☆文部科学省の六局(総合教育政策、初等中等教育、高等教育、科学技術・学術政策、研究振興、研究開発)。
・第二条(大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等)
・第十四条(大臣官房に置く課等)
・第二十四条(総合教育政策局に置く課)
・第三十二条(初等中等教育局に置く課等)
・第四十四条(高等教育局に置く課等)
・第五十四条(科学技術・学術政策局に置く課)
・第六十条(研究振興局に置く課等)
・第六十七条(研究開発局に置く課等)
(※以下、「(素読用条文)」のみ掲載。)
(大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等)
第二条
本省に、
↓
大臣官房及び次の六局
↓
並びに
↓
国際統括官一人を
↓
置く。
総合教育政策局
初等中等教育局
高等教育局
科学技術・学術政策局
研究振興局
研究開発局
2 大臣官房に
↓
文教施設企画・防災部を、
↓
高等教育局に
↓
私学部を
↓
置く。
(大臣官房に置く課等)
第十四条
大臣官房に、
↓
文教施設企画・防災部に置くもののほか、
↓
次の五課を置く。
人事課
総務課
会計課
政策課
国際課
2 文教施設企画・防災部に、
↓
次の三課及び参事官一人を
↓
置く。
施設企画課
施設助成課
計画課
(総合教育政策局に置く課)
第二十四条
総合教育政策局に、
↓
次の七課を置く。
政策課
教育改革・国際課
調査企画課
教育人材政策課
生涯学習推進課
地域学習推進課
(初等中等教育局に置く課等)
第三十二条
初等中等教育局に、
↓
次の九課及び参事官一人を
↓
置く。
初等中等教育企画課
財務課
教育課程課
児童生徒課
幼児教育課
情報教育・外国語教育課
教科書課
健康教育・食育課
(高等教育局に置く課等)
第四十四条
高等教育局に、
↓
私学部に置くもののほか、
↓
次の六課を置く。
高等教育企画課
大学振興課
専門教育課
医学教育課
学生・留学生課
国立大学法人支援課
2 私学部に、
↓
次の二課及び参事官一人を
↓
置く。
私学行政課
私学助成課
(科学技術・学術政策局に置く課)
第五十四条
科学技術・学術政策局に、
↓
次の五課を置く。
政策課
企画評価課
人材政策課
研究開発基盤課
産業連携・地域支援課
(研究振興局に置く課等)
第六十条
研究振興局に、
↓
次の五課及び参事官二人を
↓
置く。
振興企画課
基礎研究振興課
学術機関課
学術研究助成課
ライフサイエンス課
(研究開発局に置く課等)
第六十七条
研究開発局に、
↓
次の六課及び参事官一人を
↓
置く。
開発企画課
地震・防災研究課
海洋地球課
環境エネルギー課
宇宙開発利用課
原子力課
(文部科学省組織令=平成三十年十月十六日現在・施行)