☆「その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは」(国家公務員法・第八十一条の三第一項)。
〇国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
・第八十一条の二(定年による退職)
・第八十一条の三(定年による退職の特例)
(定年による退職)
第八十一条の二 職員は、法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日(以下「定年退職日」という。)に退職する。2 前項の定年は、年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。
一 病院、療養所、診療所等で人事院規則で定めるものに勤務する医師及び歯科医師 年齢六十五年
二 庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるもの 年齢六十三年
三 前二号に掲げる職員のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める職員で人事院規則で定めるもの 六十年を超え、六十五年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
3 前二項の規定は、臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員には適用しない。
(素読用条文)
(定年による退職)
第八十一条の二
職員は、
↓
法律に別段の定めのある場合を除き、
↓
定年に達したときは、
↓
定年に達した日以後における最初の三月三十一日
↓
又は
↓
第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日の
↓
いずれか早い日(以下「定年退職日」という。)に
↓
退職する。
2 前項の定年は、
↓
年齢六十年とする。
ただし、
↓
次の各号に掲げる職員の定年は、
↓
当該各号に定める年齢とする。
一 病院、療養所、診療所等で人事院規則で定めるものに勤務する医師及び歯科医師
年齢六十五年
二 庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する職員で
↓
人事院規則で定めるもの
年齢六十三年
三 前二号に掲げる職員のほか、
↓
その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより
↓
定年を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める職員で
↓
人事院規則で定めるもの
六十年を超え、六十五年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
3 前二項の規定は、
↓
臨時的職員
↓
その他の法律により任期を定めて任用される職員
↓
及び
↓
常時勤務を要しない官職を占める職員には
↓
適用しない。
(定年による退職の特例)
第八十一条の三 任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、人事院の承認を得て、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。
(素読用条文)
(定年による退職の特例)
第八十一条の三
任命権者は、
↓
定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、
↓
その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみて
↓
その退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、
↓
同項の規定にかかわらず、
↓
その職員に係る定年退職日の翌日から起算して
↓
一年を超えない範囲内で
↓
期限を定め、
↓
その職員を
↓
当該職務に従事させるため
↓
引き続いて勤務させることができる。
2 任命権者は、
↓
前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、
↓
前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、
↓
人事院の承認を得て、
↓
一年を超えない範囲内で
↓
期限を延長することができる。
ただし、
↓
その期限は、
↓
その職員に係る定年退職日の翌日から起算して
↓
三年を超えることができない。
〇人事院規則一一―八(職員の定年)(昭和五十九年人事院規則一一―八)
・第六条(勤務延長)
・第七条
・第八条
・第九条
・第十条
・第十一条(人事異動通知書の交付)
(勤務延長)
第六条 法第八十一条の三に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。
(素読用条文)
(勤務延長)
第六条
法第八十一条の三に規定する任命権者には、
↓
併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。
第七条 勤務延長は、職員が定年退職をすべきこととなる場合において、次の各号の一に該当するときに行うことができる。
一 職務が高度の専門的な知識、熟達した技能又は豊富な経験を必要とするものであるため、後任を容易に得ることができないとき。
二 勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき。
三 業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき。
(素読用条文)
第七条
勤務延長は、
↓
職員が定年退職をすべきこととなる場合において、
↓
次の各号の一に該当するときに
↓
行うことができる。
一 職務が高度の専門的な知識、熟達した技能又は豊富な経験を必要とするものであるため、
↓
後任を容易に得ることができないとき。
二 勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、
↓
その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、
↓
業務の遂行に重大な障害が生ずるとき。
三 業務の性質上、
↓
その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき。
第八条 任命権者は、勤務延長を行う場合及び勤務延長の期限を延長する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(素読用条文)
第八条
任命権者は、
↓
勤務延長を行う場合
↓
及び
↓
勤務延長の期限を延長する場合には、
↓
あらかじめ
↓
職員の同意を得なければならない。
第九条 任命権者は、勤務延長の期限の到来前に当該勤務延長の事由が消滅した場合は、職員の同意を得て、その期限を繰り上げることができる。
(素読用条文)
第九条
任命権者は、
↓
勤務延長の期限の到来前に
↓
当該勤務延長の事由が消滅した場合は、
↓
職員の同意を得て、
↓
その期限を繰り上げることができる。
第十条 任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする官職に併任されているときは、当該併任に係る官職の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(素読用条文)
第十条
任命権者は、
↓
勤務延長を行う場合、
↓
勤務延長の期限を延長する場合
↓
及び
↓
勤務延長の期限を繰り上げる場合において、
↓
職員が任命権者を異にする官職に併任されているときは、
↓
当該併任に係る官職の任命権者に
↓
その旨を通知しなければならない。
(人事異動通知書の交付)
第十一条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第一号又は第六号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて人事異動通知書の交付に代えることができる。一 職員が定年退職をする場合
二 勤務延長を行う場合
三 勤務延長の期限を延長する場合
四 勤務延長の期限を繰り上げる場合
五 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となつた場合
六 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(素読用条文)
(人事異動通知書の交付)
第十一条
任命権者は、
↓
次の各号のいずれかに該当する場合には、
↓
職員に
↓
規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による
↓
人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を
↓
交付しなければならない。
ただし、
↓
第一号又は第六号に該当する場合のうち、
↓
人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、
↓
人事異動通知書に代わる文書の交付
↓
その他適当な方法をもつて
↓
人事異動通知書の交付に代えることができる。
一 職員が定年退職をする場合
二 勤務延長を行う場合
三 勤務延長の期限を延長する場合
四 勤務延長の期限を繰り上げる場合
五 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となつた場合
六 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合