☆「懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる」(国家公務員法・第八十二条第一項)。
〇国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
・第七十四条(分限、懲戒及び保障の根本基準)
・第八十二条(懲戒の場合)
・第八十三条(懲戒の効果)
・第八十四条(懲戒権者)
・第八十五条(刑事裁判との関係)
(分限、懲戒及び保障の根本基準)
第七十四条 すべて職員の分限、懲戒及び保障については、公正でなければならない。2 前項に規定する根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
(素読用条文)
(分限、懲戒及び保障の根本基準)
第七十四条
すべて職員の分限、懲戒及び保障については、
↓
公正でなければならない。
2 前項に規定する根本基準の実施につき必要な事項は、
↓
この法律に定めるものを除いては、
↓
人事院規則でこれを定める。
(懲戒の場合)
第八十二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
2 職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職国家公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。職員が、第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された場合において、定年退職者等となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。
(素読用条文)
(懲戒の場合)
第八十二条
職員が、
↓
次の各号のいずれかに該当する場合においては、
↓
これに対し
↓
懲戒処分として、
↓
免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくは国家公務員倫理法
↓
又は
↓
これらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
2 職員が、
↓
任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、
↓
引き続き特別職国家公務員等として在職した後、
↓
引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、
↓
当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職国家公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に
↓
前項各号のいずれかに該当したときは、
↓
これに対し
↓
同項に規定する懲戒処分を行うことができる。
職員が、
↓
第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された場合において、
↓
定年退職者等となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)
↓
又は
↓
第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間中に
↓
前項各号のいずれかに該当したときも、
↓
同様とする。
(懲戒の効果)
第八十三条 停職の期間は、一年をこえない範囲内において、人事院規則でこれを定める。2 停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。停職者は、第九十二条の規定による場合の外、停職の期間中給与を受けることができない。
(素読用条文)
(懲戒の効果)
第八十三条
停職の期間は、
↓
一年をこえない範囲内において、
↓
人事院規則でこれを定める。
2 停職者は、
↓
職員としての身分を保有するが、
↓
その職務に従事しない。
停職者は、
↓
第九十二条の規定による場合の外、
↓
停職の期間中
↓
給与を受けることができない。
(懲戒権者)
第八十四条 懲戒処分は、任命権者が、これを行う。2 人事院は、この法律に規定された調査を経て職員を懲戒手続に付することができる。
(素読用条文)
(懲戒権者)
第八十四条
懲戒処分は、
↓
任命権者が、
↓
これを行う。
2 人事院は、
↓
この法律に規定された調査を経て
↓
職員を懲戒手続に付することができる。
(刑事裁判との関係)
第八十五条 懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。この法律による懲戒処分は、当該職員が、同一又は関連の事件に関し、重ねて刑事上の訴追を受けることを妨げない。
(素読用条文)
(刑事裁判との関係)
第八十五条
懲戒に付せらるべき事件が、
↓
刑事裁判所に係属する間においても、
↓
人事院
↓
又は
↓
人事院の承認を経て任命権者は、
↓
同一事件について、
↓
適宜に、
↓
懲戒手続を進めることができる。
この法律による懲戒処分は、
↓
当該職員が、
↓
同一又は関連の事件に関し、
↓
重ねて刑事上の訴追を受けることを妨げない。
附 則
第十三条 一般職に属する職員に関し、その職務と責任の特殊性に基いて、この法律の特例を要する場合においては、別に法律又は人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)を以て、これを規定することができる。但し、その特例は、この法律第一条の精神に反するものであつてはならない。
(素読用条文)
第十三条
一般職に属する職員に関し、
↓
その職務と責任の特殊性に基いて、
↓
この法律の特例を要する場合においては、
↓
別に法律又は人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)を以て、
↓
これを規定することができる。
但し、
↓
その特例は、
↓
この法律第一条の精神に反するものであつてはならない。
〇人事院規則一二―〇(職員の懲戒)(昭和二十七年人事院規則一二―〇)
・第一条(総則)
・第二条(停職)
・第三条(減給)
・第四条(戒告)
・第五条(懲戒の手続)
(総則)
第一条 職員の懲戒は、官職の職務と責任の特殊性に基いて法附則第十三条の規定により法律又は規則をもつて別段の定をした場合を除き、この規則の定めるところによる。
(素読用条文)
(総則)
第一条
職員の懲戒は、
↓
官職の職務と責任の特殊性に基いて
↓
法附則第十三条の規定により
↓
法律又は規則をもつて別段の定をした場合を除き、
↓
この規則の定めるところによる。
(停職)
第二条 停職の期間は、一日以上一年以下とする。
(素読用条文)
(停職)
第二条
停職の期間は、
↓
一日以上一年以下とする。
(減給)
第三条 減給は、一年以下の期間、俸給の月額の五分の一以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。
(素読用条文)
(減給)
第三条
減給は、
↓
一年以下の期間、
↓
俸給の月額の五分の一以下に相当する額を、
↓
給与から
↓
減ずるものとする。
(戒告)
第四条 戒告は、職員が法第八十二条第一項各号のいずれかに該当する場合において、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。
(素読用条文)
(戒告)
第四条
戒告は、
↓
職員が法第八十二条第一項各号のいずれかに該当する場合において、
↓
その責任を確認し、
↓
及び
↓
その将来を戒めるものとする。
(懲戒の手続)
第五条 懲戒処分は、職員に文書を交付して行わなければならない。2 前項の文書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもつてこれに替えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過したときに文書の交付があつたものとみなす。
3 第一項の文書に記載すべき事項は、人事院が定める。
(素読用条文)
(懲戒の手続)
第五条
懲戒処分は、
↓
職員に文書を交付して
↓
行わなければならない。
2 前項の文書の交付は、
↓
これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、
↓
その内容を官報に掲載することをもつて
↓
これに替えることができるものとし、
↓
掲載された日から二週間を経過したときに
↓
文書の交付があつたもの
↓
とみなす。
3 第一項の文書に記載すべき事項は、
↓
人事院が定める。