なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「文部科学省の内部部局等」

文部科学省局(総合教育政策、初等中等教育、高等教育、科学技術・学術政策、研究振興、研究開発)。

 

文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)

 

・第二条(大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等)
・第十四条(大臣官房に置く課等)
・第二十四条(総合教育政策局に置く課)
・第三十二条(初等中等教育局に置く課等)
・第四十四条(高等教育局に置く課等)
・第五十四条(科学技術・学術政策局に置く課)
・第六十条(研究振興局に置く課等)
・第六十七条(研究開発局に置く課等)

 

(※以下、「(素読用条文)」のみ掲載。)

 

(大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等)
第二条

  本省に、
   ↓
  大臣官房及び次の六局
   ↓
  並びに
   ↓
  国際統括官一人
   ↓
  置く。

  総合教育政策局

  初等中等教育

  高等教育局

  科学技術・学術政策局

  研究振興局

  研究開発局

2 大臣官房に
   ↓
  文教施設企画・防災部を、
   ↓
  高等教育局に
   ↓
  私学部
   ↓
  置く。

 


(大臣官房に置く課等)
第十四条

  大臣官房に、
   ↓
  文教施設企画・防災部に置くもののほか、
   ↓
  次の五課を置く。

  人事課

  総務課

  会計課

  政策課

  国際課

2 文教施設企画・防災部に、
   ↓
  次の三課及び参事官一人
   ↓
  置く。

  施設企画課

  施設助成課

  計画課

 


(総合教育政策局に置く課)
第二十四条

  総合教育政策局に、
   ↓
  次の七課を置く。

  政策課

  教育改革・国際課

  調査企画課

  教育人材政策課

  生涯学習推進課

  地域学習推進課

  男女共同参画共生社会学習・安全課

 


(初等中等教育局に置く課等)
第三十二条

  初等中等教育局に、
   ↓
  次の九課及び参事官一人
   ↓
  置く。

  初等中等教育企画課

  財務課

  教育課程課

  児童生徒課

  幼児教育課

  特別支援教育

  情報教育・外国語教育課

  教科書課

  健康教育・食育課

 


(高等教育局に置く課等)
第四十四条

  高等教育局に、
   ↓
  私学部に置くもののほか、
   ↓
  次の六課を置く。

  高等教育企画

  大学振興課

  専門教育課

  医学教育課

  学生・留学生課

  国立大学法人支援課

2 私学部に、
   ↓
  次の二課及び参事官一人
   ↓
  置く。

  私学行政課

  私学助成課

 


(科学技術・学術政策局に置く課)
第五十四条

  科学技術・学術政策局に、
   ↓
  次の五課を置く。

  政策課

  企画評価課

  人材政策課

  研究開発基盤課

  産業連携・地域支援課

 


(研究振興局に置く課等)
第六十条

  研究振興局に、
   ↓
  次の五課及び参事官二人
   ↓
  置く。

  振興企画課

  基礎研究振興課

  学術機関課

  学術研究助成課

  ライフサイエンス課

 


(研究開発局に置く課等)
第六十七条

  研究開発局に、
   ↓
  次の六課及び参事官一人
   ↓
  置く。

  開発企画課

  地震・防災研究課

  海洋地球課

  環境エネルギー課

  宇宙開発利用課

  原子力

 


文部科学省組織令=平成三十年十月十六日現在・施行)