☆初等中等教育局>視学官(12人)
↓
初等中等教育局>視学委員(非常勤)
↓
高等教育局>視学官(5人)
↓
高等教育局>視学委員(非常勤)
(大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等)
第二条 本省に、大臣官房及び次の六局並びに国際統括官一人を置く。総合教育政策局
初等中等教育局
高等教育局
科学技術・学術政策局
研究振興局
研究開発局
2 大臣官房に文教施設企画・防災部を、高等教育局に私学部を置く。
(素読用条文)
(大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等)
第二条
本省に、
↓
大臣官房及び次の六局
↓
並びに
↓
国際統括官一人を
↓
置く。
総合教育政策局
初等中等教育局
高等教育局
科学技術・学術政策局
研究振興局
研究開発局
2 大臣官房に
↓
文教施設企画・防災部を、
↓
高等教育局に
↓
私学部を
↓
置く。
・第二十二条(企画官、教科書調査官及び視学官)
・第三十四条(視学委員)
・第三十五条(企画官及び視学官)
・第四十五条(科学官、視学委員及び学校法人運営調査委員)
(企画官、教科書調査官及び視学官)
第二十二条 初等中等教育局に、企画官二人、教科書調査官五十七人及び視学官十二人を置く。2 企画官は、命を受けて、初等中等教育局の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に当たる。
3 教科書調査官は、命を受けて、検定申請のあった教科用図書の調査に当たる。
4 教科書調査官のうち文部科学大臣が指名する者十四人を、担当する教科を定めて主任教科書調査官とし、主任教科書調査官は、命を受けて、その担当する教科について、教科書調査官の職務の連絡調整に当たる。
5 教科書調査官の職務については、教科書課長が総括する。
6 視学官は、命を受けて、初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。以下同じ。)に係る専門的、技術的な指導及び助言(スポーツ庁及び文化庁並びに生涯学習政策局の所掌に属するものを除く。)に当たる。
7 視学官のうち文部科学大臣が指名する者一人を主任視学官とし、主任視学官は、視学官の職務の連絡調整に当たる。
(素読用条文)
(企画官、教科書調査官及び視学官)
第二十二条
初等中等教育局に、
↓
企画官二人、教科書調査官五十七人及び視学官十二人を
↓
置く。
2 企画官は、
↓
命を受けて、
↓
初等中等教育局の所掌事務に係る重要事項についての
↓
企画及び立案に当たる。
3 教科書調査官は、
↓
命を受けて、
↓
検定申請のあった教科用図書の調査に当たる。
4 教科書調査官のうち
↓
文部科学大臣が指名する者十四人を、
↓
担当する教科を定めて
↓
主任教科書調査官とし、
↓
主任教科書調査官は、
↓
命を受けて、
↓
その担当する教科について、
↓
教科書調査官の職務の連絡調整に当たる。
5 教科書調査官の職務については、
↓
教科書課長が総括する。
6 視学官は、
↓
命を受けて、
↓
初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。以下同じ。)に係る
↓
専門的、技術的な指導及び助言(スポーツ庁及び文化庁並びに生涯学習政策局の所掌に属するものを除く。)に当たる。
7 視学官のうち
↓
文部科学大臣が指名する者一人を
↓
主任視学官とし、
↓
主任視学官は、
↓
視学官の職務の連絡調整に当たる。
(視学委員)
第三十四条 初等中等教育局に、視学委員を置くことができる。2 視学委員は、命を受けて、初等中等教育について特に指定された事項に係る専門的、技術的な指導及び助言に当たる。
3 視学委員は、非常勤とする。
(素読用条文)
(視学委員)
第三十四条
初等中等教育局に、
↓
視学委員を
↓
置くことができる。
2 視学委員は、
↓
命を受けて、
↓
初等中等教育について特に指定された事項に係る
↓
専門的、技術的な指導及び助言に当たる。
3 視学委員は、
↓
非常勤とする。
(企画官及び視学官)
第三十五条 高等教育局に、企画官一人及び視学官五人を置く。2 企画官は、命を受けて、高等教育局の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に当たる。
3 視学官は、命を受けて、大学及び高等専門学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)に当たる。
4 視学官のうち文部科学大臣が指名する者一人を主任視学官とし、主任視学官は、視学官の職務の連絡調整に当たる。
(素読用条文)
(企画官及び視学官)
第三十五条
高等教育局に、
↓
企画官一人及び視学官五人を
↓
置く。
2 企画官は、
↓
命を受けて、
↓
高等教育局の所掌事務に係る重要事項についての
↓
企画及び立案に当たる。
3 視学官は、
↓
命を受けて、
↓
大学及び高等専門学校における教育に係る
↓
専門的、技術的な指導及び助言(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)に当たる。
4 視学官のうち
↓
文部科学大臣が指名する者一人を
↓
主任視学官とし、
↓
主任視学官は、
↓
視学官の職務の連絡調整に当たる。
(科学官、視学委員及び学校法人運営調査委員)
第四十五条 高等教育局に、科学官、視学委員及び学校法人運営調査委員を置くことができる。2 科学官は、命を受けて、高等教育局の所掌事務のうち大学及び高等専門学校における教育に関する重要事項の企画及び立案に参画する。
3 視学委員は、命を受けて、大学及び高等専門学校における教育について特に指定された事項に係る専門的、技術的な指導及び助言に当たる。
4 学校法人運営調査委員は、命を受けて、文部科学大臣が所轄庁である学校法人の経営について特に指定された事項に関する調査、指導及び助言に当たる。
5 科学官、視学委員及び学校法人運営調査委員は、非常勤とする。
(素読用条文)
(科学官、視学委員及び学校法人運営調査委員)
第四十五条
高等教育局に、
↓
科学官、視学委員及び学校法人運営調査委員を
↓
置くことができる。
2 科学官は、
↓
命を受けて、
↓
高等教育局の所掌事務のうち
↓
大学及び高等専門学校における教育に関する重要事項の
↓
企画及び立案に参画する。
3 視学委員は、
↓
命を受けて、
↓
大学及び高等専門学校における教育について特に指定された事項に係る
↓
専門的、技術的な指導及び助言に当たる。
4 学校法人運営調査委員は、
↓
命を受けて、
↓
文部科学大臣が所轄庁である学校法人の経営について特に指定された事項に関する
↓
調査、指導及び助言に当たる。
5 科学官、視学委員及び学校法人運営調査委員は、
↓
非常勤とする。