☆「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」(日本国憲法・第十五条第二項)。 〇日本国憲法(昭和二十一年憲法) ・第十五条・第九十九条 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務…
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