なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「法科大学院振興専門官」

文部科学省>高等教育局>専門教育課>専門職大学院室>法科大学院振興専門官。

 

文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)

 

・第二条(大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等)
・第四十四条(高等教育局に置く課等)

 

(※以下、素読用条文のみ掲載。)

 

(大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等)
第二条

  本省に、
   ↓
  大臣官房及び次の六局
   ↓
  並びに
   ↓
  国際統括官一人
   ↓
  置く。

  総合教育政策局

  初等中等教育

  高等教育局

  科学技術・学術政策局

  研究振興局

  研究開発局

2 大臣官房に
   ↓
  文教施設企画・防災部を、
   ↓
  高等教育局に
   ↓
  私学部
   ↓
  置く。

 


(高等教育局に置く課等)
第四十四条

  高等教育局に、
   ↓
  私学部に置くもののほか、
   ↓
  次の六課
   ↓
  置く。

  高等教育企画

  大学振興課

  専門教育課

  医学教育課

  学生・留学生課

  国立大学法人支援課

2 私学部に、
   ↓
  次の二課及び参事官一人
   ↓
  置く。

  私学行政課

  私学助成課

 


文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)

 

専門職大学院室並びに企画官、産学連携教育推進専門官、新分野・融合領域担当専門官及び技術者育成振興専門官)
第三十八条

  専門教育課に、
   ↓
  専門職大学院
   ↓
  並びに
   ↓
  企画官産学連携教育推進専門官
   ↓
  新分野・融合領域担当専門官及び技術者育成振興専門官
   ↓
  それぞれ一人を
   ↓
  置く。

2 専門職大学院は、
   ↓
  次に掲げる事務大学振興課の所掌に属するものを除く。)
   ↓
  つかさどる。

  一 専門職大学院における教育の振興組織及び運営に係るものを除く。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

  二 専門職大学院における教育のための補助に関すること。

  三 専門職大学院における教育の基準の設定に関すること。

  四 地方公共団体の機関、大学その他の関係機関に対し、
     ↓
    専門職大学院における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

  五 教育関係職員その他の関係者に対し、
     ↓
    専門職大学院における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

3 専門職大学院室に、
   ↓
  室長及び法科大学院振興専門官一人
   ↓
  置く。

4 法科大学院振興専門官は、
   ↓
  専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第十八条第一項に規定する
   ↓
  法科大学院における教育の振興に関する専門的事項についての企画及び立案並びに専門的、技術的な指導及び助言に
   ↓
  当たる。

5 企画官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  専門教育課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に
   ↓
  参画する。

6 産学連携教育推進専門官は、
   ↓
  大学及び高等専門学校における産業界との連携による教育活動に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言に
   ↓
  当たる。

7 新分野・融合領域担当専門官は、
   ↓
  新たな分野及び横断的な分野に関する教育の振興に係る専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言大学振興課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)
   ↓
  当たる。

8 技術者育成振興専門官は、
   ↓
  大学及び高等専門学校における技術教育の振興に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言大学振興課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)
   ↓
  当たる。

 


文部科学省組織令=平成三十年十月十六日現在・施行)
文部科学省組織規則=平成三十年十月一日現在・施行)