☆性行為とは「性交若しくは性交類似行為又は他人が人の露出された性器等(性器又は肛門をいう。以下この項において同じ。)を触る行為若しくは人が自己若しくは他人の露出された性器等を触る行為」(第二条第一項)をいう。
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性行為映像制作物とは「性行為に係る人の姿態を撮影した映像並びにこれに関連する映像及び音声によって構成され、社会通念上一体の内容を有するものとして制作された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又はこれに係る記録媒体であって、その全体として専ら性欲を興奮させ又は刺激するもの」(第二条第二項)をいう。
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性行為映像制作物への出演とは「性行為映像制作物において性行為に係る姿態の撮影の対象となること」(第二条第三項)をいう。
〇性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律
第四節 差止請求権
第十五条 出演者は、出演契約に基づくことなく性行為映像制作物の制作公表が行われたとき又は出演契約の取消し若しくは解除をしたときは、当該性行為映像制作物の制作公表を行い又は行うおそれがある者に対し、当該制作公表の停止又は予防を請求することができる。
2 出演者は、前項の規定による請求をするに際し、その制作公表の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。
3 制作公表者は、出演者が第一項の規定による請求をしようとするときは、当該出演者に対し、その性行為映像制作物の制作公表を行い又は行うおそれがある者に関する情報の提供、当該者に対する制作公表の停止又は予防に関する通知その他必要な協力を行わなければならない。
(素読用条文)
第十五条
出演者は、
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出演契約に基づくことなく
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性行為映像制作物の制作公表が行われたとき
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又は
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出演契約の取消し若しくは解除をしたときは、
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当該性行為映像制作物の制作公表を行い又は行うおそれがある者に対し、
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当該制作公表の停止又は予防を
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請求することができる。
2 出演者は、
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前項の規定による請求をするに際し、
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その制作公表の停止又は予防に必要な措置を
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請求することができる。
3 制作公表者は、
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出演者が第一項の規定による請求をしようとするときは、
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当該出演者に対し、
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その性行為映像制作物の制作公表を行い又は行うおそれがある者に関する情報の提供、
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当該者に対する制作公表の停止又は予防に関する通知
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その他必要な協力を行わなければならない。
(性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律=令和4年7月12日現在・施行)