事業部を置く。

 

素読用条文)


都道府県労働局に置く部等)
第七百五十八条

  都道府県労働局に、
   ↓
  次に掲げる部及び室
   ↓
  置く。

  総務部

  雇用環境・均等部
   ↓
  (北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、
   ↓
   大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局に限る。)

  雇用環境・均等室
   ↓
  (北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、
   ↓
   大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局を除く。)

  労働基準部

  職業安定部

2 前項の部及び室のほか、
   ↓
  東京労働局に
   ↓
  労働保険徴収部及び需給調整事業部を、
   ↓
  愛知労働局及び大阪労働局に
   ↓
  需給調整事業部
   ↓
  置く。

 

労働基準監督署の名称、位置及び管轄区域)
第七百八十九条 労働基準監督署(支署を含む。以下同じ。)の名称、位置及び管轄区域は、別表第四のとおりとする。

 

素読用条文)


労働基準監督署の名称、位置及び管轄区域)
第七百八十九条

  労働基準監督署(支署を含む。以下同じ。)
   ↓
  名称、位置及び管轄区域は、
   ↓
  別表第四のとおりとする。

 

労働基準監督署の所掌事務)
第七百九十条 労働基準監督署は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
 一 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること。
 二 労働能率の増進に関すること。
 三 児童の使用の禁止に関すること。
 四 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
 五 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
 六 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
 七 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
 八 労働者の保護に関すること。
 九 家内労働者の福祉の増進に関すること。
 十 技能実習法に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。
 十一 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき労働基準監督署に属させられた事務に関すること。

 

素読用条文)


労働基準監督署の所掌事務)
第七百九十条

  労働基準監督署は、
   ↓
  都道府県労働局の所掌事務のうち、
   ↓
  次に掲げる事務
   ↓
  分掌する

  一 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償
     ↓
    その他の労働条件に関すること。

  二 労働能率の増進に関すること。

  三 児童の使用の禁止に関すること。

  四 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。

  五 労働衛生に関すること
     ↓
    (労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、
     ↓
     鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)

  六 労働基準監督官司法警察員として行う職務に関すること。

  七 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。

  八 労働者の保護に関すること。

  九 家内労働者の福祉の増進に関すること。

  十 技能実習法に規定する
     ↓
    労働基準監督官の職権の行使に関すること。

 十一 前各号に掲げるもののほか、
     ↓
    法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき
     ↓
    労働基準監督署に属させられた事務に関すること。

 

労働基準監督署の内部組織)
第七百九十一条 労働基準監督署の内部組織は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、労働基準監督署長が定める。

 

素読用条文)


労働基準監督署の内部組織)
第七百九十一条

  労働基準監督署の内部組織は、
   ↓
  厚生労働大臣の定める基準に基づき、
   ↓
  労働基準監督署が定める。

 


厚生労働省設置法=令和2年12月11日現在・施行)
厚生労働省組織令=令和3年8月1日現在・施行)
厚生労働省組織規則=令和2年10月1日現在・施行)