☆無症状病原体保有者とは「感染症の病原体を保有している者であって当該感染症の症状を呈していないもの」(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律・第六条第十一項)。
〇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)
・第六条(定義等)
・附 則(令和四年一二月九日法律第九六号)第二条(検討)
(定義等)
第六条 この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
(※第2項~第6項省略。)
7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二 再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
三 新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
四 再興型コロナウイルス感染症(かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体とする感染症であってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
10 この法律において「疑似症患者」とは、感染症の疑似症を呈している者をいう。
11 この法律において「無症状病原体保有者」とは、感染症の病原体を保有している者であって当該感染症の症状を呈していないものをいう。
(※第12項~第16項省略。)
17 この法律において「病原体等」とは、感染症の病原体及び毒素をいう。
18 この法律において「毒素」とは、感染症の病原体によって産生される物質であって、人の生体内に入った場合に人を発病させ、又は死亡させるもの(人工的に合成された物質で、その構造式がいずれかの毒素の構造式と同一であるもの(以下「人工合成毒素」という。)を含む。)をいう。
19 この法律において「特定病原体等」とは、一種病原体等、二種病原体等、三種病原体等及び四種病原体等をいう。
20 この法律において「一種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二十五第一項の規定による承認又は同法第二十三条の二の二十三第一項の規定による認証を受けた医薬品又は再生医療等製品に含有されるものその他これに準ずる病原体等(以下「医薬品等」という。)であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一 アレナウイルス属ガナリトウイルス、サビアウイルス、フニンウイルス、マチュポウイルス及びラッサウイルス
二 エボラウイルス属アイボリーコーストエボラウイルス、ザイールウイルス、スーダンエボラウイルス及びレストンエボラウイルス
三 オルソポックスウイルス属バリオラウイルス(別名痘そうウイルス)
四 ナイロウイルス属クリミア・コンゴヘモラジックフィーバーウイルス(別名クリミア・コンゴ出血熱ウイルス)
五 マールブルグウイルス属レイクビクトリアマールブルグウイルス
六 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に極めて重大な影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
21 この法律において「二種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一 エルシニア属ペスティス(別名ペスト菌)
二 クロストリジウム属ボツリヌム(別名ボツリヌス菌)
三 ベータコロナウイルス属SARSコロナウイルス
四 バシラス属アントラシス(別名炭疽菌)
五 フランシセラ属ツラレンシス種(別名野兎病菌)亜種ツラレンシス及びホルアークティカ
六 ボツリヌス毒素(人工合成毒素であって、その構造式がボツリヌス毒素の構造式と同一であるものを含む。)
七 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
22 この法律において「三種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一 コクシエラ属バーネッティイ
二 マイコバクテリウム属ツベルクローシス(別名結核菌)(イソニコチン酸ヒドラジド、リファンピシンその他結核の治療に使用される薬剤として政令で定めるものに対し耐性を有するものに限る。)
三 リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)
四 前三号に掲げるもののほか、前三号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
23 この法律において「四種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一 インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型が政令で定めるものであるもの(新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。)又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に限る。)
二 エシェリヒア属コリー(別名大腸菌)(腸管出血性大腸菌に限る。)
三 エンテロウイルス属ポリオウイルス
四 クリプトスポリジウム属パルバム(遺伝子型が一型又は二型であるものに限る。)
五 サルモネラ属エンテリカ(血清亜型がタイフィ又はパラタイフィAであるものに限る。)
六 志賀毒素(人工合成毒素であって、その構造式が志賀毒素の構造式と同一であるものを含む。)
七 シゲラ属(別名赤痢菌)ソンネイ、デイゼンテリエ、フレキシネリー及びボイデイ
八 ビブリオ属コレラ(別名コレラ菌)(血清型がO一又はO一三九であるものに限る。)
九 フラビウイルス属イエローフィーバーウイルス(別名黄熱ウイルス)
十 マイコバクテリウム属ツベルクローシス(前項第二号に掲げる病原体を除く。)
十一 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の健康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
24 厚生労働大臣は、第三項第六号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
(素読用条文)
(定義等)
第六条
この法律において
↓
「感染症」とは、
↓
一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、
↓
新型インフルエンザ等感染症、
↓
指定感染症
↓
及び
↓
新感染症
↓
をいう。
(※第2項~第6項省略。)
7 この法律において
↓
「新型インフルエンザ等感染症」とは、
↓
次に掲げる感染性の疾病
↓
をいう。
一 新型インフルエンザ
↓
(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とする
↓
インフルエンザであって、
↓
一般に
↓
国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、
↓
当該感染症の全国的かつ急速なまん延により
↓
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
↓
をいう。)
二 再興型インフルエンザ
↓
(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであって
↓
その後流行することなく長期間が経過しているものとして
↓
厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、
↓
一般に
↓
現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、
↓
当該感染症の全国的かつ急速なまん延により
↓
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
↓
をいう。)
三 新型コロナウイルス感染症
↓
(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする
↓
感染症であって、
↓
一般に
↓
国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、
↓
当該感染症の全国的かつ急速なまん延により
↓
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
↓
をいう。)
四 再興型コロナウイルス感染症
↓
(かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体とする感染症であって
↓
その後流行することなく長期間が経過しているものとして
↓
厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、
↓
一般に
↓
現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、
↓
当該感染症の全国的かつ急速なまん延により
↓
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
↓
をいう。)
8 この法律において
↓
「指定感染症」とは、
↓
既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、
↓
第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、
↓
当該疾病のまん延により
↓
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして
↓
政令で定めるもの
↓
をいう。
9 この法律において
↓
「新感染症」とは、
↓
人から人に伝染すると認められる疾病であって、
↓
既に知られている感染性の疾病と
↓
その病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、
↓
当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、
↓
かつ、
↓
当該疾病のまん延により
↓
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
↓
をいう。
10 この法律において
↓
「疑似症患者」とは、
↓
感染症の疑似症を呈している者
↓
をいう。
11 この法律において
↓
「無症状病原体保有者」とは、
↓
感染症の病原体を保有している者であって
↓
当該感染症の症状を呈していないもの
↓
をいう。
(※第12項~第16項省略。)
17 この法律において
↓
「病原体等」とは、
↓
感染症の病原体及び毒素
↓
をいう。
18 この法律において
↓
「毒素」とは、
↓
感染症の病原体によって産生される物質であって、
↓
人の生体内に入った場合に
↓
人を発病させ、又は死亡させるもの
↓
(人工的に合成された物質で、その構造式がいずれかの毒素の構造式と同一であるもの(以下「人工合成毒素」という。)を含む。)
↓
をいう。
19 この法律において
↓
「特定病原体等」とは、
↓
一種病原体等、二種病原体等、三種病原体等及び四種病原体等
↓
をいう。
20 この法律において
↓
「一種病原体等」とは、
↓
次に掲げる病原体等
↓
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二十五第一項の規定による承認又は同法第二十三条の二の二十三第一項の規定による認証を受けた医薬品又は再生医療等製品に含有されるものその他これに準ずる病原体等(以下「医薬品等」という。)であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)
↓
をいう。
一 アレナウイルス属ガナリトウイルス、サビアウイルス、フニンウイルス、マチュポウイルス及びラッサウイルス
二 エボラウイルス属アイボリーコーストエボラウイルス、ザイールウイルス、スーダンエボラウイルス及びレストンエボラウイルス
三 オルソポックスウイルス属バリオラウイルス(別名痘そうウイルス)
四 ナイロウイルス属クリミア・コンゴヘモラジックフィーバーウイルス(別名クリミア・コンゴ出血熱ウイルス)
五 マールブルグウイルス属レイクビクトリアマールブルグウイルス
六 前各号に掲げるもののほか、
↓
前各号に掲げるものと同程度に
↓
病原性を有し、
↓
国民の生命及び健康に極めて重大な影響を与えるおそれがある
↓
病原体等として
↓
政令で定めるもの
21 この法律において
↓
「二種病原体等」とは、
↓
次に掲げる病原体等
↓
(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)
↓
をいう。
一 エルシニア属ペスティス(別名ペスト菌)
二 クロストリジウム属ボツリヌム(別名ボツリヌス菌)
四 バシラス属アントラシス(別名炭疽菌)
五 フランシセラ属ツラレンシス種(別名野兎病菌)亜種ツラレンシス及びホルアークティカ
六 ボツリヌス毒素(人工合成毒素であって、その構造式がボツリヌス毒素の構造式と同一であるものを含む。)
七 前各号に掲げるもののほか、
↓
前各号に掲げるものと同程度に
↓
病原性を有し、
↓
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある
↓
病原体等として
↓
政令で定めるもの
22 この法律において
↓
「三種病原体等」とは、
↓
次に掲げる病原体等
↓
(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)
↓
をいう。
一 コクシエラ属バーネッティイ
二 マイコバクテリウム属ツベルクローシス(別名結核菌)(イソニコチン酸ヒドラジド、リファンピシンその他結核の治療に使用される薬剤として政令で定めるものに対し耐性を有するものに限る。)
三 リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)
四 前三号に掲げるもののほか、
↓
前三号に掲げるものと同程度に
↓
病原性を有し、
↓
国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある
↓
病原体等として
↓
政令で定めるもの
23 この法律において
↓
「四種病原体等」とは、
↓
次に掲げる病原体等
↓
(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)
↓
をいう。
一 インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型が政令で定めるものであるもの(新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。)又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に限る。)
二 エシェリヒア属コリー(別名大腸菌)(腸管出血性大腸菌に限る。)
三 エンテロウイルス属ポリオウイルス
四 クリプトスポリジウム属パルバム(遺伝子型が一型又は二型であるものに限る。)
五 サルモネラ属エンテリカ(血清亜型がタイフィ又はパラタイフィAであるものに限る。)
六 志賀毒素(人工合成毒素であって、その構造式が志賀毒素の構造式と同一であるものを含む。)
七 シゲラ属(別名赤痢菌)ソンネイ、デイゼンテリエ、フレキシネリー及びボイデイ
八 ビブリオ属コレラ(別名コレラ菌)(血清型がO一又はO一三九であるものに限る。)
九 フラビウイルス属イエローフィーバーウイルス(別名黄熱ウイルス)
十 マイコバクテリウム属ツベルクローシス(前項第二号に掲げる病原体を除く。)
十一 前各号に掲げるもののほか、
↓
前各号に掲げるものと同程度に
↓
病原性を有し、
↓
国民の健康に影響を与えるおそれがある
↓
病原体等として
↓
政令で定めるもの
24 厚生労働大臣は、
↓
第三項第六号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、
↓
あらかじめ、
↓
厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
附 則(令和四年一二月九日法律第九六号)
(検討)
第二条 政府は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の罹患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症(感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第六条において同じ。)への位置付けの在り方について、感染症法第六条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、予防接種の有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(素読用条文)
(検討)
第二条
政府は、
↓
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の罹患後症状に係る医療の在り方について、
↓
科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から
↓
速やかに
↓
検討を加え、
↓
その結果に基づいて
↓
必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、
↓
新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、
↓
当該感染症の新型インフルエンザ等感染症(感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第六条において同じ。)への位置付けの在り方について、
↓
感染症法第六条に規定する
↓
他の感染症の類型との比較等の観点から
↓
速やかに
↓
検討を加え、
↓
その結果に基づいて
↓
必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、
↓
予防接種の有効性及び安全性に関する
↓
情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方について
↓
検討を加え、
↓
その結果に基づいて
↓
必要な措置を講ずるものとする。
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律=令和4年12月19日現在・施行)